遺産相続の弁護士費用|旧報酬基準に基づく金額目安・依頼時の注意点などを解説 | ベンナビ弁護士保険  
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遺産相続の弁護士費用|旧報酬基準に基づく金額目安・依頼時の注意点などを解説

遺産相続に関する弁護士費用は、同じ依頼内容でも弁護士によって異なります。

現在では廃止されていますが、かつては日本弁護士連合会が定めた報酬基準が存在しました。

現在でも、旧報酬基準を参考に費用を定める弁護士が多いので、遺産相続の弁護士費用の目安を知る上で参考になります。

弁護士費用の金額相場を踏まえたうえで、複数の弁護士から見積もりを取得し、合理的な金額を提示する弁護士にご依頼ください。

今回は遺産相続の弁護士費用について、旧報酬基準に基づく金額目安や、弁護士に依頼する際の注意点などをまとめました。

【注目】遺産相続の弁護士費用が心配なあなたへ

遺産相続について弁護士に依頼したいけど、弁護士費用が心配…と悩んでいませんか?

結論から言うと、弁護士費用に明確な相場というものはありません。詳しい弁護士費用が知りたい場合は、一度弁護士の無料相談を利用するとよいでしょう。

弁護士に相談・依頼すると、以下のようなメリットを得ることができます。

  • 自分のケースでどれくらいの弁護士費用がかかるかわかる
  • 遺産相続に関するそのほかの悩みを相談できる
  • 弁護士に正式依頼すべきか判断できる
  • 無料相談で、信頼できる弁護士か判断できる

ベンナビ相続では、相続問題を得意とする弁護士をあなたのお住まいの地域から探すことができます。無料相談・電話相談などに対応している弁護士も多いので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事を監修した弁護士
阿部 由羅弁護士(ゆら総合法律事務所)
ゆら総合法律事務所の代表弁護士。不動産・金融・中小企業向けをはじめとした契約法務を得意としている。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。

遺産相続について弁護士に依頼できる主な業務

弁護士には、遺産相続に関するさまざまな業務を依頼できます。弁護士が対応可能な業務の例は、以下のとおりです。

  • 遺産分割に関する調整・トラブルの解決
  • 遺留分侵害額請求
  • 遺言書の作成
  • 相続放棄の手続き
  • その他

遺産分割に関する調整・トラブルの解決

遺言書によって相続する人が指定されていない遺産は、相続人全員が遺産分割協議をおこなって分割方法を決定します。

しかし、相続人の間で意見が対立し、遺産分割協議がまとまらないケースも少なくありません。

弁護士には、紛糾した遺産分割協議につき、客観的な立場からの調整を依頼できます。遺産分割の方法について合意が成立した際には、遺産分割協議書の作成も依頼可能です。

また、遺産分割協議が決裂した場合は、家庭裁判所の遺産分割調停・審判を通じて解決を図ることになります。弁護士には、遺産分割調停・審判の準備・対応についても依頼可能です。

遺留分侵害額請求

遺言書によって偏った相続分が指定され、一部の相続人がほとんど(全く)遺産を取得できないケースがあります。また、一部の相続人に対して多額の生前贈与がおこなわれた結果、相続人間の公平を欠くような財産配分になっているケースも散見されます。

遺言書や生前贈与の結果として少ない財産しか取得できなかった相続人は、財産を多く取得した者に対して遺留分侵害額請求をおこない、一定の金銭の支払いを受けられる可能性があります。

弁護士に依頼すれば、財産の調査・評価などを経て、適正額による遺留分侵害額請求をおこなうことができます。協議・調停・訴訟による実際の請求手続きについても、弁護士に一任可能です。

また、他の相続人から遺留分侵害額請求を受けた場合にも、反論のサポートを弁護士に依頼できます。

遺言書の作成

生前の相続対策をおこなう際には、遺言書を作成するのが一般的です。遺言書の作成により、本人の希望どおりに遺産を引き継ぐことができるほか、相続トラブルの予防にも繋がります。

