不倫・浮気・不貞行為の違いと対処法|慰謝料請求の要件と手段を解説 | ベンナビ弁護士保険  
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不倫・浮気・不貞行為の違いと対処法|慰謝料請求の要件と手段を解説

不倫や浮気、不貞行為といった言葉は、パートナーが自分以外の誰かと関係を持つことを指す言葉です。

しかし「不倫と浮気の違いは何か」「どんな行動が不貞行為なのか」それぞれの明確な違いは、よくわからないという方もいるはずです。

また、配偶者に不倫や浮気をされたら、簡単に許すことは難しいでしょう。

中には、慰謝料を請求したいと考える方もいるかもしれません。

本記事では、不倫、浮気、不貞行為の違いや、不倫をした配偶者に慰謝料を請求する方法などを解説します。

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この記事を監修した弁護士
野条 健人
野条 健人弁護士(弁護士法人かがりび綜合法律事務所)
かがりび綜合法律事務所は、お一人おひとりの悩みに最後まで寄り添いながら問題解決に取り組んでおります。お気軽にご相談ください。

不倫・浮気・不貞行為の主な違い

不倫・浮気・不貞行為の主な違いそれでは、不倫・浮気・不貞行為の具体的な違いはどのようなものなのでしょうか。

ここでは、それぞれの主な違いについて解説します。

不倫とは|主に肉体関係がある既婚者の男女を表すことば

不倫とは、一般的に既婚者が肉体関係を伴う男女交際をする際に使われます。

加えて、独身者が既婚の異性と交際する行為も不倫といいます。

既婚者の男性と独身女性が交際すれば不倫、既婚者同士の男女が交際すればダブル不倫となります。

のちほど説明しますが、不倫は不貞行為に該当するので、慰謝料を請求できる可能性があるでしょう。

浮気とは|主に肉体関係がない男女を表すことば

浮気とは、パートナーが自分以外の異性と交際することを指すことが一般的です。

肉体関係の有無にかかわらず、パートナー以外の異性と交際する行為の総称を「浮気」と呼ぶようです。

不倫が既婚者の肉体関係を伴う交際のみを指すのに対し、浮気は既婚者、独身者どちらにも使用されます。

つまり、浮気のほうが幅広い意味で使用される言葉だといえます。

たとえば、独身同士のカップルのどちらかが別の独身の異性と肉体関係を伴う交際をした場合は、浮気といいます。

既婚者が配偶者以外の異性と肉体関係を伴う交際することは、浮気とも不倫ともいいます。

ただ、既婚者であれば不倫といわれることが多いでしょう。

また、どこからが浮気なのか線引きするのは難しく、正解はありません。

異性と二人だけで食事に行くことを浮気と判断する方もいますし、肉体関係がなければ浮気ではないと判断する方もいるでしょう。

浮気に該当する基準は、個人の感覚にもよるので断言はできません

浮気は、パートナーが自分以外の異性と交際する際に広義的な意味で使用される言葉だといえます。

不貞行為とは|既婚者が配偶者以外と性的関係を結ぶことを指す法律用語

不貞行為とは、既婚者が配偶者以外と性的関係をもつことを指す法律用語です。

不貞行為と不倫は同じ意味だといえるでしょう。

しかし、使用する人物やシーンが異なります。

「不倫」が日常会話で使われる言葉であるのに対し、「不貞行為」は弁護士などが使用する法律用語です。

民法にも「不倫」を表す言葉として「不貞行為」が使用されています。

不倫と不貞行為は同じ意味でも、誰がいつ使う言葉なのかという点が異なるといえるでしょう。

民法七七〇条一項一号の不貞な行為とは、配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいい、相手方の自由な意思にもとづくものであるか否かは問わない。

