侮辱罪が成立する要件と典型的なケース|時効や慰謝料の相場を解説 | ベンナビ弁護士保険  
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侮辱罪とは?構成要件や刑罰、被害に遭った場合の対処法も紹介

侮辱罪とは?構成要件や刑罰、被害に遭った場合の対処法も紹介

令和2年5月、人気テレビ番組に出演していた女性タレントがSNSにおける誹謗中傷を苦に自殺した事件で、令和3年4月までに2人の加害者が警視庁に検挙され、辱罪の容疑で書類送検されました。

事件発生したあと、連日のように報道されていたので、記憶に深く残っている方も多いでしょう。

この事件を通じて、ウェブサイトやSNSなど不特定多数の人が情報を目にする場で、他人を誹謗中傷する行為が侮辱罪という犯罪に該当することをはじめて知った方は少なくないはずです。

侮辱罪とはどのような犯罪で、どのような場合に成立するのでしょうか。

思いがけず加害者になってしまわないためにも、構成要件や罰則、さらには、自分が被害を受けた場合にとるべき行動について知っておきましょう。

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この記事を監修した弁護士
春田 藤麿弁護士(弁護士法人春田法律事務所)
「お客様の期待を上回る結果を目指す」「生涯にわたり、お客様のパートナーとなる」ことを理念とし、2016年に設立。現在は全国にオフィスを構え、個人・法人を問わず、ニーズに合わせたサポートを提供。

侮辱罪とは

侮辱罪とは、刑法第231条に定める犯罪であり、他人の人格を蔑視する価値判断の表示行為を処罰するものです。

刑法231条(侮辱)

事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

【引用元】刑法|e-Gov

刑法の第34章「名誉に対する罪」に含まれる犯罪で、人の社会的な名誉を保護する目的があります。

侮辱罪の構成要件とは

侮辱罪の構成要件は、以下の3つです。

  1. 公然性がある
  2. 人に対して侮辱的な言動をする
  3. 事実の摘示がない

公然性がある

公然性とは、不特定または多数の人が認識できる状況を指します

実際にたくさんの人がいる場面のほか、インターネット上の掲示板やコメント欄など、誰でも閲覧できるところへの書き込みなども該当します。

一方、手紙やメール、DM(ダイレクトメッセージ)など、ほかの人が認識できない手段でおとしめたり、あざけたりするような内容のメッセージを受け取っても公然性がないと判断され、侮辱罪にはなりません。

ただし、メールの「cc」や「bcc」など、多数の人に向けて発信された場合は侮辱罪の構成要件に該当する場合があります。

人に対して侮辱的な言動をする

「侮辱罪」となるのは、他人をおとしめるような言動です。

主観的で抽象的な内容が該当し、それが真実であるかどうかの判断基準はありません。

事実の摘示がない

根拠となる事実を示さずに、相手に対して侮辱的な発言や書き込みをすることです。

たとえば、事実を示すことなく「このハゲ」「低能」など相手をおとしめるような内容のみを書き込んだ場合が当てはまります。

侮辱罪と名誉毀損罪の違いとは

侮辱罪とよく似た犯罪が刑法第230条の「名誉毀損罪」です。

刑法第230条1項(名誉棄損)