ただし、遺言書の内容・形式に不備があると、遺言無効や遺留分侵害に関するトラブルを誘発しかねません。

そのため、遺言書を作成する際には、弁護士に相談するのがよいでしょう。本人の意思を適切に反映し、かつ遺言無効や遺留分侵害のリスクを防げるような遺言書の作成をサポートしてもらえます。

相続放棄の手続き

亡くなった被相続人が多額の債務を負っていた場合、相続財産全体の価値がマイナスになることがあります。この場合は相続放棄を行えば、マイナスの財産の相続を回避できます。

また、相続トラブルに巻き込まれたくないとの思いから、遺産分割協議への参加を希望しない方もいらっしゃいます。相続放棄を行えば、初めから相続人にならなかったものとみなされるため、遺産分割協議への参加が不要となります。

弁護士には、相続放棄の手続きに関する対応を依頼可能です。申述書の作成・戸籍資料の収集・家庭裁判所とのやり取りなど、相続放棄に必要な手続き全般を弁護士に依頼できます。

特に、期限後に相続放棄をしようとする場合には、弁護士に依頼するのがよいでしょう。

相続放棄の期限は、原則として「相続の開始を知ってから3か月以内」です。期限後でも相続放棄が認められることはありますが、家庭裁判所に対する理由説明が必要となります。

弁護士に依頼すれば、手続きが遅れた理由を合理的に説明してもらえるので、相続放棄が認められる可能性が高まります。

【参考】相続の放棄の申述|裁判所

その他

弁護士には上記のほか、金融機関の相続手続きや、相続対策としての家族信託の設定なども依頼できます。

相続登記や相続税申告についても、弁護士が自ら対応可能な場合があります。弁護士による対応ができない場合でも、連携のある司法書士や税理士の紹介を受けられます。

弁護士費用の主な内訳

遺産相続に関する弁護士費用の主な内訳は、以下のとおりです。

  1. 相談料|依頼前の法律相談時に支払う
  2. 着手金|依頼時に支払う
  3. 報酬金|案件終了時に支払う
  4. 日当|弁護士の出張時に発生する

相談料|依頼前の法律相談時に支払う

相談料は、正式に依頼する前の法律相談について発生します。

相談料の金額は30分5,000円程度が標準的ですが、無料相談を受け付けている弁護士も多いです。

弁護士ポータルサイトなどを活用すれば、お住まいの地域の周辺において、遺産相続について無料で相談できる弁護士を検索できます。

【関連記事】相続の無料相談ができる窓口4選|市役所・弁護士・司法書士・税理士のどこに相談すべきか解説

着手金|依頼時に支払う

着手金は、弁護士と委任契約を締結した直後に支払います。一度支払った着手金は、事件処理の結果にかかわらず、原則として返金されません。

報酬金|案件終了時に支払う

報酬金は、弁護士による事件処理の終了時に、その結果に応じた額を支払います。依頼者が獲得した経済的利益が多ければ多いほど、報酬金額も高額になります。

遺産相続について、報酬金が発生する主な弁護士の業務としては、遺産分割と遺留分侵害額請求に関するものが挙げられます。これに対して、遺言書の作成や相続放棄については、報酬金が発生しないのが一般的です。

日当|弁護士の出張時に発生する

日当は、弁護士が事件処理の過程で出張を行った際に発生します。

「日本弁護士連合会弁護士報酬基準」(現在は廃止)によれば、弁護士の日当額(税込)の目安は以下のとおりです。

拘束時間

日当額

半日(往復2時間超4時間以内)

3万3,000円以上5万5,000円以下

一日(往復4時間超)

5万5,000円以上11万円以下

遺産相続に関する業務につき、弁護士の出張が発生する場合としては、以下の例が挙げられます。

  • 相続人の自宅で実施する遺産分割協議に弁護士が同席する場合
  • 調停・審判・訴訟の各期日に弁護士が出席する場合
  • 公正証書遺言の作成に弁護士が立ち会う場合 など

実費|適宜精算する

弁護士が事件処理をおこなう過程で費用を支出した場合、実費相当額が依頼者負担となります。実費精算のタイミングは弁護士によって異なり、預り金から自動的に控除・定期的に精算・事件終了時に精算などのパターンがあります。

