あなたの大切な家族と、平穏な生活を守る あなたの大切な家族と、平穏な生活を守る

ベンナビ弁護士保険3つの特徴

1

保険料は
1日約96

※1

2

通算支払限度額
1,000万円

3

追加保険料0円で
家族補償

※2
※1:1日約96円=(月額保険料2,950円×12ヶ月)÷365日
※2:契約者の配偶者及び1親等内の血族中65歳以上の親と30歳未満の未婚の実子が対象

こんなトラブルで
使えます

いじめ問題

いじめ問題

  • 子供がいじめられて怪我をした
  • いじめ被害に学校側が対処しない
労働トラブル

労働トラブル

  • パワハラ / セクハラを受けている
  • 残業代が支払われない
  • 正当な理由なく解雇を言い渡された
名誉毀損被害

ネットの誹謗中傷 /
名誉毀損被害

  • Webサイトで誹謗中傷されている
  • リベンジポルノ被害に遭った
相続トラブル

相続トラブル

  • 遺産分割の比率で揉めている
  • 遺言書に相続させない旨の記載があった
  • 相続放棄をしたい
近隣トラブル被害

近隣トラブル被害

  • 隣人の騒音被害に苦しんでいる
  • 近所から嫌がらせを受けている
男女トラブル

離婚 /
男女トラブル

  • ストーカー被害に遭っている
  • DV / モラハラを受けている
  • 養育費の支払いが滞っている

このようなトラブルの解決を
弁護士に依頼した場合、
通常数十万円から
数百万円の弁護士費用がかかります。

しかし

ベンナビ弁護士保険に
加入すると…

1日あたり約96円の保険料で※1,2

弁護士費用の補償が
受けられます!※3

※1:1日約96円=(月額保険料2,950円×12ヶ月)÷365日

※2:特約付加、年一括払いの場合は、金額が異なります。

※3:保険金のお支払い対象には条件があります。

費用倒れになるから諦めよう…
弁護士費用が捻出できない…

費用倒れになるから
諦めよう…

泣き寝入りする男性

弁護士費用が
捻出できない…

泣き寝入りする男性

もう泣き寝入りする
必要はありません!

ベンナビ弁護士保険への加入で
顧問弁護士がいるような安心感を!

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ベンナビ弁護士保険の補償金額

年間支払限度額

500万円

通算支払限度額

1,000万円

特定偶発事故
[1事件あたり]

支払限度額

330万円

一般事故
[1事件あたり]

支払限度額

110万円

保険料と特約

保険料

2,950(月額)

保険をお使いいただいても、
更新時の保険料が高くなることはありません。

※ご契約は1年間の自動更新となります。

さらに!

お一人の加入で
家族も補償範囲に!

契約者の配偶者及び1親等内の血族中65歳以上の親と
30歳未満の未婚の実子が対象になります。

補償範囲

例えば上記家族構成の場合、
補償対象は5名となり

1人あたりの保険料は
月590円でおトク!

※月590円=2,950円(月額保険料)÷5名(補償対象人数)

痴漢冤罪特約

POINT

事件後48時間以内
弁護士費用を補償

※保険期間中1回、事件発生48時間以内の電話相談料・接見費用・弁護士の交通費を支払限度額内で実費を給付します。
特約保険料

450(月額)

※本特約をご利用いただけるのは契約者のみとなります。

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さらに

ベンナビ弁護士保険なら…

いざ、法的トラブルに巻き込まれた際

その事案に注力する
弁護士を
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知り合いの
弁護士がいない…

どの弁護士に
相談すれば良いか
わからない…

このような方のために当社の「弁護士ネットワーク」から、
あなたの直面している事案を得意とする弁護士を無料でご紹介します。

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よくあるご質問

保険を使った後、保険料は値上がりしますか?
保険をお使いいただき、保険金をお支払いした後でも保険料が値上がりすることはありません。
補償範囲となる家族に上限はありますか?
人数の上限はありません。保険契約者に加え、保険契約者の民法上の配偶者および保険契約者から見て1親等内の血族中65才以上の親と30才未満の未婚の子であれば何人でも補償範囲となります。なお、年齢については、契約日または更新日における満年齢で計算し、1年未満の端数は切り捨てます。未婚の子とは、一度も結婚したことのない実子をいいます。
補償が始まる期間はいつからですか?
責任開始日からです。責任開始日とは、当社がこの保険契約のてん補責任を負う最初の日をいい、初年度契約の責任開始日は、当社が保険契約の引受を承諾し、第1回保険料を受領した月の翌月1日を指します。 なお、この保険契約には、一定の期間に発生した事故について保険金をお支払いしない待機期間や、特定の原因により生じた事故について保険金をお支払いしない不担保期間があります。
待機期間とは何ですか?
その期間中に発生した原因事実により生じた原因事故について、保険金をお支払いしない期間をいいます。この保険契約における待機期間は初年度契約の責任開始日から3か月間です。なお、特定偶発事故には待機期間の適用はありません。
不担保期間とは何ですか?
その期間中に発生した原因事実により生じた特定の原因事故について、保険金をお支払いしない取扱いをする期間のことをいいます。
特定偶発事故とは何ですか?
急激(時間間隔の無いこと)かつ偶然(予見できないこと)かつ外来(外部からの力によること)の事故(人の傷害の状態や財物の損壊)をいいます。例えば、子供が学校の廊下を走っていて、曲がり角で他の生徒にぶつかり怪我をさせてしまった場合や散歩中の飼い犬が突然通行人に噛みついてしまった場合などが該当します。特定偶発事故を原因事故とするものには、待機期間の適用はありません。
一般事故とは何ですか?
保険金支払いの対象となる法的トラブルのうち、特定偶発事故に該当しないものを一般事故といいます。
一般事故を原因事故とするものは、初年度契約の責任開始日から待機期間が適用され、一部の事故について不担保期間が適用されます。
現在直面している法的トラブルは補償対象になりますか?
補償対象にはなりません。ご加入前(責任開始日前)に発生している法的トラブルや法的トラブルの原因となる事実が既に発生しているものについては保険金の支払対象にはなりません。例えば、保険加入前に発生しているパワハラ等のハラスメントについて、保険加入後に弁護士に解決を依頼したとしても、保険加入前にトラブルの原因となるパワハラ等の事実が既に発生しているため当該トラブルについては補償対象外となります。
保険期間はどうなっていますか?
保険期間は契約日より1年間となります。契約日とは、初年度契約の責任開始日の属する月の翌月1日を指し、保険契約は、保険期間満了日の翌日を更新日として自動更新となります。
保険料の支払い方法にはどのような種類がありますか?
WEBからお申込みの場合はクレジットカード、手書きの申込書でお申込みの場合は口座振替でのお支払いとなります。
事業にまつわる法的トラブルは補償対象になりますか?
補償対象外です。「被保険者個人が直面した個人トラブル」が補償の対象となりますので、被保険者が事業を営んでおり、その事業にかかわるトラブルについては保険金のお支払い対象にはなりません(持ち家を賃貸しているなどの不動産賃貸業や民泊事業を含みます)。なお、事業にまつわる法的トラブルについて弁護士の選定にお困りの場合は、当社の弁護士ネットワークから、事業にまつわる法的トラブルを得意とする弁護士を無料でご紹介するサービスはご利用いただけます。

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