この記事では、相続放棄の相談に適している複数の相談先を、特徴を交えながらご紹介します。 |
相続放棄とは被相続人の財産に対する相続権の一切を放棄することです。
例えば、被相続人が高額な借金を残したまま亡くなった場合、相続放棄によってマイナスになる財産を相続せずに済ませられる場合があります。
相続放棄は家庭裁判所を介した手続きで、場合によっては高額な財産が関わる問題です。また、相続放棄の期限は、原則として相続開始を知ったときから3ヶ月以内と短いです。
そのため、納得のいく形で解決ができるよう、少しでも疑問・悩みが出てきた段階で早急に専門家に相談することをおすすめします。
専門家からより有益な回答がもらえるように、この記事では相談先の特徴や、相談前に準備するものについてもくわしく解説します。
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相続放棄の無料相談ができる窓口|各相談先の特徴やおすすめな人
相続放棄に関して、「誰に相談したらいいかわからない…」という方に向けて、ここでは相談に適した窓口を5つご紹介します。
ご自身の悩みの内容や程度に応じて、どこに相談すれば良いのか参考にしてみてください。
弁護士|相続全般の相談に対応できて依頼すれば代理交渉等も可能
相談で解決 できること |
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相談先の 特徴 |
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相談に おすすめの人 |
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相談先 |
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相続放棄に限らず、相続に関する相談であれば弁護士への直接相談がおすすめです。
特に、相続財産が高額な場合や他の相続人とトラブルが起きそうな場合には、弁護士からアドバイスをもらいながらより適切な措置を取るようにしたほうが賢明でしょう。
また、相続放棄すべきか悩んでいる場合にも、弁護士に財産状況を伝えることで、相続放棄すべきかどうかアドバイスをもらえます。
相談料がかかるケースもありますが、初回相談は無料で受けてくれる弁護士も多くいます。
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司法書士・税理士
相談で解決 できること |
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相談先の 特徴 |
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相談に おすすめの人 |
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相談先 |
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相続の相談ができる専門家として、弁護士以外だと『司法書士』や『税理士』がいます。ただ、対応できる範囲が弁護士よりも狭いため、限定的な相談しかできません。
司法書士は、手続きや不動産登記に関する相談、税理士は、相続に関する税金の相談が主になります。
市役所・区役所の無料法律相談窓口|無料相談可、地域密着の弁護士
相談で解決 できること |
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相談先の 特徴 |
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相談に おすすめの人 |
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相談先 |
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法律相談の窓口を設けている各市区町村の役所に行けば、弁護士や司法書士などの専門家に直接相談することができます。
定期的に相続に関する説明会や相談会などが開催される場合もあり、「すぐに解決しなければならない悩みはないが、相続の準備のために参加している」という方も多いです。
ただ、日時に指定があり予約が必要なケースもあるため、タイミングが悪いと数週間待たないと相談できないこともあります。
相続放棄トラブルはスピーディーに解決しなければならないことがほとんどでしょうから、このような場合は自身で弁護士を探したほうが良いでしょう。
法テラス|無料相談や弁護士費用立替制度あり
相談で解決 できること |
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相談先の 特徴 |
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相談に おすすめの人 |
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相談先 |
公式サイト:https://www.houterasu.or.jp/ 電話:0570-078374(平日9~21時/土曜9~17時) |
相続に関して弁護士への依頼を考えているけど、弁護士費用が心配だという方も少なくないでしょう。
『法テラス』を利用すれば、収入・資産の条件を満たす方は、無料で法律相談ができたり、弁護士費用の立替制度が利用できるようになります。