遺産相続に関して発生する実費の例は、以下のとおりです。

  • 郵送費
  • 印刷費
  • 公的書類の取得費
  • 弁護士の交通費
  • 公正証書の作成に係る公証人手数料
  • 調停申立ての費用
  • 訴訟費用
  • 相続放棄の手数料 など

遺産分割に関する弁護士費用の目安・計算例

ここからは、遺産相続に関する弁護士費用の目安と計算例を紹介します。

弁護士費用の計算方法は、「日本弁護士連合会弁護士報酬基準」(現在は廃止)に準拠します(いずれも税込、相続放棄を除く)。

具体的な計算方法は弁護士によって異なるので、相談先の弁護士へ個別に確認してください。

まずは遺産分割(協議・調停・審判)に関する着手金・報酬金について、目安と計算例は以下のとおりです。

遺産分割の着手金の目安

遺産分割の着手金の目安は以下のとおりです。

経済的利益の額

着手金

300万円以下の場合

経済的利益の額の8.8%

300万円を超え3,000万円以下の場合

経済的利益の額の5.5%+9万9,000円

3,000万円を超え3億円以下の場合

経済的利益の額の3.3%+75万円9,000円

3億円を超える場合

経済的利益の額の2.2%+405万9,000円

※着手金の最低額は11万円

※経済的利益の額は、請求額(請求された額)の時価相当額。ただし、争いのない部分については相続分の時価の3分の1

遺産分割の報酬金の目安

遺産分割の報酬金の目安は以下のとおりです。

経済的利益の額

報酬金

300万円以下の場合

経済的利益の額の17.6%

300万円を超え3,000万円以下の場合

経済的利益の額の11%+19万8,000円

3,000万円を超え3億円以下の場合

経済的利益の額の6.6%+151万8,000円

3億円を超える場合

経済的利益の額の4.4%+811万8,000円

※経済的利益の額は、獲得額(支払額の減額分)の時価相当額。ただし、争いのない部分については相続分の時価の3分の1

遺産分割に関する弁護士費用の計算例

ここでは、遺産分割に関する弁護士費用を具体的な事例を想定して計算します。

想定する依頼事例

相続人Aが、自らの法定相続分3,000万円を超える4,000万円分の遺産の相続を求めており、遺産分割協議の代理を弁護士に依頼(法定相続分の取得については、他の相続人も争っていない)。

結果的に相続人Aが3,600万円分の遺産を実際に取得できた場合。

着手金の計算例

争いのない部分が3,000万円分(法定相続分)、争いのある部分が1,000万円分となるため、着手金の計算に当たっての経済的利益は2,000万円(=3,000万円×1/3+1,000万円)。

着手金=2000万円×5.5%+9万9,000円=119万9,000円

報酬金の計算例

争いのない部分が3000万円分、争いのあった部分が600万円分となるため、報酬金の計算に当たっての経済的利益は1600万円(=3000万円×1/3+600万円)。

