お客様本位の業務運営に関する基本方針
株式会社アシロ少額短期保険(以下、当社)は「お客様に安心と安全を提供し愛され信頼され広く社会に貢献する。」ことを経営基本理念に、真にお客様の役に立つサービスを提供するため、以下の通り「お客様本位の業務運営に関する基本方針(以下、本方針)」を定め、企業文化としての定着を図り、お客様にとって最善の利益を追求した施策やサービスを展開するよう努めて参ります。また、本方針は取組状況やその時代における社会のニーズを鑑みながら、適宜見直して参ります。
方針1.お客様本位の業務運営
当社は経営基本理念に則り、お客様が求める保険商品や付随サービスの提供によって、お客様が日々直面する可能性のあるリスクを低減し、業務運営において常にお客様本位で行動するよう努めて参ります。
方針2.利益相反取引の適切な管理
当社はお客様の利益を不当に害することのないよう、利益相反の可能性がある取引を適切に把握・管理するための体制を整備し、維持・改善に努めて参ります。
方針3.重要な情報の分かりやすい提供
当社又は当社代理店が公表する情報について、お客様が誤認することないよう平易でわかりやすい情報提供に努めて参ります。
方針4.お客様にとってより良い商品・サービスの提供
当社はお客様のご要望や社会のニーズに的確に応えるため、お客様が求める新商品・付随サービスの開発に努めて参ります。
方針5.当社役職員並びに当社代理店に対する適切な動機づけ
当社はお客様本位の業務運営を遂行するため、指導・教育を適宜行って参ります。
お客様本位の業務運営に関する取組状況
重要事項等の説明(対応する方針1,3)
当社ではお客様に保険契約の内容をご理解いただくために、保険契約の募集に際し、商品の仕組みや補償内容、保険料に関する事項などを記載した「重要事項等説明書」を提供し、ご説明しております。常時確認ができるよう当社ホームページ上にも記載しており、またお客様のご要望に合わせて郵送にてお送りする体制を整えております。
様々な連絡方法の提供(対応する方針1,3,4)
当社ではお客様の利便性を高めるべく、コールセンターでのお電話(フリーダイヤル)やホームページからのお問い合わせだけでなく、LINE公式アカウント(LINE株式会社)でもお客様からのお問い合わせに対応できる体制を整えており、お客様にご理解を深めていただけるよう常に情報提供に努めております。
分かりやすい募集資料の提供(対応する方針1,3,4)
当社では重要事項説明書やホームページ上において、専門用語の平易な言葉への言い換え、補足説明や例示の記載、図示などを行い、お客様へより分かりやすく情報を提供するよう努めております。
利益相反の適切な管理体制の構築(対応する方針2,5)
当社では利益相反取引管理の報告および措置に関する基本事項を社内規則に定め、定期的に管理しております。また社員研修を徹底し、問題があれば即時報告できる体制を整えております。
社員教育の徹底とチームプレイ(対応する方針4,5)
当社では、お客様へ常に誠実に高品質なサービスを提供することを目標に掲げ、社員の研修を行っております。また社員それぞれの強みを活かし社員同士がお互いに補完及び牽制しあえる関係を構築しながら日々より良いサービスの提供に努めております。
お客様からのご要望の管理(対応する方針1,4,5)
当社ではお客様から頂いたご要望やご指摘、またお叱りについても全社員で共有し、定期的に一つ一つのお客様の声について原因事実の調査を行い対応方法及び結果について分析しております。お客様のご要望を全社員が当事者意識を持ってしっかりと把握し、今後に活かせるよう努めております。
事故報告時のご不安の解消(対応する方針1,3,4)
当社では事故に遭われたお客様からご報告を頂く際に、速やかにご不安を解消頂けるよう、専門知識を持った社員でお客様のお申し出内容を整理し適切に保険金支払いまでの手順をご説明できるよう努めております。
保険金お支払い業務の品質向上(対応する方針1,3)
当社では保険金を速やかにお支払いできるよう、事故受付から保険金請求において電磁的方法を積極的に導入しております。また、お支払い保険金額やその内訳についてわかりやすいご説明に努めております。
高齢者・障がい者への配慮(対応する方針3)
当社ではご高齢や障がいをお持ちのお客様に対しても、当社の商品やサービスをご理解いただけるよう、お客様に合わせ合理的な配慮を踏まえた対応方法を規定し、分かりやすい説明に努めております。
《ご参考》金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」と当社基本方針との対応関係
金融庁が提唱する「顧客本位の業務運営に関する原則」と当社「お客様本位の業務運営に関する基本方針」および当社「お客様本位の業務運営に関する取組状況」の関係は、「金融庁 「顧客本位の業務運営に関する原則」との対応関係表」」をご覧ください。
金融庁原則の詳細につきましては、金融庁ホームページにてご確認ください。(https://www.fsa.go.jp)
2024年6月13日
株式会社アシロ少額短期保険
金融庁 「顧客本位の業務運営に関する原則」との対応関係表
2024年6月13日
金融事業者の名称 | 株式会社アシロ少額短期保険 |
■取組方針掲載ページのURL : | https://kailash.co.jp/company/fiduciaryduty/ |
■取組状況掲載ページのURL : | https://kailash.co.jp/company/fiduciaryduty/ |
原 則 | 実施・不実施 | 取組方針の該当箇所 | 取組状況の該当箇所 | ||
