痴漢冤罪とは
痴漢冤罪とは、やってもいないのに痴漢行為を疑われ、捜査や逮捕を受けることをいいます。
正確には、無実の罪で刑罰を科せられることを「冤罪」といいますが、広く捜査・逮捕の対象となってしまうことも含めて一般的な名称として使われている用語です。
痴漢冤罪では、被害者や周囲の目撃者、電車内や駅構内での事件であれば駅係員などによって現行犯逮捕されてしまうケースが多く、相手が一般の私人であっても警察に引き渡されて身柄拘束を受けることになります。
痴漢冤罪で逮捕された後の流れを確認しましょう。
痴漢で逮捕されたときの流れ
痴漢の疑いで逮捕されると、法律の定めに従って刑事手続きを受けます。
事件発生から決着がつくまでの流れを時系列にそってみていきましょう。
逮捕(1~2日目)
警察官に逮捕されるか、あるいは私人に逮捕されてただちに警察官に引き継がれると、その時点から逮捕による身柄拘束が始まります。
警察署で留置されるので、自宅に帰ることも、会社に出勤することも認められません。
携帯電話やスマートフォンは私物として留置担当官に預けることになるので、自由に連絡を取ることもできなくなります。
検察官送致(2~3日目)
逮捕から48時間が経過するまでに、逮捕された本人の身柄は警察から検察官へと引き継がれます。
この手続きを「検察官送致」といい、ニュースなどでは「送検」と呼ばれています。
送致を受けた検察官は、みずからも取り調べを実施して24時間以内に起訴・不起訴の判断をしますが、この段階では取り調べが不十分なので重要な判断を下すには証拠が足りません。
そこで、検察官は裁判官に身柄拘束の延長を求めて「勾留請求」をします。
なお、逮捕から3目までの段階では、たとえ家族であっても逮捕された本人との面会は認められません。
勾留(4~13日目)
裁判官が勾留を許可すると、初回では原則10日間までの身柄拘束を受けます。
本人の身柄は警察に戻されてふたたび警察署で留置されることになり、担当取調官による取り調べが連日のように続くため、やはり帰宅・連絡などの自由は認められません。
ただし、勾留が決定した段階からは接見禁止がついていない限り家族などによる面会が認められるようになります。
勾留延長(14~23日目)
初回の勾留だけでも捜査が遂げられなかった場合は、検察官の請求によって勾留が延長されます。
延長の日数も10日間が限度なので、初回から数えると勾留の上限は20日間です。
痴漢冤罪では「やっていない」と主張するべきですが、警察・検察官は「否認している」と捉えるため、勾留延長を受ける可能性が高いでしょう。
起訴・不起訴決定
勾留が満期を迎える日までに、検察官はふたたび起訴・不起訴を判断します。
20日を超える身柄拘束は認められないので、この段階で最終判断が下されます。
検察官が起訴すれば被告人の立場となり、さらに勾留を受けて刑事裁判を待つ身となります。
起訴から初公判までには1~2か月の時間がかかり、さらに1か月につき一度のペースでしか公判が開かれないため、判決が下されるまでの3~4か月は釈放されません。
一方で、不起訴処分が下されれば刑事裁判は開かれず、即日で釈放されます。
被告人として長い勾留を受けることも、刑罰を受けて前科がついてしまうこともありません。
痴漢で逮捕された場合に生じうる5つの問題
痴漢の容疑をかけられて逮捕されてしまうと、さまざまな問題が生じます。
前科がついてしまう
懲役や罰金といった前科がつくことで、一定の職業に就けない、海外渡航に制限を受けることがあるといった不利益が生じます。
会社を解雇されてしまう
会社の規定によっては、逮捕・刑罰を受けたことで解雇事由にあたり解雇を言い渡されるおそれがあります。
実名報道されてしまう
逮捕の情報は警察からマスコミに公表されるので、成人であれば実名報道を受ける可能性が高いでしょう。
再就職への影響
痴漢で逮捕されたために解雇された場合は、再就職の際に前職において解雇された経緯を尋ねられるのは必至です。
逮捕された事実を隠そうとしても、採用担当者が個人名をネットで検索すれば逮捕報道の情報がヒットして発覚してしまい不採用になってしまうおそれもあります。
離婚の危機
