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ご契約者様へ

 

保険金支払いの流れ

  1. 法的トラブルの解決のために弁護士と委任契約締結をご検討の場合は、当社お問い合わせフォーム」よりご連絡をお願いいたします。法的トラブルについてご通知いただく書類のご案内をいたします。
  2. ご通知いただきました法的トラブルについて、保険金の支払事由に該当するかどうかを当社が判断し、被保険者様にその結果をご連絡いたします。なお、保険金の支払事由に該当する場合は、保険金請求に関わる書類をお送りいたします。
  3. 弁護士と委任契約を締結し、弁護士に着手金をお支払いした場合は、当社に保険金請求書等の書類をご提出ください。ご提出いただいた書類を確認し、保険金支払手続きを行います。

請求時の注意事項

  • 保険金請求を行う方は、法的トラブルに直面し、弁護士と委任契約を締結し当社が約款で定める弁護士委任費用を負担した被保険者本人となります。なお、2名以上の保険金請求権者がいる場合には、代表者1人を定めてください
  • 被保険者の方が、保険金を支払う対象となる費用を負担した時、または弁護士より請求された時に保険金請求権が発生します。
  • 被保険者の方が、保険金を請求できない事情がある場合には、当社までご相談下さい。

保険金をお支払いできない場合

免責事由によるもの

約款に詳細に定めています。以下は主なものです。

  • 相手方への請求額・相手方からの請求額が5万円未満のもの
  • 自らの故意または重大な過失によって招いた問題
  • 行政・税務不服申し立て、行政事件訴訟
  • 自己破産および債務存在に争いがない返済方法確定事件
  • 弁護士報酬について、完全成功報酬とする事件(着手金ゼロ)
  • 金銭消費貸借契約に係る法律事件、およびその民事執行手続
  • 後見人選定、養子縁組等家事事件手続法別表第一事件
  • 刑事事件、少年事件、医療観察事件
  • 戦争、暴動、地震等大災害、核燃料物質汚染、大気汚染被害
  • 殺人、暴行、脅迫、強制猥褻、誘拐、詐欺等の加害者行為
  • 麻薬等摂取・泥酔状態で行なった行為、自殺・自傷行為
  • トラブルの相手方が他の被保険者(契約者の離婚を除く)
  • トラブルの相手方が当社または業務を委任した弁護士
  • 被保険者内に弁護士が居るとき当該弁護士への業務委任
  • 集団訴訟に関わる場合

責任開始日前に発生している法的トラブルについて

責任開始日前に原因事実が発生している法的トラブルの場合、弁護士委任費用保険金はお支払いしません。

待機期間中に発生した法的トラブルについて

待機期間中(初年度契約の責任開始日から3か月間)に原因事実が発生している法的トラブルの場合(交通事故等の特定偶発事故を除く)、弁護士委任費用保険金はお支払いしません。

特定不担保期間

下記事件に関して、不担保期間を設定し、弁護士委任費用保険金を支払いません。

事件区分不担保期間
労働・勤務に関する事件最初の保険期間満了まで
賃貸借契約に係る事件最初の保険期間満了まで
差止め・保護命令・禁止・停止の請求に係る事件最初の保険期間満了まで
相続・離婚・親族関係に係る事件最初の保険期間満了まで

※原因事故は日本国内で発生した事故である必要があります。

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