2024年6月13日
金融事業者の名称 | 株式会社アシロ少額短期保険 |
■取組方針掲載ページのURL : | https://kailash.co.jp/company/fiduciaryduty/ |
■取組状況掲載ページのURL : | https://kailash.co.jp/company/fiduciaryduty/ |
原 則 | 実施・不実施 | 取組方針の該当箇所 | 取組状況の該当箇所 | ||
原則2 | 【顧客の最善の利益の追求】 金融事業者は、高度の専門性と職業倫理を保持し、顧客 に対して誠実・公正に業務を行い、顧客の最善の利益を図 るべきである。金融事業者は、こうした業務運営が企業文 化として定着するよう努めるべきである。 |
実施 | 方針1 お客様本位の業務運営 方針4 お客様にとってより良い商品・サービスの提供 |
重要事項等の説明、分かりやすい募集資料の提供 社員教育の徹底とチームプレイ お客様からのご要望の管理 |
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(注) | 金融事業者は、顧客との取引に際し、顧客本位 の良質なサービスを提供し、顧客の最善の利益を 図ることにより、自らの安定した顧客基盤と収益 の確保につなげていくことを目指すべきである。 |
実施 | 方針1 お客様本位の業務運営 方針4 お客様にとってより良い商品・サービスの提供 |
様々な連絡方法の提供 保険金お支払い業務の品質向上 事故報告時のご不安の解消 |
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原則3 | 【利益相反の適切な管理】 金融事業者は、取引における顧客との利益相反の可能 性について正確に把握し、利益相反の可能性がある場合に は、当該利益相反を適切に管理すべきである。金融事業 者は、そのための具体的な対応方針をあらかじめ策定す べきである。 |
実施 | 方針2 利益相反取引の適切な管理 | 利益相反の適切な管理体制の構築 | |
(注) | 金融事業者は、利益相反の可能性を判断するに 当たって、例えば、以下の事情が取引又は業務に 及ぼす影響についても考慮すべきである。 ・販売会社が、金融商品の顧客への販売・推奨 等に伴って、当該商品の提供会社から、委託手数 料等の支払を受ける場合 ・販売会社が、同一グループに属する別の会社 から提供を受けた商品を販売・推奨等する場合 ・同一主体又はグループ内に法人営業部門と 運用部門を有しており、当該運用部門が、資産 の運用先に法人営業部門が取引関係等を有す る企業を選ぶ場合 |
実施 | 方針2 利益相反取引の適切な管理 | 利益相反の適切な管理体制の構築 | |
原則4 | 【手数料等の明確化】 金融事業者は、名目を問わず、顧客が負担する手数料 その他の費用の詳細を、当該手数料等がどのようなサー ビスの対価に関するものかを含め、顧客が理解できるよ う情報提供すべきである。 |
実施 | 方針3 重要な情報の分かりやすい提供 | 重要事項等の説明 | |
原則5 | 【重要な情報の分かりやすい提供】 金融事業者は、顧客との情報の非対称性があることを 踏まえ、上記原則4に示された事項のほか、金融商品・サ ービスの販売・推奨等に係る重要な情報を顧客が理解で きるよう分かりやすく提供すべきである。 |
実施 | 方針3 重要な情報の分かりやすい提供 | 重要事項等の説明 分かりやすい募集資料の提供 高齢者・障がい者への配慮 |
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(注1) | 重要な情報には以下の内容が含まれるべきで ある。 ・顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・ サービスの基本的な利益(リターン)、損失その 他のリスク、取引条件 ・顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品の 組成に携わる金融事業者が販売対象として想定 する顧客属性 ・顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・ サービスの選定理由(顧客のニーズ及び意向を 踏まえたものであると判断する理由を含む) ・顧客に販売・推奨等を行う金融商品・サービ スについて、顧客との利益相反の可能性がある 場合には、その具体的内容(第三者から受け取 る手数料等を含む)及びこれが取引又は業務 に及ぼす影響 |
実施 | 方針3 重要な情報の分かりやすい提供 | 重要事項等の説明 | |
(注2) | 金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッ ケージとして販売・推奨等する場合には、個別に購 入することが可能であるか否かを顧客に示すとと もに、パッケージ化する場合としない場合を顧客が 比較することが可能となるよう、それぞれの重要な 情報について提供すべきである((注2)~(注5)は 手数料等の情報を提供する場合においても同じ)。 |
非該当 |
《ご参考》金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」と当社基本方針との対応関係 ※複数の金融商品・サービスをパッケージした商品の取り扱いは無いため非該当 |
《ご参考》金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」と当社基本方針との対応関係 ※複数の金融商品・サービスをパッケージした商品の取り扱いは無いため非該当 |
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(注3) | 金融事業者は、顧客の取引経験や金融知識を考 慮の上、明確、平易であって、誤解を招くことのな い誠実な内容の情報提供を行うべきである。 |
実施 | 方針3 重要な情報の分かりやすい提供 | 分かりやすい募集資料の提供 | |
(注4) | 金融事業者は、顧客に対して販売・推奨等を行う 金融商品・サービスの複雑さに見合った情報提供 を、分かりやすく行うべきである。単純でリスクの 低い商品の販売・推奨等を行う場合には簡潔な情 報提供とする一方、複雑又はリスクの高い商品の 販売・推奨等を行う場合には、顧客において同種の 商品の内容と比較することが容易となるように配 意した資料を用いつつ、リスクとリターンの関係な ど基本的な構造を含め、より分かりやすく丁寧な 情報提供がなされるよう工夫すべきである。 |