痴漢のように破廉恥な犯罪を起こした容疑をかけられてしまった場合は、離婚問題に発展してしまうケースも少なくないでしょう。
このほかにも、身柄を拘束されることで精神的に強いストレスを感じ心身が疲弊してしまう、残された家族にも批判が集まってしまいつらい目に遭わせてしまうといった不利益も生じます。
実際には痴漢をしていない場合でも「逮捕された」という事実があるだけで大きな損害につながるので、痴漢冤罪では「逮捕の回避」が重要です。
ベンナビの痴漢冤罪特約とは?補償内容と保険料
事件後48時間以内の弁護士費用を補償
※保険期間中1回、事件発生48時間以内の電話相談料・接見費用・弁護士の交通費を支払限度額内で実費を給付します。
痴漢冤罪に巻き込まれてしまうと、社会生活と家庭生活の両面において多大な損害を被ります。
逮捕による身柄拘束を回避し、身の潔白を証明するには、自分自身が「やっていない」と主張するだけでは足りません。
弁護士による素早い接見や粘り強い弁護活動は必須ですが、どうしても気になるのが弁護士費用の負担です。
決して安くない弁護士費用を負担することを考えると、弁護士への依頼に戸惑ってしまう方も少なくないでしょう。
そこでおすすめしたいのが、ベンナビ弁護士保険の「痴漢冤罪特約」です。
痴漢冤罪特約をご利用になれば、事件後48時間以内の弁護士費用を補償します。
電話による相談料、留置先での接見費用、弁護士の交通費を限度額内で実費を補償しますので、気兼ねなく弁護士のサポートを依頼できるでしょう。
保険料について
保険料450円(月額)
※主契約に付加してご契約いただけます。特約のみ単体ではご契約いただけません。
痴漢冤罪特約の保険料はわずか月額450円です。
ただし、主契約に付加しての契約となるため、特約のみの単体ではご契約いただけません。
主契約となる弁護士費用保険の保険料は月額2,950円です。
痴漢冤罪特約は契約者のみが補償対象ですが、主契約の弁護士費用保険は1親等内の家族も補償対象なので、ひとつの契約でさまざまなトラブルにおける弁護士費用をカバーできます。
痴漢冤罪事件が起きた場合の対応手順
痴漢冤罪に巻き込まれてしまった場合は、どのように対応すべきなのでしょうか?
正しい対応の手順を確認します。
その場から逃げない!落ち着いて対応をすること
やってもいない痴漢を疑われた場合でも、絶対にその場から逃げてはいけません。
ネット上には「逃げたほうがいい」「線路に逃げれば追いかけられない」といった意見もありますが、鵜呑みにするのは危険です。
その場から逃げてしまうと逃亡・証拠隠滅のおそれがあるとして逮捕される危険が高まってしまううえに、線路に逃げ込む行為はそれだけでも犯罪になります。
痴漢を疑われてもその場から逃げず、落ち着いて対応することが大切です。
堂々と帰らせてもらう
堂々と帰らせてもらう際は、逃亡・証拠隠滅といった逮捕の要件を疑われてしまわないために、次のように主張することを忘れないでください。
- ✔ 私は痴漢行為をしていないので逮捕される理由がない
- ✔ 私は逃亡や証拠隠滅はしないし、必要があれば警察署に出向いて事情聴取を受けることを約束する
ご契約までの流れ
痴漢冤罪特約のご契約には、ベンナビ弁護士保険へのご契約が必要です。
ご契約は「WEBからのお申込み」か「郵送でのお申込み」の2つの方法をご用意しています。
WEBからのお申込みの場合は、必要事項を申込フォームに入力のうえで送信し、クレジットカード決済で第1回の保険料のお支払いが完了した翌月1日が責任開始日となります。
郵送でお申込みの場合は、まずは資料請求をいただき、書類に必要事項をご記入のうえで返送していただく流れです。
毎月15日までに弊社へお申込み書類が到着した場合は翌月27日に口座振替となり、その翌月1日が責任開始日となります。
27日が土・日・祝日の場合は翌営業日が振替日です。
いずれの場合も、ご不明な点があればコールセンターまでお気軽にご連絡ください。
よくあるご質問
- 申込みにはどのような方法がありますか
- 特約のみの契約はできますか?
- 特約のみの解約はできますか?
- 補償はいつから開始されますか?
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