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

【引用元】刑法|e-Gov

侮辱罪と名誉毀損罪は似ていますが、どのような場合に成立するのか、構成要件を見れば明確になります。

罪名

構成要件

侮辱罪

①事実を摘示しないで

②公然と

③人を侮辱した

名誉毀損罪

①事実の摘示によって

②公然と

③人の社会的評価を低下させる恐れのある行為をした

侮辱罪と名誉棄損罪の違いの一つが「事実の摘示」があるかどうかです。

「事実の摘示」とは、確認可能な事項を示すことをいいます。

侮辱罪は事実の摘示を要しない一方で、名誉毀損罪は事実の摘示がないと成立しません。

さらに、侮辱罪は「人を侮辱」することで成立しますが、名誉毀損罪は「人の社会的評価を低下させる恐れのある行為」によって成立する点においても異なります。

しかし、どのような発言や行為が「侮辱」と「社会的評価の低下」を区別するのかの明確な基準は存在しません。

これは侮辱?名誉毀損?ネット上の発言事例

侮辱罪と名誉毀損罪は、区別が難しい犯罪です。

なかでも、SNSやインターネット掲示板などでの誹謗中傷については、どちらの要件に該当するのか判断に迷うケースも多いでしょう。

ここでは、とくにネット上の発言に注目しながら、侮辱罪・名誉毀損罪が成立するケースを挙げていきます。

侮辱罪が成立する事例

侮辱罪は、ネット上の投稿が「事実の摘示にあたらない」うえに「侮辱すること」にあたる場合に成立します。

✓●●はバカだ

✓●●はブスだ

●●は無能で役に立たない

これらは、いずれも一定の判断基準が存在しない抽象的なものです。

確認する基準も方法も存在しないので「事実の摘示」にあたらず、社会的評価を低下させるほどの危険性はないので「侮辱」の範囲を超えません。

名誉毀損罪が成立する事例

名誉毀損罪は「事実の摘示にあたる」うえに「社会的評価を低下させる恐れがある」投稿をした場合に成立します。

✓●●は同僚の女性と不倫している

✓●●は仕事でミスばかりしているので近々クビになるらしい

✓●●は過去に罪を犯して刑務所に入っていた

これらの内容は、いずれも「本当か、嘘か」を確認できるものばかりです。

しかも、真偽にかかわらず、公表されてしまえば人間関係や仕事上の地位、社会における信頼度を大きく低下させる恐れがあります。

名誉毀損罪は、摘示した事実の真偽に関係なく成立する犯罪なので、真実を糾弾しているつもりでも犯罪になってしまうことがあるという点には注意すべきでしょう。

侮辱罪も名誉棄損罪も成立しない事例

次のようなケースでは、侮辱罪だけでなく名誉毀損罪も成立しにくいと考えられます。

✓メールやダイレクトメッセージなど、特定の相手しか目にすることができない場での誹謗中傷

✓個人的な感想を述べたに過ぎない批判や批評

インターネットのメールやSNSのダイレクトメッセージ機能は、特定の相手しか閲覧できないため「公然と」という要件を満たしません。

ただし、特定の相手に向けたメールやダイレクトメッセージでも、その相手からさらに第三者に広まることが容易に予想できる場合は、伝播(でんぱ) の可能性があるものとして侮辱罪・名誉毀損罪が成立する可能性があります。

また、公開されたものでも、相手の行動や考え方に対する正当な批判・批評にあたる場合は誹謗中傷にあたらないため、侮辱罪や名誉毀損罪は成立しにくくなります。

どのような内容が     侮辱・名誉毀損にあたり、どの程度であれば批判・批評にとどまるのかという一定の基準は存在しませんが、少なくとも相手の人格そのものを否定するような攻撃的な内容であれば罪に問われる可能性は高まると考えるべきです。

SNSでの芸能人へのに誹謗中傷も侮辱罪になる

冒頭でも事例を取り上げたように、インターネット上での誹謗中傷に悩む芸能人・有名人は少なくありません。

✓元タレント兼実業家の女性が、匿名掲示板で「自宅で待ち伏せをしよう」「放火のチャンス」「子どもを虐待している」などの投稿を受けた

✓がん闘病中の女性タレントが、自身が開設しているブログのコメント欄で「死ね、消えろ、バカみたい」「死ねばよかったのに」などの投稿を受けた

✓ベテラン男性俳優が、いわゆる「まとめサイト」において「違法薬物を使っている」「女性に対して日常的に暴力をふるっている」などの投稿を受けた

「芸能人だから」「ほかの人もやっているから」という理由だけで犯罪にならないと考えるのは危険です。

たとえ相手が芸能人や有名人でも、悪質な誹謗中傷は侮辱罪などによって処罰されます。

ただし、名誉毀損罪については、公共の利害に関する事実であり、もっぱら公益を図る目的であって、さらにその内容が真実であれば違法とはならないとされています。

マスコミが芸能人や政治家のスキャンダルを報じても違法とならないのは公益性が認められるからですが、他人の人格を蔑視するような内容であれば侮辱罪となるため、たとえ公益目的であったとしても処罰されます。

なお、芸能人や有名人に対して危害を加えるような内容であれば、脅迫罪や威力業務妨害罪といった別の犯罪が成立する可能性もあります。

各芸能事務所などは所属する芸能人に関する投稿を細かくチェックしており、危害が予想されるような投稿には厳しく対処する姿勢を示しています。

攻撃的な投稿は厳に慎む必要があります。

侮辱罪の刑事罰とは

侮辱罪が成立すれば、刑事罰が科されます。

侮辱罪の刑事罰は2022年の法改正により厳罰化され、公訴時効も変更となりました。

ここでは侮辱罪を犯した場合の刑事罰について解説します。

侮辱罪の刑事罰は2022年の法改正により厳罰化

侮辱罪は、2022年6月13日に成立、同年7月7日より施行された「刑法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第67号)により以下のように厳罰化されました。

改正前(2022年7月6日以前)

改正後(2022年7月7日以降)

拘留(1日以上30日未満刑事施設に拘置)又は科料(1,000円以上1万円未満の支払い)