原則2 | 【顧客の最善の利益の追求】 金融事業者は、高度の専門性と職業倫理を保持し、顧客 に対して誠実・公正に業務を行い、顧客の最善の利益を図 るべきである。金融事業者は、こうした業務運営が企業文 化として定着するよう努めるべきである。 |
実施 | 方針1 お客様本位の業務運営 方針4 お客様にとってより良い商品・サービスの提供 |
重要事項等の説明、分かりやすい募集資料の提供 社員教育の徹底とチームプレイ お客様からのご要望の管理 |
|
(注) | 金融事業者は、顧客との取引に際し、顧客本位 の良質なサービスを提供し、顧客の最善の利益を 図ることにより、自らの安定した顧客基盤と収益 の確保につなげていくことを目指すべきである。 |
実施 | 方針1 お客様本位の業務運営 方針4 お客様にとってより良い商品・サービスの提供 |
様々な連絡方法の提供 保険金お支払い業務の品質向上 事故報告時のご不安の解消 |
|
原則3 | 【利益相反の適切な管理】 金融事業者は、取引における顧客との利益相反の可能 性について正確に把握し、利益相反の可能性がある場合に は、当該利益相反を適切に管理すべきである。金融事業 者は、そのための具体的な対応方針をあらかじめ策定す べきである。 |
実施 | 方針2 利益相反取引の適切な管理 | 利益相反の適切な管理体制の構築 | |
(注) | 金融事業者は、利益相反の可能性を判断するに 当たって、例えば、以下の事情が取引又は業務に 及ぼす影響についても考慮すべきである。 ・販売会社が、金融商品の顧客への販売・推奨 等に伴って、当該商品の提供会社から、委託手数 料等の支払を受ける場合 ・販売会社が、同一グループに属する別の会社 から提供を受けた商品を販売・推奨等する場合 ・同一主体又はグループ内に法人営業部門と 運用部門を有しており、当該運用部門が、資産 の運用先に法人営業部門が取引関係等を有す る企業を選ぶ場合 |
実施 | 方針2 利益相反取引の適切な管理 | 利益相反の適切な管理体制の構築 | |
原則4 | 【手数料等の明確化】 金融事業者は、名目を問わず、顧客が負担する手数料 その他の費用の詳細を、当該手数料等がどのようなサー ビスの対価に関するものかを含め、顧客が理解できるよ う情報提供すべきである。 |
実施 | 方針3 重要な情報の分かりやすい提供 | 重要事項等の説明 | |
原則5 | 【重要な情報の分かりやすい提供】 金融事業者は、顧客との情報の非対称性があることを 踏まえ、上記原則4に示された事項のほか、金融商品・サ ービスの販売・推奨等に係る重要な情報を顧客が理解で きるよう分かりやすく提供すべきである。 |
実施 | 方針3 重要な情報の分かりやすい提供 | 重要事項等の説明 分かりやすい募集資料の提供 高齢者・障がい者への配慮 |
|
(注1) | 重要な情報には以下の内容が含まれるべきで ある。 ・顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・ サービスの基本的な利益(リターン)、損失その 他のリスク、取引条件 ・顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品の 組成に携わる金融事業者が販売対象として想定 する顧客属性 ・顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・ サービスの選定理由(顧客のニーズ及び意向を 踏まえたものであると判断する理由を含む) ・顧客に販売・推奨等を行う金融商品・サービ スについて、顧客との利益相反の可能性がある 場合には、その具体的内容(第三者から受け取 る手数料等を含む)及びこれが取引又は業務 に及ぼす影響 |
実施 | 方針3 重要な情報の分かりやすい提供 | 重要事項等の説明 | |
(注2) | 金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッ ケージとして販売・推奨等する場合には、個別に購 入することが可能であるか否かを顧客に示すとと もに、パッケージ化する場合としない場合を顧客が 比較することが可能となるよう、それぞれの重要な 情報について提供すべきである((注2)~(注5)は 手数料等の情報を提供する場合においても同じ)。 |
非該当 |
《ご参考》金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」と当社基本方針との対応関係 ※複数の金融商品・サービスをパッケージした商品の取り扱いは無いため非該当 |
《ご参考》金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」と当社基本方針との対応関係 ※複数の金融商品・サービスをパッケージした商品の取り扱いは無いため非該当 |
|
(注3) | 金融事業者は、顧客の取引経験や金融知識を考 慮の上、明確、平易であって、誤解を招くことのな い誠実な内容の情報提供を行うべきである。 |
実施 | 方針3 重要な情報の分かりやすい提供 | 分かりやすい募集資料の提供 | |
(注4) | 金融事業者は、顧客に対して販売・推奨等を行う 金融商品・サービスの複雑さに見合った情報提供 を、分かりやすく行うべきである。単純でリスクの 低い商品の販売・推奨等を行う場合には簡潔な情 報提供とする一方、複雑又はリスクの高い商品の 販売・推奨等を行う場合には、顧客において同種の 商品の内容と比較することが容易となるように配 意した資料を用いつつ、リスクとリターンの関係な ど基本的な構造を含め、より分かりやすく丁寧な 情報提供がなされるよう工夫すべきである。 |