ただし、例え条件をクリアできたとしても、対応してくれる弁護士がそもそも相続問題に力を入れている弁護士とは限らないため、相談先としてはそこまでおすすめできません。
どうしても弁護士費用が心配な方は候補の1つにしてみてください。
各家庭裁判所|手続きの簡易的な案内が可能
相談で解決 できること |
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相談先の 特徴 |
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相談に おすすめの人 |
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相談先 |
相続放棄の申述は、各都道府県の管轄の『家庭裁判所』(※)に行います。
※管轄…相続放棄の場合は、被相続人の最終住所地を管轄する家庭裁判所。
もし、相続放棄の手続きをする上で不明点があれば、家庭裁判所に直接相談してみることで、簡単な内容であれば回答をもらえる場合があります。
ただし、基本的には手続きに関する相談しか受け付けていません。相続放棄すべきかどうか・相続人と揉めているといった内容は弁護士に相談すべきでしょう。
相談前に知っておくべき相続放棄の基礎知識
相続放棄とはどのようなものなのかをご自身でもある程度把握しておいたほうが、専門家などからの回答もより有益なものとなるはずです。
ここでは、以下についてくわしく解説します。
- 相続放棄をした方が良いケース
- 相続放棄の期限
- 相続放棄の手続きと流れ
相続放棄をした方が良いケース
多くの場合、相続財産のうち借金が多いなど、相続することで財産がマイナスになることが明らかである時に相続放棄が選択されています。
他にも、揉め事になることが予想されて、「相続問題に巻き込まれるくらいなら関わりたくない」と考えている場合や、事業承継などで特定の相続人に相続してもらいたい場合などには、プラスの財産であっても相続放棄する場合もあります。
「この場合は相続放棄したほうが良いのか?」「このケースでは相続放棄できるのか?」などの内容は、よくある相談でもありますので、気になることがあれば弁護士などの専門家に積極的に相談してアドバイスをもらいましょう。
後述しますが、申述期限は相続の開始を知ってから3ヶ月以内となっているため、くれぐれも早めに相談するようにしてください。
▼「相続放棄」関連記事▼
相続放棄のメリット・デメリット|注意点やトラブル・その他の選択肢は?|相続弁護士ナビ
相続放棄と限定承認の違い
相続放棄と似た制度に『限定承認』があります。限定承認は、相続で得られるプラスの財産の範囲内で債務も引継ぐ手続きです。
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相続放棄 |
限定承認 |
制度の概要 |
一切の相続を受け継がない手続き |
相続財産の範囲内で相続債務も受け継ぐ手続き |
申述期限 |
3ヶ月以内 |
3ヶ月以内 |
申立方法 |
単独で可能 |
相続人全員 |
例えば、明らかに借金が多いので相続したくないが家宝の指輪だけは引き取りたい場合や、残される財産のプラス・マイナスがはっきりしていない場合などには、限定承認を検討することもあります。
申述期限は相続放棄と同じですが、手続きするにあたって相続人全員からの同意が必要になるため、なかなか実現できないというデメリットもあります。
相続放棄の期限
上でも簡単に触れましたが、相続放棄の申述期限は相続の開始を知ってから3ヶ月以内です。
基本的にはこの3ヶ月以内に相続するのか(単純承認)、相続しないのか(相続放棄)、もしくは上でお伝えした限定承認をするのかを決めなくてはなりません。
3ヶ月以内に何の申述もなければ、相続する方向で進められていきます。
ただし、相当な理由があって3ヶ月を過ぎた場合には、申立てをすることで裁判所が期限延長を認めてくれるケースもあります。
例えば、相続財産を調べようとしても他の相続人の協力を得られず、把握することに時間がかかったなどの事情があれば、裁判所も考慮してくれる可能性はあるでしょう。
「仕事が忙しくて相続問題に手を付けられなかった」などの理由では認められる可能性が低いので、いずれにしても早めに動き出す必要があります。
▼「相続放棄」関連記事▼
相続放棄の手続き期限は3ヶ月|起算日の数え方・期間を過ぎた時の対処法|相続弁護士ナビ
相続放棄の手続きと流れ
相続放棄の手続き方法は以下の通りです。
- 財産調査をする
- 相続放棄申述書を作成する
- 家庭裁判所へ相続放棄の申立てをする
- 家庭裁判所からの受理通知書が届く
簡単に言うと、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出して、受理されれば相続放棄となります。
財産のプラス・マイナスをはっきりさせるために、財産調査の必要はありますが、手続き自体は難しくなく、自分だけで書類の記入・提出も可能で、あとは通知を待つだけです。
基本的に、申述期間内であれば相続放棄が受理されないことは滅多になく、受理されないケースは相続人が相続財産の全部または一部を処分、隠匿、消費した場合くらいでしょう。
▼「相続放棄」関連記事▼
相続放棄申述書の書き方|自分でできる書式・記入例・必要書類付き|相続弁護士ナビ
相続放棄についてよくある相談内容と回答
相続放棄に関するよくある相談内容と回答をまとめました。同じような疑問をお持ちの方も多いでしょうから、ぜひ参考にご覧ください。
相続放棄が可能かどうか?