報酬金=1600万円×11%+19万8000円=195万8,000円

遺留分侵害額請求に関する弁護士費用の目安・計算例

遺留分侵害額請求(協議・調停・訴訟)に関する着手金・報酬金について、目安と計算例は以下のとおりです。

遺留分侵害額請求の着手金の目安

遺留分侵害額請求の着手金の目安は以下のとおりです。

経済的利益の額

着手金

300万円以下の場合

経済的利益の額の8.8%

300万円を超え3,000万円以下の場合

経済的利益の額の5.5%+9万9,000円

3,000万円を超え3億円以下の場合

経済的利益の額の3.3%+75万円9,000円

3億円を超える場合

経済的利益の額の2.2%+405万9,000円

※着手金の最低額は11万円

※経済的利益の額は、請求額(請求された額)の時価相当額

遺留分侵害額請求の報酬金の目安

遺留分侵害額請求の報酬金の目安は以下のとおりです。

経済的利益の額

報酬金

300万円以下の場合

経済的利益の額の17.6%

300万円を超え3000万円以下の場合

経済的利益の額の11%+19万8000円

3000万円を超え3億円以下の場合

経済的利益の額の6.6%+151万8000円

3億円を超える場合

経済的利益の額の4.4%+811万8000円

※経済的利益の額は、獲得額(支払額の減額分)の時価相当額。

遺留分侵害額請求に関する弁護士費用の計算例

ここからは、具体的な事例を想定して遺留分侵害請求を弁護士に依頼した場合の費用を計算します。

想定する依頼事例

相続人Bが、他の相続人Xに対する500万円の遺留分侵害額請求につき、その代理を弁護士に依頼。結果的に相続人Bの遺留分侵害額請求が400万円分に限って認容された場合。

着手金の計算例

着手金の計算に当たっての経済的利益は500万円となるため、着手金の計算は以下のようになります。

着手金=500万円×5.5%+9万9,000円=37万4,000円

報酬金の計算例

報酬金の計算に当たっての経済的利益は400万円となるため、報酬金の計算は以下のようになります。

報酬金=400万円×11%+19万8,000円=63万8,000円

遺言書作成に関する弁護士費用の目安・計算例

遺言書作成に関しては、日当・実費を除けば着手金のみが発生し、報酬金は発生しないのが一般的です。

ただし、遺言執行者に弁護士を指定する場合には、相続発生時に遺言執行者報酬の支払いが生じます。

遺言書の作成について、着手金・遺言執行者報酬の目安と計算例は以下のとおりです。

遺言書作成の着手金の目安

遺言書作成の着手金の目安は以下のとおりです。

遺言書を「定型」で作成する場合

遺言書に一般的な内容のみを記載する「定型」での作成の場合の着手金の目安は11万~22万円です。

遺言書を「非定型」で作成する場合

相続分の指定以外に特別な条項を定める場合や、遺産総額が高額な場合などに用いる「非定型」の遺言書を作成する場合は、対象財産の額に応じて、発生する着手金が異なります。

対象財産額

着手金

300万円以下の場合

22万円

300万円を超え3,000万円の場合

対象財産額の1.1%+18万7,000円

3,000万円を超え3億円以下の場合

対象財産額の0.33%+41万8,000円

3億円超の場合

対象財産額の0.11%+107万8,000円

※公正証書遺言の場合、上記の手数料に3万3,000円を加算

遺言書作成の遺言執行者報酬の目安

遺言書作成の遺言執行者報酬の目安は以下のとおりです。

対象財産額

遺言執行者報酬

300万円以下の場合

33万円

300万円を超え3000万円の場合

対象財産額の2.2%+26万4,000円

3,000万円を超え3億円以下の場合

対象財産額の1.1%+59万4,000円

3億円超の場合

対象財産額の0.55%+224万4,000円

遺言書作成に関する弁護士費用の計算例

ここからは、具体的な事例を想定しながら、遺言書作成に関する弁護士費用を計算します。

想定する依頼事例

【事例①】

Cが、比較的シンプルな内容の遺言書の作成につき、サポートを弁護士に依頼(財産総額:300万円)。Cが亡くなって相続が発生し、弁護士が遺言執行者として職務を行った場合。

【事例②】

Cが、二次相続対策を目的とする特別な条項を定めた遺言書の作成につき、サポートを弁護士に依頼する場合(財産総額:4億円)。Cが亡くなって相続が発生し、弁護士が遺言執行者として職務を行った場合

着手金の計算例

【事例①】

財産総額が300万円のため、着手金目安は22万円と。

【事例②】

財産総額が3億円を超えるため、対象財産額4億円に応じた着手金が発生します。計算例は以下の通りです。

着手金=4億円×0.11%+107万8,000円=151万8,000円

報酬金の計算例

【事例①】

遺言執行者報酬の計算に当たっての対象財産額は300万円のため、計算式は以下のようになります。

遺言執行者報酬=300万円×2.2%+26万4000円=33万円

【事例②】

遺言執行者報酬の計算に当たっての対象財産額は4億円のため、計算式はいかのようになります。

遺言執行者報酬=4億円×0.55%+224万4,000円=444万4,000円

相続放棄に関する弁護士費用の目安

相続放棄については、「日本弁護士連合会弁護士報酬基準」(現在は廃止)に規定がありません。

相続放棄に関する標準的な弁護士費用は、相続人1人当たり5万5,000円から11万円程度です。複数の相続人が同時に依頼する場合には、弁護士費用が割り引かれることがあります。