実施 | 方針3 重要な情報の分かりやすい提供 | 分かりやすい募集資料の提供 | |
(注5) | 金融事業者は、顧客に対して情報を提供する際 には、情報を重要性に応じて区別し、より重要な情 報については特に強調するなどして顧客の注意を 促すべきである。 |
実施 | 方針3 重要な情報の分かりやすい提供 | 重要事項等の説明 | |
原則6 | 【顧客にふさわしいサービスの提供】 金融事業者は、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取 引目的・ニーズを把握し、当該顧客にふさわしい金融商品・ サービスの組成、販売・推奨等を行うべきである。 |
実施 | 方針1 お客様本位の業務運営 方針4 お客様にとってより良い商品・サービスの提供 方針5 当社役職員並びに当社代理店に対する適切な動機づけ |
様々な連絡方法の提供 社員教育の徹底とチームプレイ |
|
(注1) | 金融事業者は、金融商品・サービスの販売・推奨 等に関し、以下の点に留意すべきである。 ・顧客の意向を確認した上で、まず、顧客のラ イフプラン等を踏まえた目標資産額や安全資産 と投資性資産の適切な割合を検討し、それに基 づき、具体的な金融商品・サービスの提案を行 うこと ・具体的な金融商品・サービスの提案は、自ら が取り扱う金融商品・サービスについて、各業 法の枠を超えて横断的に、類似商品・サービス や代替商品・サービスの内容(手数料を含む)と 比較しながら行うこと ・金融商品・サービスの販売後において、顧客 の意向に基づき、長期的な視点にも配慮した 適切なフォローアップを行うこと |
実施 | 方針1 お客様本位の業務運営 方針4 お客様にとってより良い商品・サービスの提供 方針5 当社役職員並びに当社代理店に対する適切な動機づけ |
お客様からのご要望の管理 社員教育の徹底とチームプレイ |
|
(注2) | 金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッ ケージとして販売・推奨等する場合には、当該パッ ケージ全体が当該顧客にふさわしいかについて留 意すべきである。 |
非該当 |
《ご参考》金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」と当社基本方針との対応関係 ※複数の金融商品・サービスをパッケージした商品の取り扱いは無いため非該当 |
《ご参考》金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」と当社基本方針との対応関係 ※複数の金融商品・サービスをパッケージした商品の取り扱いは無いため非該当 |
|
(注3) | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品の 組成に当たり、商品の特性を踏まえて、販売対象と して想定する顧客属性を特定・公表するとともに、 商品の販売に携わる金融事業者においてそれに沿 った販売がなされるよう留意すべきである。 |
実施 | 方針4 お客様にとってより良い商品・サービスの提供 | お客様からのご要望の管理 | |
(注4) | 金融事業者は、特に、複雑又はリスクの高い金融 商品の販売・推奨等を行う場合や、金融取引被害を 受けやすい属性の顧客グループに対して商品の販 売・推奨等を行う場合には、商品や顧客の属性に応 じ、当該商品の販売・推奨等が適当かより慎重に審 査すべきである。 |
非該当 |
《ご参考》金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」と当社基本方針との対応関係 ※複雑又はリスクの高い金融商品の取り扱いは無いため非該当 |
《ご参考》金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」と当社基本方針との対応関係 ※複雑又はリスクの高い金融商品の取り扱いは無いため非該当 |
|
(注5) | 金融事業者は、従業員がその取り扱う金融商品 の仕組み等に係る理解を深めるよう努めるととも に、顧客に対して、その属性に応じ、金融取引に関 する基本的な知識を得られるための情報提供を積 極的に行うべきである。 |
実施 | 方針5 当社役職員並びに当社代理店に対する適切な動機づけ | 社員教育の徹底とチームプレイ | |
原則7 | 【従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】 金融事業者は、顧客の最善の利益を追求するための行 動、顧客の公正な取扱い、利益相反の適切な管理等を促 進するように設計された報酬・業績評価体系、従業員研修 その他の適切な動機づけの枠組みや適切なガバナンス体 制を整備すべきである。 |
実施 | 方針5 当社役職員並びに当社代理店に対する適切な動機づけ | 利益相反の適切な管理体制の構築 社員教育の徹底とチームプレイ お客様からのご要望の管理 |
|
(注) | 金融事業者は、各原則(これらに付されている 注を含む)に関して実施する内容及び実施しない 代わりに講じる代替策の内容について、これらに 携わる従業員に周知するとともに、当該従業員の 業務を支援・検証するための体制を整備すべきで ある。 |
実施 | 方針5 当社役職員並びに当社代理店に対する適切な動機づけ | 社員教育の徹底とチームプレイ |
【照会先】 | |
部署 | 管理部 |
連絡先 | 電話 :03-6261-7661 |