保険商品名
ベンナビ弁護士保険
商品概要
この保険は、個人が日本国内で法的トラブルに直面した時、この保険の弁護士法人ネットワークに所属する専門の弁護士の紹介を受けられ、有料となる弁護士への費用の一定割合を保険で補償するものです。
この保険の被保険者は、当社紹介弁護士への相談の場合は、初回の60分未満は無料相談となります。
特約として「痴漢冤罪特約」と「免責金額ゼロ円特約」があります。特約の被保険者は、万一痴漢冤罪のトラブルに遭遇した際、弁護士への相談・接見費用の補償を受けられます。
保険料
てん補率によって保険料が異なります。
お支払い方法は「月払い」と「年一括払い」のどちらかをお選びいただけます。
※表は横スクロールして見ることができます。
契約区分 | 保険料(月払い) | 保険料(年一括払い) |
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てん補率50%プラン | 2,250円 | 27,000円 |
てん補率70%プラン | 2,950円 | 35,400円 |
てん補率100%プラン | 4,000円 | 48,000円 |
保険の対象
契約者本人とその配偶者、および契約者本人から見て1親等内の血族中65歳以上の親と30歳未満の未婚の実子(同居別居問わず)
補償内容と保険金
補償内容と保険金は、対象となるトラブルが「特定偶発事故」か「一般事故」かによって異なります。
特定偶発事故
特定偶発事故とは、急激・偶然・外来の事故による事故(身体の障害または物損の損壊)のことです。
対象 | 被害者・加害者(故意または重過失等を除く)のどちらも対象 |
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待機期間 | なし |
同一原因事故 支払い限度額 |
330万円 |
具体的には、下記のような種類の事故が含まれます。
一般事故
一般事故とは、特定偶発事故以外の法的トラブルのことです。
対象 | 被害者・加害者(故意または重過失等を除く)のどちらも対象 |
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待機期間 | 事案により3か月または初年度の契約期間満了までの待機期間あり |
同一原因事故 支払い限度額 |
110万円 |
具体的には、下記のような種類の事故が含まれます。
待機期間3か月の代表的なトラブル
待機期間12か月の代表的なトラブル(特定原因不担保期間といいます。)
※表は横スクロールして見ることができます。
事件区分 | 特定偶発事故 | 一般事故 |
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対象 | 本人・配偶者・および本人の一親等内の家族 (30歳未満の未婚の実子、65歳以上の親。同居を問いません) |
|
期間 | 1年 | |
待機期間及び 特定原因不担保期間 |
なし | 事案により規定あり |
補償対象 | 着手金(契約時に払う委任費用) | |
同一原因事故 支払限度額 |
330万円 | 110万円 |
年間支払限度額 | 500万円 | |
通算支払限度額 | 1,000万円 | |
免責金額 | 5万円 |
補償できない場合
免責事由によるもの
約款に詳細に定めています。以下は主なものです。
- 相手方への請求額・相手方からの請求額が5万円未満のもの
- 自らの故意または重大な過失によって招いた問題
- 行政・税務不服申し立て、行政事件訴訟
- 自己破産および債務存在に争いが無く返済方法確定事件
- 弁護士報酬について、完全成功報酬とする事件(着手金ゼロ)
- 金銭消費貸借契約に係る法律事件、およびその民事執行手続
- 後見人選定、養子縁組等家事事件手続法別表第一事件
- 刑事事件、少年事件、医療観察事件
- 戦争、暴動、地震等大災害、核燃料物質汚染、大気汚染被害
- 殺人、暴行、脅迫、強制猥褻、誘拐、詐欺等の加害者行為
- 麻薬等摂取・泥酔状態で行なった行為、自殺・自傷行為
- トラブルの相手方が他の被保険者(契約者の離婚を除く)
- トラブルの相手方が当社または業務を委任した弁護士
- 被保険者内に弁護士が居るとき当該弁護士への業務委任
- 集団訴訟に関わる場合
責任開始日前に事故が発生した場合
弁護士委任費用保険金はお支払いしません。
待機期間
初年度の責任開始から3か月を待機期間として、一般事故に対して、弁護士委任費用保険金を支払いません。特定偶発事故に対しては支払います。一般事故の場合、法的トラブルが徐々に進行しトラブルの発生日を特定できないことがあります。法的トラブルの原因事実の発生が責任開始前である人のモラルリスクを制限するために待機期間を設けます。一方、特定偶発事故の場合は、事故発生日が特定できるため待機期間を設けません。
特定不担保期間
下記事件に関して、不担保期間を設定し、弁護士委任費用保険金を支払いません。
※表は横スクロールして見ることができます。
事件区分 | 不担保期間 |
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労働・勤務に関する事件 | 最初の保険期間満了まで |
賃貸借契約に係る事件 | 最初の保険期間満了まで |
差止め・保護命令・禁止・停止の請求に係る事件 | 最初の保険期間満了まで |
相続・離婚・親族関係に係る事件 | 最初の保険期間満了まで |
※原因事故は日本国内で発生した事故である必要があります。
特約
痴漢冤罪特約450円(月額) ※1
免責金額ゼロ円特約600円(月額) ※1,2
※1 主契約に付加してご契約いただけます。特約のみ単体ではご契約いただけません。
※2 スタンダードプラン(てん補率70%プラン)ご契約の場合。
その他ご確認事項
保険契約締結までに告知いただく事項
この保険に申込いただき契約を締結するまでに、以下事項を告知いただきます。
- 基本的な個人情報
- 申込時点における被保険者の範囲に該当する者の情報
- 過去3年から現在に至るまでの間や現在抱えているトラブルの概要(トラブルの相手方の氏名も含む)
- 反社会的勢力との繋がりのないこと
これらの事項について、告知いただけなかった場合や事実と異なる内容を告知いただいた場合は、保険のお引き受けができないことや保険金のお支払いができないこと、保険契約を解除させていただくことがございますので、予めご了承ください。
締日と責任開始日
WEBからのお申込みの場合
弊社がカードの有効性を確認できた日を保険料の領収日とみなし、領収日の翌月1日が責任開始日となります。
カード会社からの請求は、各クレジットカード会社によってことなりますので、カード会社からの請求明細書でご確認下さい。
郵送でのお申込みの場合
毎月15日までに弊社に到着したお申込み書類について、保険料を翌月27日に口座から振替し、その翌月1日が責任開始日となります。
※27日が、土・日・祝日の場合は、翌営業日が引落日です。
※口座振替用紙に不備があった場合には、用紙の再提出等の時間が必要なため、この限りではありません。
約款と重要事項説明書
「重要事項説明書」では、弁護士委任費用保険に関する特に重要な事項や契約にあたって特にご注意いただきたい事項を記載してあります。
ご契約に関する全ての内容を記載したものではありません。詳細については「普通保険約款」にてご確認ください。
旧商品「弁護士費用保険メルシー」ご加入中の方は以下の「重要事項説明書」および「普通保険約款」をご確認ください。