引用元:裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan

配偶者が不倫・浮気をしていた場合の選択肢

配偶者の不倫・浮気は、裏切り行為ともいえるでしょう。

そのため、ショックが大きく、この先どうすればよいのか悩んでしまうかもしれません。

配偶者の不倫・浮気が発覚した場合は、主に2つの選択肢があります。

まずは選択肢を知り、ご自身がどうしたいのかを考えてみましょう。

配偶者との関係修復を目指す

1つ目の選択肢は、配偶者との関係修復を目指すことです。

ご自身が配偶者に対して愛情が残っているなら、関係の再構築を考えるのも方法のひとつです。

お互いきちんと話し合い、関係修復の意思を確認しましょう。

しかし、いくら愛情があっても不倫や浮気をした事実はなくなりません。

事あるごとに思い出し、ご自身が辛い思いをする可能性もあります。

関係修復は、簡単ではないかもしれません。

根気強く配偶者と向き合いましょう。

配偶者に対して離婚を求める

2つ目の選択肢は、配偶者に対して離婚を求めることです。

不倫や浮気は、配偶者への裏切り行為に値します。

裏切られたショックも大きく、パートナーを信頼できなくなるかもしれません。

そうなると、これまでのようにふたり一緒に過ごすことは極めて難しくなります。

離婚を考えるのも、選択肢のひとつといえるでしょう。

配偶者の不倫や浮気が原因で離婚するなら、慰謝料を請求できるかもしれません。

ご自身で対応するのが辛い場合は、弁護士への依頼も検討しましょう。

不倫・浮気した相手に慰謝料請求するための要件

先ほどもお伝えしましたが、不倫・浮気した相手には、慰謝料を請求できるかもしれません。

しかし、請求にはさまざまな条件があります。

ここからは、不倫・浮気をした相手に慰謝料を請求するための要件を解説します。

1.夫婦関係にあること

不倫・浮気した相手に慰謝料請求できる要件1つ目は、ご自身と相手が夫婦関係にあることです。

慰謝料は、あくまで不貞行為があった場合のみに請求できます。

独身同士の浮気は不貞行為とはいわないので、請求は難しいでしょう。

ご自身と相手が夫婦関係にある場合は、慰謝料を請求できる可能性が高いといえます。

また、不倫や浮気が原因で離婚することになれば、さらに高額な慰謝料が受け取れるかもしれません。

2.不貞行為の事実があること

不倫・浮気した相手に慰謝料請求できる要件2つ目は、不貞行為の事実があることです。

不貞行為をしたという客観的な証拠があれば、慰謝料を請求できるでしょう。

ただ、不貞行為の事実があっても、証拠がなければ請求は認められないかもしれません。

どのような証拠を集めたらよいのか、弁護士に相談してみるのがおすすめです。

また、不貞行為の事実がなくても、類似の行為があった場合は慰謝料請求ができるかもしれません。

キスをする、抱き合う、一緒に入浴をするなどの性交類似行為や、「愛してる」といった親密なメールのやり取りなどがあった場合は、慰謝料を請求できる可能性があるのです。

ただ、これらの行為で慰謝料請求ができるかどうかは、裁判官の判断にもよります。

必ずしも慰謝料請求できるとは限らないので、注意しましょう。

3.行為者に故意または過失があること

不倫・浮気した相手に慰謝料請求できる要件3つ目は、行為者に故意または過失があることです。

たとえば、ご自身の夫と、ある女性が不倫行為をしていたとします。

このとき女性側が、夫が既婚者だと知っていたかどうかが重要なポイントなのです。

もし既婚者だとわかっていながら不倫をした場合、家庭を壊す意図があったとみなされるでしょう。

故意または過失があると判断され、慰謝料の請求が可能になるのです。

もし既婚者だと知らなかった、もしくは夫側が既婚者であることを隠していたなどの事実があれば、不倫行為に故意はなかったということになります。

慰謝料の請求は難しいかもしれません。

つまり、行為者に故意または過失があるかどうかは、慰謝料請求の可否に大きく関わるといえます。

4.不貞行為によって損害が生じたこと

不倫・浮気した相手に慰謝料請求できる要件4つ目は、不貞行為によって損害が生じたことです。

不貞行為によって仲の良い夫婦関係が破綻したなど、損害が生じていれば慰謝料の請求は可能だといえます。

しかし、不貞行為発覚以前から夫婦の関係が冷めていた、別居していたなどの事実があれば、夫婦関係悪化の原因が不貞行為にあるとはいえません

不貞行為による損害ではないと判断され、慰謝料の請求は難しいでしょう。

5.消滅時効が成立していないこと

不倫・浮気した相手に慰謝料請求できる要件5つ目は、消滅時効が成立していないことです。

不倫の慰謝料請求には3年と20年、2種類の時効が存在します。

不倫相手への慰謝料請求の時効は、不倫行為を知り、かつ不貞相手の名前と住所を知った時点から3年間です。

これを消滅時効といいます。

また、不倫行為があった日から20年が経過しても時効が成立します。

これは、不倫行為の事実を知らないまま20年経過してしまっても、請求権がなくなるということです。

(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)

