法律メディア運営会社ならではの
充実サービスが
月々
2,950
円で!
※1:1日約96円=(月額保険料2,950円×12ヶ月)÷365日
※2:契約者の配偶者及び1親等内の血族中65歳以上の親と30歳未満の未婚の実子が対象
保険選びのコツは、ずばり「付帯サービスが充実しているかどうか」です。
ベンナビ弁護士保険は
法律メディアを運営している会社
ならではの付帯サービスで
あなたを
法律トラブルの悩みから解放します
参照:平成21年 内閣府大臣官房政府広報室「総合法律支援に関する世論調査」
※弁護士への相談を迷う、または相談しないと回答した1,019人を対象(複数回答)に当社にて作成
※ 平成23年 日本弁護士連合会「第17回弁護士業務改革シンポジウム<第7分科会>弁護士保険の範囲拡大に向けて〜市民のための紛争解決費用を保険で〜」より
SERVICE 🅿️>
01
待ってるだけで弁護士に会える
02
専門分野ごとに厳選された弁護士を紹介
保険を利用しても
更新時の
保険料が高くなることはないので安心!
※ご契約は1年間の自動更新となります。
さらに特約も
1日あたり保険料
500万円
家族補償追加保険料
1,000万円
通算支払い限度額
330万円 (1事件あたり)
一般事故の支払限度額
500万円 (1事件あたり)
保険をお使いいただき、保険金をお支払いした後でも保険料が値上がりすることはありません。
人数の上限はありません。保険契約者に加え、保険契約者の民法上の配偶者および保険契約者から見て1親等内の血族中65才以上の親と30才未満の未婚の子であれば何人でも補償範囲となります。 なお、年齢については、契約日または更新日における満年齢で計算し、1年未満の端数は切り捨てます。未婚の子とは、一度も結婚したことのない実子をいいます。
責任開始日からです。責任開始日とは、当社がこの保険契約のてん補責任を負う最初の日をいい、初年度契約の責任開始日は、当社が保険契約の引受を承諾し、第1回保険料を受領した月の翌月1日を指します。 なお、この保険契約には、一定の期間に発生した事故について保険金をお支払いしない待機期間や、特定の原因により生じた事故について保険金をお支払いしない不担保期間があります。
その期間中に発生した原因事実により生じた原因事故について、保険金をお支払いしない期間をいいます。 この保険契約における待機期間は初年度契約の責任開始日から3か月間です。なお、特定偶発事故には待機期間の適用はありません。
その期間中に発生した原因事実により生じた特定の原因事故について、保険金をお支払いしない取扱いをする期間のことをいいます。
急激(時間間隔の無いこと)かつ偶然(予見できないこと)かつ外来(外部からの力によること)の事故(人の傷害の状態や財物の損壊)をいいます。 例えば、子供が学校の廊下を走っていて、曲がり角で他の生徒にぶつかり怪我をさせてしまった場合や散歩中の飼い犬が突然通行人に噛みついてしまった場合などが該当します。 特定偶発事故を原因事故とするものには、待機期間の適用はありません。
保険金支払いの対象となる法的トラブルのうち、特定偶発事故に該当しないものを一般事故といいます。 一般事故を原因事故とするものは、初年度契約の責任開始日から待機期間が適用され、一部の事故について不担保期間が適用されます。
補償対象にはなりません。ご加入前(責任開始日前)に発生している法的トラブルや法的トラブルの原因となる事実が既に発生しているものについては保険金の支払対象にはなりません。 例えば、保険加入前に発生しているパワハラ等のハラスメントについて、保険加入後に弁護士に解決を依頼したとしても、保険加入前にトラブルの原因となるパワハラ等の事実が既に発生しているため当該トラブルについては補償対象外となります。
WEBからお申込みの場合はクレジットカード、手書きの申込書でお申込みの場合は口座振替でのお支払いとなります。
保険期間は契約日より1年間となります。契約日は、初年度契約の責任開始日と同日となります。
補償対象外です。「被保険者個人が直面した個人トラブル」が補償の対象となりますので、被保険者が事業を営んでおり、その事業にかかわるトラブルについては保険金のお支払い対象にはなりません (持ち家を賃貸しているなどの不動産賃貸業や民泊事業を含みます)。 なお、事業にまつわる法的トラブルについて弁護士の選定にお困りの場合は、当社の弁護士ネットワークから、事業にまつわる法的トラブルを得意とする弁護士を無料でご紹介するサービスはご利用いただけます。