「ネットでつぶやいただけなのに名誉毀損?」「知らないところで誹謗中傷されていた!」、そんなリスクが増える一方の現代。
名誉毀損のトラブルに巻き込まれないためにも、その内容についてしっかりと理解し、いざというときは弁護士へ委任して解決を図ったほうが良い場合もあります。
そのための準備として弁護士費用保険への加入なども併せて考えておきましょう。
近年SNSや掲示板サイトの利用者が増えるにつれて、トラブルに巻き込まれるケースが増えています。
ネット上での誹謗中傷や名誉毀損などの被害で弁護士に依頼した場合、弁護士費用は100万円前後かかることがあります。
しかし、名誉毀損の被害による慰謝料相場は個人の場合10~50万円程度と弁護士費用のほうが高くなるため、泣き寝入りしてしまう可能性がありますが、ベンナビなら↓↓↓
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目次
名誉毀損とは?名誉毀損となる構成要件とポイント
名誉毀損とは、それが真実か虚偽であるかにかかわらず、ある具体的事実を不特定多数の人が認識できる状態で示すことによって、ある人の社会的な評価を低下させることをいいます。
「具体的な事実を示すこと」を「事実の摘示」、「不特定多数の人が確認できること」を「公然性」と呼び、これらが備わった状況で社会的な評価を低下させた=「名誉を棄損した」場合に、刑法第230条にもとづき名誉毀損罪が成立することになります。
ただし、それが公益を図るという目的のために行われ、かつ摘示された事実が真実であると確認できた場合(「違法性阻却事由」に該当)には、処罰の対象とはなりません。
名誉毀損と侮辱の明確な違いについて
名誉毀損とよく似たものに侮辱をあげることができます。
両者の違いは「事実の摘示」の有無とされており、具体的な事実を示し他人の評価を貶めた場合には名誉毀損、具体的な事実を示さずともそうした場合には侮辱という考え方になります。
名誉毀損にあたる表現
- 「Aは会社の部下と不倫している」
- 「Bは会社の金を横領して家を新築した」
- 「Cは前科者だ」
- 「ラーメン屋Dの厨房でネズミが走り回っていたのを見た」
など具体的な事実を示した場合に、名誉毀損に該当するおそれがあります。
名誉毀損にはあたらない表現
- 「Eはブスだ」
- 「Fは馬鹿だ」
- 「Gの家族は気持ち悪い」
など評価を述べた場合に、侮辱に該当する恐れがあります。
部下へのメールで名誉毀損となるケース
「事実の摘示」をメールで行った場合でも、名誉毀損に該当する可能性があります。
今から15年ほど前の実例では、上司が特定の部下にくり返し「やる気がないなら辞めるべきだと思います」「あなたの給料で他に何人の社員が雇えると思うのですか。あなたの仕事なら、あなたより職制の低い人でも数倍の成果を上げていますよ」などのメールを送付し、かつ、同じ職場の従業員数十名にも同じ内容のメールを送信していたことから、名誉毀損に該当するとの判断に至りました。
名誉毀損の刑事上の責任と民事上の責任について
刑事上の責任(懲役や罰金など)と民事上の責任(損害賠償責任)は異なります。
これらの責任が発生する要件についても、刑事と民事では違いがあります。
刑事では名誉毀損と侮辱は別の罪になりますが、民事では「事実の摘示」の有無にかかわらず、名誉毀損として責任が問われることになります。
また、刑事の場合は故意に事実を摘示した場合だけ罪を問われることになりますが、民事では過失によって「事実の摘示」をしてしまった場合でも責任を問われることになります。
「公然性」が明文化されているのは刑事だけですが、考え方そのものは民事の場合にも引き継がれています。
過去の多くの民事裁判例や実務においても、「公然性」の有無によって名誉毀損に当たるかどうかが判断されています。
刑事告訴されたら逮捕される?名誉毀損罪の刑事罰
刑法第230条1では 「3年以下の懲役もしくは禁固、または50万円以下の罰金」と定めており、刑罰としては比較的重い部類に入るものといえます。
名誉毀損の民事上の責任と慰謝料相場
民事上の責任として課されるものとしては、慰謝料の支払いや原因となった表現の削除、あるいは謝罪広告の掲示といったものが挙げられます。
裁判によって認定された慰謝料の平均額は180万円、中央値=相場は100万円となっていますが、状況によって大きく異なりますので、安易には考えないことが重要です。
名誉毀損に時効はある?