ただし、相続放棄の期限(=相続の開始を知ってから3か月以内)が経過している場合には、弁護士費用が増額となることが多いです。

期限経過後の相続放棄の弁護士費用は、相続人1人当たり11万円から22万円程度が標準的と思われます。

遺産分割の弁護士費用に関する注意点

遺産分割について弁護士に依頼する場合、弁護士費用に関する以下の各点に十分ご留意ください。

  • 複数の弁護士で見積もりをする
  • 追加費用の有無について確認する
  • 委任契約書の弁護士費用に関する規定をチェックする

複数の弁護士で見積もりをする

本記事で紹介した弁護士費用はあくまでも目安であり、実際の弁護士費用は、依頼先の弁護士によって異なります。

同じ業務を依頼する場合でも、弁護士費用の金額には大きな差が出ることがあるので注意が必要です。

相談先の弁護士から提示を受けた弁護士費用が合理的かどうかを判断するには、複数の弁護士から見積もりを取得するのがよいでしょう。

安ければよいわけではありませんが、相見積もりを取得することで、高すぎる弁護士費用を言いなりに支払ってしまう事態は防げます。

弁護士費用の見積もりは、法律相談の段階で提示してもらえます。無料相談ができる弁護士であれば、弁護士費用の見積もりについても無料で取得できるのが一般的です。

少なくとも2カ所か3カ所、弁護士の無料相談を利用するのがよいでしょう。

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追加費用の有無について確認する

依頼後に予期せぬ追加費用が発生し、納得できない依頼者と弁護士の間でトラブルに発展することはよくあります。

弁護士は依頼を受ける前に、相談者に対して、弁護士費用の内訳をわかりやすく説明しなければなりません。

しかし、遺産相続に関する業務には多数の工程が含まれるため、個々の費用に関する説明が漏れてしまうことも想定されます。

弁護士費用に関する説明不足は弁護士の責任というべきですが、相談者・依頼者としてもトラブルを避けるため、追加費用の有無を弁護士に確認しましょう。

少しでも疑義があれば質問し、クリアな認識を持つことができてから正式に依頼することが大切です。

委任契約書の弁護士費用に関する規定をチェックする

弁護士と締結する委任契約書には、弁護士費用に関する規定が必ず設けられています。

弁護士費用の規定は非常に重要なので、依頼者は隅々までチェックしなければなりません。

もっとも大切なのは、弁護士から説明を受けた内容と、委任契約書の規程に齟齬がないかを確認することです。

金額や計算方法に矛盾がある場合や、説明を受けていない追加費用が記載されている場合などには、後にトラブルが生じるリスクが高まります。

このような記載を見つけたら、弁護士に対して説明を求め、必要に応じて修正を要求しましょう。

弁護士費用に関する規定を含め、委任契約書の記載内容についてわからないことがあれば、どんな些細なことでも弁護士に確認してください。

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まとめ|遺産相続の弁護士費用で悩んだらまずは無料相談を

弁護士には、遺産相続に関するさまざまな業務を依頼できます。

弁護士費用の目安を知るためには、現在は廃止されているものの、「日本弁護士連合会弁護士報酬基準」記載の計算方法が参考になります。

具体的な弁護士費用は依頼先によって異なるため、複数の弁護士から見積もりを取得するのがよいでしょう。無料相談を受け付けている弁護士なら、弁護士費用の見積もりも無料で発行してもらえることが多いです。

トラブルが発生することも多い遺産相続について、問題解決や各種手続きをスムーズに進めるためには、弁護士へのご依頼がおすすめです。

遺産相続に関する経験が豊富な弁護士に相談すれば、個々の状況に合わせた対応により、早期・円滑に相続手続きを完了できる可能性が高まります。

遺産相続に関するお悩みや疑問点がある方は、早めに弁護士に相談してください。

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