相談内容
義理父が、税金関係をすべて滞納延滞金含めうん千万超えてます。差し押さえになってる土地もあり、父はいつ亡くなってもおかしくない状態で、只今入院中です
また、亡くなると、引き継ぎで支払う人は誰になるのでしょうか。相続放棄はできますか?
私たちは、長男夫婦で、父名義の土地を借りる形にして、主人
名義で家を建てています。私達の家はどうなるのか不安です。
その時、建物下にある父名義の土地はどうなるのですか
また、土地を主人名義に変えれますか?
弁護士の回答
ご主人のお父上の所有する土地については、早急にお父上から買い取って、ご主人名義に登記を変えることをおすすめします。
そうなれば、土地も建物もあなたのご主人のものですから、お父上の万が一の時にも、相続遺産から外れて安全です。
お父上の生前に、相続放棄はできません。亡くなられてから後は、家庭裁判所に相続放棄の申し立てはできます。
「相続放棄ができるかどうか?」「相続放棄すべきかどうか?」という根本的な疑問をお持ちの方が最も多いことでしょう。
こればかりは、その人の状況によりますので、やはり個別に専門家に相談すべきです。後述する、具体的な状況や財産一覧をまとめて相談してみましょう。
遺言書がある場合は相続放棄できない?
相談内容
相続放棄について教えて下さい。私には姉と弟、母がいます。相続放棄をしたいのですが、遺言書に私の取り分が書かれある場合は相続放棄出来ないのでしょうか?
【引用】相続放棄|弁護士ドットコム
弁護士の回答
遺言書の記載にかかわらず、相続放棄は可能です。
【引用】相続放棄|弁護士ドットコム
遺言書が残されている場合、被相続人の意思が尊重されて相続放棄できないのでは?と思う方もいるかもしれませんが、たとえ遺言書があったとしても、相続放棄は可能です。
ただし、繰り返しますが、相続放棄すればプラスの財産も相続できなくなることには注意してください。遺言書に記載されている内容もあわせて専門家に相談すると良いでしょう。
家族から相続放棄するように言われている
相談内容
母親名義の家に、独身の妹が同居しています。相続人は、私(姉)と妹の2人。
母親も高齢になり、一軒家を売却してマンションに住み替える事になりました。
姉の私は結婚して一時間離れた場所に住んでいます。住み替えるなら、主婦で昼間時間のある姉の側なら、介護も出来ると申し出ましたが、妹は、『売却したお金で自分の住宅設定をして貰う。母親とは自分が一緒に暮らして面倒見るから、姉さんは相続放棄して欲しい』と主張し、母親を説得して遺言状を書かせようとしています。
母親は姉の側の方が安心だというのですが同居の妹が年金を管理していて、妹の主張に逆らえない様子です。
ご質問したいのは、妹が母親に全財産を妹に譲るようにと、書かせた遺言状は有効になりますか。
また、姉の私は相続する財産は主張出来ないのでしょうか。
独身の妹の将来も考え、住宅は譲歩しようと思いますが、全て財産相続を放棄しろという主張は納得出来ません。
今後、母親が亡くなり相続が発生した場合妹に対して、どのような請求や手続きが出来るのか、アドバイスをお願い致します。
弁護士の回答
お母様の遺言状次第ですが、相続放棄する必要は無いと思います。ただ、遺留分請求権はありますので、お困りの時は弁護士へご連絡いただくのがよいかと思います。
自分の意思ではなく、他の相続人から相続放棄を勧められるようなケースもあります。このような場合は、他の相続人とのトラブルの予兆とも受け取れますので、早めに弁護士に相談すると良いでしょう。
相続放棄の手続きに関する疑問
相談内容
姉弟の分の相続放棄申述書を家庭裁判所からPC取り込みPCで作り署名と押印はそれぞれでしてもらい、各自送付してもらうつもりですが大丈夫でしょうか。
それと、みんなの分の照会書と相続放棄申述受理証明書申請書を返送や送付する場合の封筒の宛名などをPCで作成しては、ダメなんでしょうか。
それと、照会書や証明書申請書は申述書を送付る家庭裁判所の宛名でよいのでしょうか、ちなみに京都家庭裁判所なのですが。よろしくお願いします。
弁護士の回答
各自がその意思に基づく限り、書式や体裁は必ずしもこだわらなくてもいいのかと思います(但し申述書としての必要事項は抑える必要がありますが)。
相続放棄申述書は、裁判所に提出する書類でもあるため、作成に気を遣うことも多いことでしょう。
基本的には、必要事項さえ押さえておけばほとんどが受理されますが、心配でしたら管轄の家庭裁判所に直接問い合わせてみましょう。
相続放棄した後に残った通帳等の扱い
相談内容
相続放棄したのですが預金通帳や印鑑があります、どうすればいいのでしょうか?