刑事上の 時効(公訴時効)は3年となっています。
犯罪行為が終了してから3年を経過すると、刑事上の訴え(公訴)を提起することができなくなります。
民事上の損害賠償請求の時効は、「損害が発生したときおよび加害者を知ったときから3年」です。
名誉が棄損されていることに気づき、加害者を特定したときから3年以内に、損害賠償請求を提起するなどして、時効を延長しておく必要があります。
なお、時効とは別に「除斥期間」というものが定められており、権利を侵害されたときから20年が過ぎると、損害賠償請求権自体がなくなってしまいます。
名誉毀損で訴えるには?刑事告訴と民事上の損害賠償請求の流れ
名誉毀損は「親告罪」であり、被害者が申し立てを行わないかぎり事件にはなりません。
ここでは被害にあったことを想定して、相手方を刑事告訴する場合と民事事件として慰謝料請求する場合の流れについて見ていくことにします。
刑事告訴の流れ
1.名誉毀損について警察に相談、告訴状を提出
名誉を棄損した相手を刑事告訴する=処罰を求めるためには、警察に対して告訴状を提出することが第一歩となります。
ただし、告訴状を提出するためには犯人の氏名や住所を特定できている必要があり、それができていない場合には被害届を提出し、犯人が特定されるのを待つことになります。
犯人がまったく不明の状態で告訴状が受理される確率は低く、受理されるまで捜査には着手しないのが一般的な流れとなっています。
2.警察が捜査し犯人を逮捕、裁判で有罪になれば刑事罰を受ける
告訴状の内容をもとに警察が捜査を行い、刑事事件として立件可能と判断した場合には、犯人を逮捕します。
逮捕によって与えられるのは刑事罰だけであり、損害賠償請求を行う場合には、別途民事上の手続きが必要となります。
3.告訴状を提出できる期間
名誉毀損を含む「親告罪」の場合、告訴できる期間は「犯人を知った日」から半年以内と定められています。
犯人特定後も名誉を棄損する行為が続いている場合は、一連の行為が終了した時点から半年以内となります。
さらに、ネット上で名誉毀損行為が行われた場合には、犯人の投稿が終了した日ではなく、すべての情報が削除され拡散しなくなった日から半年と数えます。
この期間内に告訴状を警察へ提出し、捜査を開始してもらう必要があります。
民事上の損害賠償請求の流れ
1.弁護士に相談
犯人が特定できていない状況では、刑事告訴することはもちろん、民事上の損害賠償請求をすることもできません。
そして、警察は犯人を特定できるまで動かない可能性が高いといえます。
このような状況を打破するために、弁護士へ積極的に相談することをお勧めします。
2.弁護士を通じて情報開示請求などを行い、犯人を特定
相談を受けた弁護士は、名誉を棄損する情報が掲載された媒体に対して情報開示請求を行うなど、犯人の特定に向けた行動を速やかに進めていきます。
弁護士の行動によって犯人を特定することができれば、告訴状の提出も可能になります。
民事だけではなく刑事の対応を進めていくうえでも、弁護士への委任が効果的であるといえます。
3.示談・調停・民事訴訟いずれかの方法で請求額を確定
犯人を特定することができれば、告訴状の提出とは別に、民事上の損害賠償請求手続きも進めることになります。
基本的には示談交渉からスタートしますが、そこで話がまとまらない場合には、調停さらには民事訴訟へと移行し、慰謝料や削除要求、謝罪広告の掲示などを求めていきます。
弁護士に相談すれば一連の流れをサポートしてくれるので安心です。
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名誉毀損で民事上の慰謝料請求が認められた事例
SNS上で、顔写真を勝手に使用するなどしてまったく別の人物になりすまし、そのうえで第三者を罵倒する投稿を継続的に投稿していた加害者の行為が名誉毀損に当たると判断し、民事上の損害賠償として慰謝料60万円、加害者特定などに要した弁護費用70万円、合計130万円の支払いが認められた。(平成29年大阪地裁)
フリージャーナリストを名乗る人物が、自らが開設したサイトを利用して、ある新聞社の新聞販売店への対応について刑事告訴の対象になる等断定的に掲載した。
一審では自身の法的見解を述べたものとし請求棄却されたが、最高裁では新聞社の社会的評価を低下させるには十分な内容であったとして、フリージャーナリストを名乗る人物に対して合計110万円の慰謝料支払いが命じられた。(平成24年東京高裁)
名誉毀損事件を弁護士に依頼するメリットと費用相場
これからはネット上での誹謗中傷を中心に、名誉毀損の被害を受けるリスクが非常に高まっていくといえます。
万が一、被害者となったときに泣き寝入りしないためにも、弁護士へ早期に解決を依頼することには大きなメリットがあります。
ここでは弁護士に依頼するメリットと費用の相場について、具体的に解説していきます。
名誉毀損で弁護士に依頼するメリット
裁判手続きや交渉など全て任せられる
犯人の特定をはじめとして、名誉毀損の被害にあったとき、個人ができることには限界があります。
弁護士へ委任することによりすべての手続を任せることができ、犯人特定から刑事告訴へと至る可能性を開くこともできます。
精神的な負担を軽減できる
手続きをすべて委任できることに加えて、加害者をしっかりと特定し、情報を削除し、受けた被害を回復できる道筋が見えてくることで精神的にも落ち着きを取り戻すことができます。
自身では解決できない心の負担を、弁護士へ委任することで解決します。
早期解決ができる
犯人が自然とわかるのを待つ、あるいは警察が動いてくれるのを待つ。
それにはどれだけの時間がかかるのか見当もつきません。
弁護士へ委任することで物事がスムーズに動き出し、早期の解決を期待することができます。
名誉毀損事件の弁護士費用相場
弁護士に支払う費用は着手金、報酬金、その他実費の3つに大きくわかれます。
着手金とは、弁護士に依頼した時点で支払う事案に着手するための費用ですが、加害者1人あたり(投稿者が複数いる場合はその1人ずつ)10~30万円が相場とされています。
法律事務所によっては着手金のかからないところもあります。
報酬金とは事件が解決した際に発生する費用で、ひとつの目安としては、認められた慰謝料の16%(ただし300万円まで。それを超える場合は認められた金額の10%+18万円)という計算式を挙げることができます。
これとは別に、加害者特定の手続きにかかる費用が発生します。
金額はケースによって異なりますので、詳しくは弁護士事務所への確認が必要となります。
「弁護士費用が不安」という方は、弁護士保険を活用する方法もあります。いざという時に備えておけば、法的トラブルから身を守ることができます。
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最後に
ここまで見てきたとおり、名誉毀損のトラブルに巻き込まれるリスクは日に日に高まっており、万が一当事者となったときには、解決を弁護士へ委任すると多額の費用が発生することになります。
そのような事態に備えるために、弁護士費用保険への加入をお勧めしています。
名誉毀損のリスクについて知識を深めて、万全の備えをしてください。