遺言書は、故人の意思を示した相続関係の書類です。仮に、法定相続人がいた場合であっても遺言書を残すことによって、特定の故人や団体に遺産を相続させることも可能となります。
遺産相続の方法の中でも効力を持つ遺言書は自分でも作成できるものの、様式や条件を満たさなければ無効となるだけでなく、遺された家族に新たなトラブルを呼び込む可能性もあります。
そのうえで、遺言書作成を弁護士に依頼することで、相続に関するあらゆるトラブルの可能性を低くすることができます。
本記事では、
- 言書作成を弁護士に依頼すべき理由・メリット
- 遺言書作成を弁護士に依頼したほうがよいケース
- 遺言書作成を弁護士に依頼した場合の費用
についてくわしく見ていきましょう。
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遺言書作成を弁護士に依頼すべき理由・メリット
ここからは、遺言書作成を弁護士に依頼すべき理由・メリットについてみていきましょう。
相談から相続時のトラブルまで事前に対策可能です。
適切な遺言書の種類をアドバイスしてもらえる
遺言書は、大きく分けると次のように分けられます。
- 自筆証書遺言:全文と日付、署名が必要。また、相続人全員に保管場所を伝えておかなければ破棄されたり気付かれなかったりする可能性がある
- 公正証書遺言:弁護士が協力して作成できる遺言書。公証役場に保管されるため、破棄のリスクがない
- 秘密証書遺言:自筆で執筆した遺言書を公証役場に持ち込み、証明してもらい、持ち帰り保存する。開封時には家庭裁判所で検認する必要がある
それぞれの遺言書の特性を把握したうえで、依頼者の状況に合わせてアドバイスを受けることが可能です。
遺言書が無効になるリスクを避けられる
遺言書は決まった様式に基づいて作成する必要があります。
仮に、決まった様式が守れなければ、遺言書が無効となってしまう可能性があります。
しかし、弁護士に依頼した場合は、遺言書が無効となることはないといえるでしょう。
親族間での相続トラブルを防げる
遺言書がきっかけとなり、相続トラブルがおきるケースも少なくありません。
しかし、弁護士に依頼する場合は、財産の調査をおこなったうえで相続トラブルの対策が可能となります。
万が一トラブルが発生しても対処してもらえる
遺言書を巡って相続人同士のトラブルが起こる可能性は否定できません。
しかし、弁護士が入ることでトラブルの対処まで依頼できます。
原因から解決策の提示、場合によっては接近禁止などの処置も可能です。
遺言書の作成から執行まで一貫して任せられる
弁護士は遺言書の作成代行も可能です。相談しながら作成できるため、内容がニーズに合わないといったリスクや遺言書の形式に沿っていないといったリスクを避けることができます。
また、執行時の手続きとして必要となる金融機関、相続登記などの対応もおこなえるため、相続トラブルが発生する可能性が高い場合や相続させたい人がいる場合などは、弁護士に遺言書の作成を依頼するメリットは大きいといえるでしょう。
遺言書作成を弁護士に依頼したほうがよいケース
ここからは、遺言書作成を弁護士に依頼したほうがよいケースについてみていきましょう。
とくに、相続によってトラブルが起きる可能性が予見される場合は弁護士への依頼をおすすめします。
親族間の仲が悪く、トラブルになる可能性が高い
相続が発生する前から親族間の仲が悪い場合、相続時にはトラブルが起きる可能性が高いといえます。
仮に、相続権を持つ兄弟や姉妹などと仲が悪いといった場合は、相続が発生する前から弁護士に相談・依頼した方がよいでしょう。
夫婦間に子供がなく、配偶者と親または兄弟姉妹が相続人になる
夫婦間に子どもがいない状態で、妻か夫が死亡した場合は、親族と配偶者に相続権があります。
そのため、遺言書を作成しなければトラブルが発生する可能性も否定できません。
こういった場合は、トラブルとなる前に弁護士に依頼しておくとよいでしょう。
以前のパートナーとの間に子供がいる
次のようなケースでは、遺言書の作成をおすすめします。
- 以前のパートナーとの間に子どもがおり、相続を避けたい
- 内縁の妻がおり、そのままでは相続権がないものの相続させたい
以前のパートナーとの関係を一切絶っていたとしても、相続権は存在しています。
そのため、遺言書の効力によって、相続先を限定するといった行為が必要だといえるでしょう。
相続させたい人や団体がある
相続は、法定相続人とされている人々しか相続できません。
しかし、遺言書による遺贈の場合は、相手が法定相続人でなくとも遺産を譲ることが可能です。
また、特定の個人ではなく、団体に寄付したい場合もその旨の希望を反映した遺言書があれば実施できます。
遺言書作成を弁護士に依頼する際の費用目安
ここからは、遺言書を弁護士に依頼する際の費用目安についてみていきましょう。
あくまでも目安であるため、変動するものの、概算の予算をイメージしやすくなります。
相談料|1万円前後
相談料は弁護士に相談をおこなった際に発生する料金のことです。
30分で5,000円程度のケースが多く、1時間の場合は1万円となりますが、十分な相談が可能だといえます。
また、まったく料金が発生しない無料相談もあります。
遺言書の作成費用|10万円~20万円
作成費用は作成に関する手数料をさします。
料金に幅があり、10万円~20万円で済むパターンもあるものの、資産額が多いケースや内容が難しい場合には、より多くの料金が発生する点は知っておきましょう。
遺言書の保管費用|1万円前後
遺言書を保管しておく費用になります。
自宅での廃棄、紛失を防ぐことができ、年間での料金であることがほとんどです。
遺言書の執行費用 | 相続財産の額で変動
遺言を執行する際にかかる費用は前後するものの、安価でも30万円程度は想定しておくとよいでしょう。