実施 | 方針3 重要な情報の分かりやすい提供 | 分かりやすい募集資料の提供 | |
(注5) | 金融事業者は、顧客に対して情報を提供する際 には、情報を重要性に応じて区別し、より重要な情 報については特に強調するなどして顧客の注意を 促すべきである。 |
実施 | 方針3 重要な情報の分かりやすい提供 | 重要事項等の説明 | |
原則6 | 【顧客にふさわしいサービスの提供】 金融事業者は、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取 引目的・ニーズを把握し、当該顧客にふさわしい金融商品・ サービスの組成、販売・推奨等を行うべきである。 |
実施 | 方針1 お客様本位の業務運営 方針4 お客様にとってより良い商品・サービスの提供 方針5 当社役職員並びに当社代理店に対する適切な動機づけ |
様々な連絡方法の提供 社員教育の徹底とチームプレイ |
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(注1) | 金融事業者は、金融商品・サービスの販売・推奨 等に関し、以下の点に留意すべきである。 ・顧客の意向を確認した上で、まず、顧客のラ イフプラン等を踏まえた目標資産額や安全資産 と投資性資産の適切な割合を検討し、それに基 づき、具体的な金融商品・サービスの提案を行 うこと ・具体的な金融商品・サービスの提案は、自ら が取り扱う金融商品・サービスについて、各業 法の枠を超えて横断的に、類似商品・サービス や代替商品・サービスの内容(手数料を含む)と 比較しながら行うこと ・金融商品・サービスの販売後において、顧客 の意向に基づき、長期的な視点にも配慮した 適切なフォローアップを行うこと |
実施 | 方針1 お客様本位の業務運営 方針4 お客様にとってより良い商品・サービスの提供 方針5 当社役職員並びに当社代理店に対する適切な動機づけ |
お客様からのご要望の管理 社員教育の徹底とチームプレイ |
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(注2) | 金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッ ケージとして販売・推奨等する場合には、当該パッ ケージ全体が当該顧客にふさわしいかについて留 意すべきである。 |
非該当 |
《ご参考》金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」と当社基本方針との対応関係 ※複数の金融商品・サービスをパッケージした商品の取り扱いは無いため非該当 |
《ご参考》金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」と当社基本方針との対応関係 ※複数の金融商品・サービスをパッケージした商品の取り扱いは無いため非該当 |
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(注3) | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品の 組成に当たり、商品の特性を踏まえて、販売対象と して想定する顧客属性を特定・公表するとともに、 商品の販売に携わる金融事業者においてそれに沿 った販売がなされるよう留意すべきである。 |
実施 | 方針4 お客様にとってより良い商品・サービスの提供 | お客様からのご要望の管理 | |
(注4) | 金融事業者は、特に、複雑又はリスクの高い金融 商品の販売・推奨等を行う場合や、金融取引被害を 受けやすい属性の顧客グループに対して商品の販 売・推奨等を行う場合には、商品や顧客の属性に応 じ、当該商品の販売・推奨等が適当かより慎重に審 査すべきである。 |
非該当 |
《ご参考》金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」と当社基本方針との対応関係 ※複雑又はリスクの高い金融商品の取り扱いは無いため非該当 |
《ご参考》金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」と当社基本方針との対応関係 ※複雑又はリスクの高い金融商品の取り扱いは無いため非該当 |
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(注5) | 金融事業者は、従業員がその取り扱う金融商品 の仕組み等に係る理解を深めるよう努めるととも に、顧客に対して、その属性に応じ、金融取引に関 する基本的な知識を得られるための情報提供を積 極的に行うべきである。 |
実施 | 方針5 当社役職員並びに当社代理店に対する適切な動機づけ | 社員教育の徹底とチームプレイ | |
原則7 | 【従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】 金融事業者は、顧客の最善の利益を追求するための行 動、顧客の公正な取扱い、利益相反の適切な管理等を促 進するように設計された報酬・業績評価体系、従業員研修 その他の適切な動機づけの枠組みや適切なガバナンス体 制を整備すべきである。 |
実施 | 方針5 当社役職員並びに当社代理店に対する適切な動機づけ | 利益相反の適切な管理体制の構築 社員教育の徹底とチームプレイ お客様からのご要望の管理 |
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(注) | 金融事業者は、各原則(これらに付されている 注を含む)に関して実施する内容及び実施しない 代わりに講じる代替策の内容について、これらに 携わる従業員に周知するとともに、当該従業員の 業務を支援・検証するための体制を整備すべきで ある。 |
実施 | 方針5 当社役職員並びに当社代理店に対する適切な動機づけ | 社員教育の徹底とチームプレイ |
【照会先】 | |
部署 | 管理部 |
連絡先 | 電話 :03-6261-7661 |