1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料(刑法第231条

改正後の内容は、2022年7月7日以降におこなわれた行為について適用されます。

侮辱罪に該当する行為がおこなわれたのが2022年7月6日以前であれば、被害届の提出や告訴をされたのが7月7日以降であっても、適用されるのは改正前の内容です。

侮辱罪の告訴期間と公訴時効

侮辱罪を含めて、刑法第34章に規定されている犯罪は全て「親告罪」とされています。

親告罪とは、検察官が被疑者を起訴するにあたって被害者の告訴を要する犯罪のことです。

侮辱罪のように名誉に対する犯罪では、捜査や裁判の過程で被害者が二次被害に遭ってしまう恐れがあるため、犯人の処罰を求める強い意思があることを確認する意味で、告訴という要件を定めている旨が規定されています。

親告罪の被害者が告訴できるのは「犯人を知った日から6ヵ月以内」までです(刑事訴訟法235条1項本文)。

6ヵ月を経過すると告訴期間を過ぎてしまうので、被害に遭った事実があっても告訴することはできません。

ここでいう「犯人を知った日」とは、犯人の住所や氏名などの詳しい情報までを知る必要はないと解釈されているため、犯人とほかの人を区別できる程度の認識があれば「犯人を知った」状態にあるといえます。

また、被害に気づくのが遅くなった場合は、検察官が起訴できるまでのタイムリミットとして公訴時効の存在も気になるところです。

侮辱罪の公訴時効は、犯罪行為の終了時点から3年です。

2022年の法改正以前は1年でしたが、法定刑の引き上げとともに公訴時効も延長されました。たとえ犯人を知った日が遅かったとしても、その時点で3年が経過していれば、検察官は起訴できません。

なお、SNSにおける誹謗中傷では、インターネット上で掲載され続けている限り、告訴期間は満了せず、公訴時効は成立しません。

掲載されているということは犯罪行為が継続していると考えられるため、時効の起算点に至っていないためです。

たとえ「犯人を知った日」から6ヵ月を経過していた、投稿日から3年が経過したといったケースでも告訴できます。

民事責任と慰謝料相場

侮辱罪に問われた場合は、刑事上の責任として刑罰が下されるうえに、被害者に対する民事上の責任として投稿の削除や謝罪広告の掲載、精神的苦痛に対する慰謝料請求に応じなければなりません。

民事上の責任

刑罰を受けて刑事上の責任を果たした場合でも、民事上の責任を負う義務が解消されるわけではありません。

むしろ、刑事上の責任が認められた場合は、民事上の責任も同様に負うべきと判断される可能性が高まると考えるべきです。

加害者へは以下の請求ができます。

損害賠償(慰謝料)請求

侮辱によって被害者が精神的苦痛を負った場合は、その賠償として慰謝料の請求が認められます。

ただし、侮辱罪にあたる場合の慰謝料の相場は10万円程度だといわれており、高額請求が認められる可能性は低いでしょう。

一方、名誉棄損にあたる場合の慰謝料は侮辱罪よりも高く10万円から100万円程度といわれています。

刑事罰も「三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金」と侮辱罪より重い分、慰謝料も高額になる傾向にあるのです。