弁護士の回答
財産があるのにもかかわらず,相続放棄をしたときは,その財産を他の相続人に引き継ぐ必要があります。
現在,他の相続人がいなくても相続放棄によって,新たな相続人が発生する場合があります。その場合,そちらに引き継いで,管理してもらいます。
相続財産を引き継ぎ,相続人が相続財産の管理を始めることができるまでは,相続放棄をした相続人が,自己の財産におけると同一の注意義務をもって,その財産の管理を継続しなければならないと定められています(民法940条)。相続放棄をしたにも関わらず,結構面倒な手間がかかるものです。相続人を探せなかったり,諸般の手続きが面倒すぎて,弁護士に依頼する方も多くいらっしゃいます。
相続放棄をする場合でも、他の相続人に引き継ぐまで一時的に相続財産の管理をしなくてはならないことがあります。
相続財産の種類が多いなどして管理が大変なようであれば、事前に管理を任せられる弁護士に相談してみると良いでしょう。
相続放棄の相談をする時に準備しておくべきもの
相続放棄の相談時、より的確なアドバイスをもらうためには、相談先に現在の状況をしっかり把握してもらうことが大事です。
相談しながら状況を伝えることもできますが、相談前に情報を整理しておくことでスムーズに相談でき、より的確なアドバイスをもらいやすくなってきます。
ご自身の状況をまとめたメモ
事前に、ご自身の状況をまとめておいて、すぐに答えられるようにしておきましょう。
- 被相続人と相談者の関係
- 相続が開始した時期
- 他の相続人の数
- 他の相続人の相続の意思
- 遺言書の内容
- 相続財産の種類
- 相続財産の金額
- 相続放棄したい理由 など
被相続人の財産一覧
『相続放棄申述書』には、おおよその財産を記入する欄があります。
相談先も、どの程度の財産があるのかがわかったほうが、より具体的なアドバイスをしやすいはずです。
どの種類の財産がどの程度あるのか、財産状況を事前に伝えられるようにしておきましょう。
また、弁護士に相談するには費用の準備も必要になります。弁護士保険に加入していれば、いざという時の弁護士費用を補償してくれるので安心です。一度検討してみることをお勧めします。
遺言書がなくてもめている。
遺産分割調停や遺留分減殺請求をしたい。相続放棄をして縁を切りたい…
相続で起きてしまった身内トラブルの解決に必要な弁護士費用に
もう悩まない「ベンナビの弁護士保険」
ベンナビ弁護士保険は追加0円で離れて住む親や子まで補償
少ない負担で幅広い法的トラブルに備え、多くの補償を受けたい方に
「ベンナビ弁護士保険」のここが「スゴい」
- 初回相談料が無料の弁護士をご紹介可能
- 1日約96円で契約中は通算1000万円までの手厚さ※1
- 自分だけでなく「家族」もしっかり守りたい。追加保険料0円の家族割※2
- 特定偶発事故は1事件330万円。一般事故は1事件110万円を限度額とした手厚い補償
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「あなた」と「ご家族」まで。まるで「顧問弁護士」がついているような安心感を
※1 年間の保険料35,400円を365日で割った金額
※2 保険契約者の配偶者及び保険契約者の65歳以上の親(血族のみ)と30才未満の未婚の実子が対象
まとめ
この記事では、相続放棄について相談したい方向けに以下の相談先を紹介しました。
- 弁護士
- 司法書士・税理士
- 市役所・区役所の無料法律相談窓口
- 法テラス
- 各家庭裁判所
相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も相続しないと意思表明をすることで、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に申述書を提出します。
主に被相続人の借金等のマイナス財産が多い場合に検討することになるでしょう。
相続では大きな金額が関係してくる場合もあり、自分たちだけの判断で決めてしまわずに、必ず専門家に相談することを強くおすすめします。
本記事でご説明した内容を参考に、ご自身が一番納得できる形で相続手続を進めていってください。