第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。

二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。

引用元:民法 | e-Gov法令検索

不倫をした配偶者に慰謝料を請求する場合は、不倫行為から3年が経過していても、離婚から6ヵ月以内であれば請求が可能です。

(夫婦間の権利の時効の完成猶予)

第百五十九条 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

引用元:民法 | e-Gov法令検索

たとえば、不倫行為から5年が経過していても、離婚から半年以内なら慰謝料を請求できるでしょう。

ただし、その場合は離婚の原因が本当に5年前の不倫行為なのかがポイントになります。

不倫行為があったのに5年間は夫婦として暮らしていたのであれば、離婚の原因がほかにあるとみなされてしまう可能性があるのです。

配偶者にもしっかりと慰謝料を請求したいのであれば、時効にかかわらず早期に対応したほうがいいでしょう。

不倫・浮気した相手に慰謝料請求するための手段

いざ不倫や浮気をした相手に慰謝料を請求したくても、どのように請求すればよいのかわからないという方もいるのではないでしょうか。

ここからは、慰謝料請求の手段をそれぞれ解説します。

交渉|直接話す、書面等の交渉によって慰謝料を請求する

まず1つ目は、交渉による慰謝料請求です。

交渉は、相手と電話などで直接話し合う、書面を送るなどの方法が考えられます。

それぞれにメリット、デメリットが次のとおり挙げられます。

【直接話すメリット】

  • 相手の返事をすぐにもらえるため、早期に解決できる可能性が高い
  • リアルタイムで交渉できるので、相手に逃げる隙を与えない

【直接話すデメリット】

  • 録音などがないと、「言った、言わない」で揉める可能性がある
  • 感情的に相手を追求し、自分が不利になってしまうこともある

【書面等で交渉するメリット】

  • 時間をかけて書面を作成できるので、言いたいことをもれなく伝えられる
  • 内容証明郵便を利用すれば、送付の記録を残せる

【書面等で交渉するデメリット】

  • 時間がかかる
  • 相手に考える時間を与えてしまうため、責任逃れされる可能性がある

慰謝料請求をしたいなら、まずは交渉を進めましょう。

ご自身で交渉するのが難しい場合は、弁護士へ依頼してもよいかもしれません。

交渉は、最も早期に解決できる手段でもあります。

もし交渉が決裂したら、次のステップである訴訟手続へ進みましょう。

訴訟|裁判所を介して慰謝料を請求する

2つ目は、訴訟による手段です。

訴訟手続とは、訴状や書類を揃えて裁判所に提訴する手続きのことです。

ご自身でも対応できますが、訴訟をおこなう場合は手続きに慣れている弁護士に依頼したほうがよいでしょう。

裁判になると1年~2年程の時間がかかるかもしれません。

また、途中で裁判所から和解を提案されることもあるでしょう。

納得できる和解案であれば、そこで裁判は終了となります。

もし納得できなければ、状況に応じた慰謝料金額を裁判所が算定し、判決が出される流れになります。

配偶者の不倫・浮気について相談できる専門家

配偶者の不倫・浮気が発覚したら、一人で悩むのはつらいはずです。

誰かに相談したいけれど、身近な人には言いにくいと思う方もいるでしょう。

ここからは、配偶者の不倫・浮気について相談できる専門家を紹介します。

離婚カウンセラー|男女問題について相談できる

1人目は、離婚カウンセラーです。

離婚カウンセラーとは、男女問題について相談できる専門家です。

NPO法人日本家族問題相談連盟が認定している民間資格を所有しているカウンセラーが、離婚や不倫の悩み全般について相談に乗ってくれます。

ご自身がどうしたいのかわからないという段階で相談しても、気持ちに寄り添って話を聞いてくれるはずです。

法律のアドバイスはできませんが、心のケアをしてくれるでしょう。

また、離婚カウンセラーという肩書きですが、離婚をすると決まっていない状態で相談しても問題ありません

気持ちの整理がついてないけれど、まずは誰かに話を聞いてもらいたいというときは、離婚カウンセラーに相談しましょう。

弁護士|不倫慰謝料や離婚手続きの相談ができる

2人目は、弁護士です。

弁護士に相談すれば、不倫慰謝料や離婚手続きについて、法的な疑問も相談できます。

