ベンナビ弁護士保険の補償開始時期
ベンナビ弁護士保険では、補償範囲であるトラブルの種類によって、補償の対象となる時期が次の3つのパターンに分かれます。
- 待機期間(※1)・不担保期間(※2)の設定がないトラブル
- 3ヶ月間の待機期間の設定があるトラブル
- 1年間の不担保期間の設定があるトラブル
(※1)この期間にトラブルの原因が発生している場合、補償の対象とはならない期間をいいます。
(※2)ベンナビの補償範囲であるトラブルの中で、特定のトラブルについてはこの期間に原因が発生している場合、補償の対象とはならない期間をいいます。
それぞれのトラブルについてご説明いたします。
待機期間・不担保期間の設定がないトラブル(特定偶発事故)
特定偶発事故とは、『急激(時間間隔の無いこと)かつ偶然(予見できないこと)かつ外来(外部からの力によること)の事故(人の傷害の状態や財物の損壊)』を指します。
トラブルの原因がご加入後に発生したものであれば、すぐに補償の対象となるトラブルです。
特定偶発事故の代表的な例は次のようなトラブルになります。
- 自動車事故(被害者・加害者)
- 自転車事故(被害者・加害者)
- 飼い犬が他の人にかみついてしまった
- 上階から水が漏れて自室が水浸しになった
- スポーツでの接触でケガを負わせてしまった など。
3ヶ月間の待機期間の設定があるトラブル(一般事故)
一般事故は、特定偶発事故に該当しないものを一般事故といいます。
責任開始日(※)から3ヶ月間が経過した4ヶ月目以降に、トラブルの原因が初めて発生したものであれば補償の対象となるトラブルです。
(※)当社が、契約者より第1回保険料を領収した月の翌月1日を指します。
3ヶ月間の待機期間を設けている一般事故の代表的な例は次のようなトラブルです。
- ご近所の騒音被害/不当な嫌がらせ
- SNS/掲示板の誹謗中傷
- 子供のいじめ被害
- 医療過誤トラブル
- 欠陥住宅
- ネット炎上トラブル
1年間の不担保期間の設定があるトラブル(一般事故)
契約日(※)から1年間経過した2年目(更新契約)以降に、トラブルの原因が初めて発生したものであれば補償の対象となるトラブルです。
(※)当社が、契約者より第1回保険料を領収した月の翌月1日を指します。
契約日より1年間の不担保期間を設けている一般事故は次のようなトラブルです。
- 離婚、相続など家族や親族間でのトラブル
- 不法労働やハラスメントなどの労働トラブル(雇用主を相手方とするトラブル)
- 賃貸借契約トラブル(貸主を相手方とするトラブル)
- ストーカー被害(迷惑行為の禁止や停止等の請求)
ベンナビ弁護士保険の責任開始日の決定方法
ベンナビ弁護士保険の責任開始日は、保険契約者より第1回保険料を受領した月の翌月1日になります。
例えば、1月31日にWebお申込みでご契約された場合は、2月1日が責任開始日となります。
ベンナビ弁護士保険では、Webからの申込方法と紙での申込方法があり、申込方法によって保険料のお支払い方法と責任開始日の決定方法が異なります。
Webからのお申込みの場合は申込手続きが完了した日が責任開始日ですが、紙でのお申込みの場合は責任開始日が約2ヶ月後となります。
Web申込 | お支払方法:クレジットカード 責任開始日:Web上で申込手続が完了した月の翌月1日 |
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紙申込 | お支払方法:銀行の口座振替 責任開始日:紙申込書をご返送いただいてから約2ヶ月後の27日(第1回保険料の口座振替日)の翌月1日 ※当社への到着日によって前後します。 ※書類不備などがあると、プラス1ヶ月必要になる可能性もあります。 |