謝罪(広告)請求

侮辱にあたる行為に対して謝意をあらわす方法は、慰謝料を支払うだけに限りません。

被害者の意向次第では「真摯に謝罪してほしい」と求めることや「新聞に謝罪広告を掲載してもらいたい」と要望することも可能です。

企業に向けられた誹謗中傷・デマにおいては、謝罪を含めた訂正広告が掲載されるケースもめずらしくありません。

民事上の責任として、このような費用の負担が生じることも十分に考えられます。

侮辱罪で刑事告訴する流れと確実に訴える方法

侮辱行為を受けて加害者を罰してもらいたいと考えるなら「刑事告訴」の手続きをとる必要があります。

侮辱罪は親告罪

侮辱罪は親告罪として規定されている犯罪なので、検察官が起訴するためには被害者からの告訴が必須です。

被害者の告訴がないまま検察官が起訴しても裁判官によって公訴が棄却されてしまうので、被害者は検察官が起訴するまでに告訴の手続きをとらなくてはなりません。

被害届では捜査義務は生じない

告訴とは、警察をはじめとした捜査機関に対して「犯人を処罰してほしい」という意思を表示する手続きです。

よく似た手続きに     被害届     がありますが、これは被害者が警察に「犯罪の被害に遭った」と申告するものであり、処罰の意思は含まれていません。

告訴を受理した警察には、刑事訴訟法第242条の規定によって「速やかにこれに関する書類および証拠物を検察官に送付しなければならない」という義務が課せられます。

一方で、被害届の場合は送付・送致の義務が生じないため、捜査を遂げることなく警察限りで処理することも可能です。

この点に注目すると、しっかりと捜査して加害者を罰してほしいと考えるなら、被害届ではなく告訴するのが賢明でしょう。

もっとも、侮辱罪は親告罪であるため、警察捜査の段階で告訴することになります。

刑事告訴の流れ

刑事告訴は以下の流れで進めます。

①証拠を準備する

告訴が受理されるには、十分な証拠を準備しておかなければなりません。

インターネット上で誹謗中傷を受けた際は、該当の書き込みを以下の方法で保存し、証拠とするとよいでしょう。

  • スクリーンショットを取る
  • プリントアウトしておく
  • 写真を撮る

証拠となる箇所は、できるだけ早急に保存すべきです。

削除されてしまっては証拠が確保できず、告訴もできなくなってしまいます。

また、書き込まれたページのURLは次の発信者情報開示請求をおこなう際に必要です。

ページのURLも最後までわかるように保存しておきましょう。

②発信者情報開示請求

告訴するには加害者の情報が必要です。

しかし、SNSやインターネット掲示板は匿名性が高く、投稿者の特定は難しいため、サイト管理者とインターネットプロバイダへ     発信者情報開示請求     をおこなわねばなりません。

発信者情報の開示は、テレコムサービス協会が配布している発信者情報開示請求書を利用して直接プロバイダ業者へ請求できます。

ただし、請求に応じてもらえないケースも多く、裁判手続きによって請求せねばならないことがほとんどでしょう。

裁判手続きでは、IPアドレスやアクセス記録など発信者情報の保全を求めた仮処分命令を申し立て、決定を取得後に、発信者情報の開示を求める訴訟を起こすのが通常の流れでした。

仮処分命令と訴訟提起の二     つのステップを経ねばならず、情報開示までに時間がかかるのが問題でしたが、2022年10月1日よりプロバイダ責任制限法の改正によって、仮処分手続きと訴訟手続きが一元化して進められるようになりました。

この改正によって、今後はより迅速な情報開示が期待できるでしょう。

告訴状を提出する

告訴の方法は、刑事訴訟法第241条1項の規定によって「書面または口頭で」することになっています。

つまり、警察署で相談して「告訴したい」と意思を伝える方法でも受理は可能ですが、口頭での告訴が受理されるケースはまれです。

どのような状況でどういった侮辱を受けたのか、侮辱を受けた背景や告訴に至った経緯などを、証拠に基づいて詳しく説明する必要があるため、侮辱罪は口頭での告訴に不向きです。

実際には     告訴状     という書面の提出をもって告訴が受理されています。

警察に事件化を求める際は、まず告訴状を用意して出向くことをおすすめします。

許せない侮辱行為で刑事告訴や情報の削除を検討しているなら弁護士に相談

侮辱罪の被害を受けて刑事告訴や情報の削除を検討している方は、まず弁護士に相談して必要なサポートを受けましょう。

刑事事件の解決実績を豊富にもつ弁護士に相談すれば、侮辱行為が実際に侮辱罪を構成するものなのか、ほかの犯罪にあたる可能性はないのかといった点を法的な視点から判断してもらえます。

刑事告訴に必要な告訴状の作成や警察への提出も依頼できるので、スムーズな刑事告訴が期待できるでしょう。

また、弁護士に依頼すれば、発信者情報開示請求によってSNS・インターネット掲示板での侮辱行為の加害者を特定することも可能です。

加害者に対する損害賠償請求を含めて対応を一任できるので、大きな手間を取られることもなく解決が期待できます。

最後に

インターネットを利用したSNSや掲示板を気軽に利用できる現代では、誰もが侮辱罪の被害を受ける恐れがあると同時に、思いがけず加害者になってしまうこともあります。

被害者となってしまった場合は、これ以上被害を拡大させないためにも、早期に加害者の特定や投稿の削除といった法的措置を講じなければなりません。

加害者となった場合も、早期に投稿を削除して被害者に謝罪するなどの対策を取らなければ刑罰が科せられてしまう可能性があります。

侮辱罪をめぐるトラブルの解決には弁護士のサポートがかかせませんが、気がかりなのは、やはり高額な弁護士費用でしょう。

ベンナビ弁護士保険に加入していれば、侮辱にあたる情報の削除に関して、月額わずか2,950円で1事件につき最大約15万円までの弁護士費用を補償することができます。

侮辱トラブルだけでなく、ほかの刑事事件や交通事故、離婚問題、労働問題といったさまざまなトラブルにも対応できるうえに、追加保険料なしでご家族全員(ただし、年齢等の条件があります)も補償対象となります。

無料で相談できる弁護士の紹介も受けられるので、トラブルに直面したときに弁護士を利用しやすくなるでしょう。

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