遺言の実行に必要な手続きの全てを依頼可能です。
また、遺産の金額が多い場合はより費用が増加するケースが多いため、注意が必要です。
実費・日当|3万円~5万円
現地に赴く場合に発生する費用であり、交通費や公正証書遺言を作成する場合の実費も含みます。
遺産額が多かったとしても10万円を超えるケースはほとんどないといえるでしょう。
遺言書作成で弁護士を選ぶポイント
ここからは、遺言書作成で弁護士を選ぶポイントについてみていきましょう。
遺言書は相続に関わるものであるため、1人で作成し対応するにはハードルの高いものだといえます。
遺言書作成や相続問題の実績が豊富かどうか
遺言書作成も含む相続問題の実績が豊富かどうかチェックすることが大切です。
遺言書は、場合によっては無効になってしまうケースもあるだけでなく、廃棄や相続争いなどのトラブルを起こす可能性があります。
そのため、相続に対するトラブルを防止できる弁護士を事前にみつけておくことが大切だといえるでしょう。
ほかの士業(司法書士や行政書士など)と連携できているか
相続では、故人が保有していた動産・不動産全てを対象として価値を評価する必要があります。
そのため、ほかの士業と連携できているかはよく確認しましょう。
遺言書は相続方法のひとつであることから、それぞれの分野の士業との連携ができていればかかる負担を軽減できます。
複数の事務所を比較して検討する
1ヵ所のみでなく、複数の事務所を比較して検討することをおすすめします。
理由として、料金に差があるケースがある、強みが事務所ごとに異なるためです。
弁護士に依頼する際は無料相談の利用がおすすめ
弁護士に依頼する場合は、無料相談から利用してみましょう。
その理由として、金銭的負担がないだけでなく、自分の要件がまとまっている場合は無料分の相談のみで大きな問題が解決する可能性もあるためです。
自分の希望をしっかり伝える
財産を誰に残したいのか、どのような配分にしたいのか明確にしておきましょう。
そうすることでスムーズな相談が可能となります。
相続予定の財産をできるだけまとめておく
遺言書は相続手段であるため、動産・不動産などを事前にまとめておくとスムーズな相談が可能です。
加えて、相続でトラブルになることが想定される財産も相談しておくことで、トラブルの発生を防ぎやすくなるでしょう。
法定相続人を確定させておく
相談する際は、法定相続人をある程度確定させておく必要があります。
たとえば、子どもが1人の場合と2人の場合では、遺言書の内容も変化する可能性があるためです。
戸籍謄本を取得すれば、確認できるため、事前に入手しておきましょう。
遺言書を弁護士に依頼する際の作成~執行までの流れ
ここからは、遺言書を弁護士に依頼する際の流れについてみていきましょう。
面談
時間の制限があるケースもふまえて、財産の概要・家族状況などを伝えます。
また、遺言書で何をどうしたいのかはこの段階で決めておいて問題ありません。
事前に、文書にまとめておくとスムーズでしょう。
遺言書の原案作成
自費か文書ソフトによって遺言書を作成します。
遺言書の種類によっては、どちらでも問題ないため、確認しつつ進めていきましょう。
また、何回か修正を繰り返すことになるため、時間に余裕をもって作成することをおすすめします。
必要書類の準備
印鑑登録証明書や戸籍謄本、住民票などを準備する必要があります。
全ての種類の収集を弁護士に依頼できるものの、実費が発生するため、何をいつまでに用意すればよいのか明確に項目を分けなければなりません。
遺言書の保存
公正証書遺言の場合は公証役場に保管されます。
それ以外は、自宅か弁護士に預けることになります。
自宅で保管する場合は、破棄・紛失に気を付ける必要があるだけでなく、見つけられないという状態を避けましょう。
作成者の死後、遺言書を開封する
開封する場合、自宅ではなく家庭裁判所で開封する必要があります。
また、相続人への立ち合いは家庭裁判所案内がいくため心配はありません。
この制度を検認といい、遺言書の書き換えを防ぎ、客観性・平等性を保つために必要とされています。
ただし、公正証書遺言は公証人の立会いのもとで作成されているため、家庭裁判所での開封は不要です。
遺言書作成についてよくあるQ&A
ここでは遺言書作成でよくある質問についてお答えしていきます。
遺言書は自分で作成できる?
結論からいえばできますが、おすすめしません。
無効になってしまう可能性があるだけでなく、相続トラブルが発生するリスクが高いためです。
司法書士・行政書士との違いは?
司法書士に関しては140万円以下の紛争であれば対応できるケースがあります。
ただし、遺産分割調停への対応は不可であり、裁判も140万円を超える場合は対応することができません。
行政書士に関しては、全ての代理行為が不可能です。
書面作成のみ依頼できます。
まとめ|遺言書作成に悩んだら弁護士に相談・依頼しよう
遺言書を作成したいと思った場合は、早めに弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
遺言書にも複数の種類があり、自分に適している様式を選択したうえで記載要件を満たさなければ、無効とされてしまうケースもあるためです。
また、相続に関するものであることから、専門の助言なしの遺言書では相続トラブルが発生する可能性があります。
そのため、遺言書の作成に迷った場合は弁護士への依頼を検討してみましょう。
相続問題について弁護士に相談する 電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬 の事務所も多数掲載! |
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