不倫で慰謝料請求をするなら、不倫の証拠が重要です。

弁護士なら、どのような証拠が法的に有効なのかをアドバイスしてくれるでしょう。

実際に依頼すれば、ご自身の代わりに相手方と交渉してくれますし、訴訟手続も任せられます。

法律を使って話を進めてくれるので、ご自身で対応するよりも適切な慰謝料を獲得できるかもしれません。

不倫問題が得意な弁護士はベンナビ離婚で探せる

不倫問題が得意な弁護士を探したいなら、「ベンナビ離婚」がおすすめです。

「ベンナビ離婚」とは、男女トラブルを得意とする弁護士が登録しているポータルサイトのことです。

離婚、不倫慰謝料、お子さんの親権や養育費など、夫婦問題全般に対応できる弁護士がすぐに探せるでしょう。

居住地や相談内容、無料相談や土日対応の可否などで条件を絞って検索すれば、ご自身の希望にぴったりの弁護士を見つけられるはずです。

弁護士をどのように探せばよいのかわからないという方は、「ベンナビ離婚」をぜひ利用してみてください。

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不倫・浮気に関するよくある質問

ここからは、不倫・浮気に関するよくある質問を紹介します。

Q.不倫・浮気の兆候にはどのようなものがあるか?

必ずしもこれらに合致するとは限りませんが、不倫・浮気の兆候として考えられるものとして、次のような行動があります。

  • スマートフォンを手放さなくなった
  • スマートフォンのパスワードを変えた
  • 残業や飲み会が急に増えた
  • 休日出勤するようになった
  • 見た目に気を遣うようになった
  • 突然趣味を始めた など

上記に共通していえるのは、「今までしていなかったことを唐突に始めた」ということです。

急な行動や見た目の変化は、不倫・浮気の兆候といえるかもしれません。

Q.不倫された場合の慰謝料相場はいくらぐらいか?

不倫相手に請求できる慰謝料相場は、50万円~300万円程度だといわれています。

金額の開きがあるのは、不倫の程度やご自身の夫婦関係によって、金額に差が出るためです。

たとえば、不倫が原因で離婚に至った場合、慰謝料は100万円~300万円程度、不倫されても離婚しなかった場合は、50万円~150万円程度だといわれています。

不倫の悪質性やご自身の婚姻期間の長短などでも、金額は変わります。

詳細については、弁護士へ相談しましょう。

Q.不倫を証明するのに役立つ証拠には何がある?

不倫を証明するのに役立つ証拠として、次のようなものが挙げられます。

  • 性行為を彷彿とさせるLINEやメールのやり取り
  • 性行為の写真や動画
  • 不倫を自白した録音
  • ラブホテルに出入りしている写真や領収書
  • 探偵の調査報告書 など

不倫を証明するには、第三者が見ても不貞行為があったと明らかにわかる証拠が必要です。

たとえば、LINEで異性とやり取りしていても、日常的な会話をしているだけでは不倫は立証できないでしょう。

「気持ちよかった」「また一緒にホテルに行きたい」など、性行為を彷彿とさせるやり取りがあれば、不倫の証拠になりえます。

その際は、前後の文脈も証拠として押さえておきましょう。

ラブホテルに出入りしている写真は、ご自身で撮影するのは難しいかもしれません。

費用はかかりますが、探偵に依頼すれば出入りの様子を写真に収めてくれるでしょう。

まとめ|不倫・浮気に関する悩み事は弁護士に相談しよう

不倫は、既婚者が配偶者以外の異性と肉体関係を伴う男女交際をする際に使用される言葉です。

浮気は、既婚者・独身者双方に対して、肉体関係の有無にかかわらず使用されます。

後者のほうが、パートナー以外の異性と交際すること全般を指す、広義的な意味だといえるでしょう。

不貞行為は、法律用語です。

不倫と同じ意味ですが、弁護士などの法律家が不倫を指す際に使用します。

民法にも、不倫は不貞行為という言葉で明記されているのです。

配偶者の不倫や浮気の悩みは、弁護士に相談しましょう。

弁護士であれば、ご自身の状況に応じて適切な慰謝料を算定してくれます。

また、依頼すれば弁護士が代わりに相手と交渉を進めてくれるので、精神的にも負担がないでしょう。

不倫や浮気の慰謝料や離婚問題は、法律の知識がないまま進めてしまうと、のちにトラブルにつながる可能性もあります。

「ベンナビ離婚」などを活用して弁護士を探し、後悔のないよう慰謝料請求を進めましょう

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