相続には様々な手続きがあり、お悩みの内容によって弁護士や税理士など最適な相談先が変わります。
もっとも、一般の人にはどこに相談すればよいかわかりにくいこともあるでしょう。
そこでこの記事では、お悩み別の最適な相談先のほか、公的機関でできること、事前に準備しておくべきものなどについて解説していきます。
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北海道・東北 | 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 |
関東 | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 群馬 | 栃木 |
北陸・甲信越 | 山梨 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 |
東海 | 愛知 | 岐阜 | 静岡 | 三重 |
関西 | 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 |
中国・四国 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 |
九州・沖縄 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
目次
相続の手続きについて
相続の手続きには様々なものがあります。
主に必要とされることとしては次のものが挙げられます。
項目 | 内容 |
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相続人の確定 | 戸籍謄本から法定相続人をチェックし、確定します。 |
財産目録の作成 | 相続が発生した時点の財産や負債の状況を整理します。 |
遺言書の確認 | 遺言書の有無や内容を確認します。なお、場合によっては、家庭裁判所で検認が必要になるので注意が必要です。 |
準確定申告 | 相続人は亡くなった方の所得税を申告・納税しなければなりません。これを準確定申告と呼びます。これは相続の発生から4ヵ月以内に行わなければなりません。 |
相続税申告 | 相続税の申告は、相続発生より10ヵ月以内に行わなければなりません。 |
相続手続きには期限がある
上記でも少し触れていますが、相続の手続きには期限があるものがあります。
相続税について期限がある手続きは主に準確定申告の4ヵ月以内と相続税申告の10か月以内ですが、これら以外にも期限があるものがあります。
例えば、相続放棄したい場合です。
相続破棄は3ヵ月以内に家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
相続破棄をするのは、債務が大きく背負いきれない場合などが考えられます。
債務の状況がわからず、財産が残る可能性もある場合は、「限定承認」という手続きも可能です。
こちらも3ヵ月以内に家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
また、不動産の登記もなるべく早く行ったほうがよいでしょう(2024年以降は3年以内の相続登記が義務化)。
相続の登記は期限が設けられていませんので後回しにされがちですが、登記に必要な書類が入手できなくなったり、売却や担保設定ができなくなったりします。
相続に関する手続きの期限を一覧で紹介すると次の通りです。
手続き | 期限 |
---|---|
相続放棄 | 相続の開始があったことを知った日の翌日から3カ月以内 |
限定承認 | 相続の開始があったことを知った日の翌日から3カ月以内 |
準確定申告 | 相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内 |
相続税の申告・納付 | 相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内 |
遺留分侵害額請求(減殺請求) | 相続の開始及び遺留分の侵害を知ってから1年以内 |
死亡保険金の請求 | 被保険者が亡くなってから3年(かんぽは5年) |
相続税の還付請求 | 相続の開始があったことを知った日の翌日から原則5年10カ月 |
相続の相談先と選び方
相続の相談先は主に以下の7つがあります。
それぞれ対応可能な業務の範囲が異なりますので、自身の状況を踏まえて相談先を選ぶようにしましょう。
- 弁護士
- 税理士
- 行政書士
- 司法書士
- 銀行
- 市役所・区役所などの公的機関
- 不動産鑑定士
このうち、市役所などの公的機関と不動産鑑定士はやや特殊なかかわり方になります。
相続手続きなどをサポートしてくれる以下5つの相談先について、その対応業務をまとめてみました。
弁護士 | 税理士 | 行政書士 | 司法書士 | 銀行 | |
---|---|---|---|---|---|
財産目録の作成 | ● | ● | ● | ● | ● |
遺言書作成 | ● | - | ● | ● | ● |
遺言書の検認 | ● | - | - | ● | - |
遺産分割協議書作成 | ● | - | ● | ● | - |
争族対応 | ● | - | - | - | - |
準確定申告 | - | ● | - | - | - |
相続税申告 | - | ● | - | - | - |
相続税対策 | - | ● | - | - | - |
相続放棄 | ● | - | - | ● | - |
不動産の登記・名義変更 | - | - | - | ● | - |
車などの登記・名義変更 | - | - | ● | - | - |
金融機関の解約・名義変更 | ● | - | ● | ● | ● |
それでは、それぞれの相談先について詳しく見ていきましょう。
弁護士
相続人間で争いがある場合、対応可能なのは弁護士のみとなります。
具体的に、以下のようなパターンがあてはまる場合、弁護士への相談を検討しましょう。
もちろんこれ以外でも、相続についてトラブルが発生した場合には、弁護士のサポートが有効なケースがあります。
- 法定相続分を超える権利を主張する相続人がいる
- 遺言書の無効を主張したい、する相続人がいる
- 遺留分侵害を主張したい、する相続人がいる
- 相続人同士での話し合いができないほど不仲
法定相続分を超える権利を主張する相続人がいる
法定相続分とは、民法900条により定められた、遺産の相続割合のことです。
遺産分割協議により相続人全員の合意があれば、必ずしもその通りに分割する必要はありません。
しかし、法定相続分以上の権利を主張して譲らない相続人がおり、遺産分割協議がまとまらない場合、弁護士が法的根拠を示しながら交渉を行うことで、円滑な遺産分割協議が実現できる可能性が高まります。
遺言書の無効を主張したい・する相続人がいる
仮に遺言書がある場合であっても、無効を主張する相続人が出てくることもあります。
他方で、あなたが遺言無効を主張したい場合もあるでしょう。
遺言書が有効か無効か争われるケースとしては次のようなケースがあるでしょう。
- 遺言書の偽造が疑われる
- 遺言能力があったか疑われる など
こういった場合には、弁護士に交渉等の対応を依頼した方が良いでしょう。
遺留分侵害を主張したい、する相続人がいる
遺言書の内容が不平等であったとしても、それだけでは遺言は無効ではありませんが、それによって遺留分を侵害されてしまった相続人は、遺留分侵害額請求を行うことができます。
遺留分とは、一定の相続人が取得できる、一定割合の相続財産のことです(民法1042条~1046条)。
遺留分侵害額請求は、多くの場合、まずは内容証明郵便などの書面を送るなどして交渉を試み、交渉がまとまらない場合には、調停や訴訟を行うことになります。
これらの手続も、法的な知識がないと難しいでしょうから、弁護士に依頼することをおすすめします。
相続人同士での話し合いができないほど不仲
遺産分割協議は相続人全員で行う必要がありますが、たとえ家族といっても、必ずしもスムーズに協議が行われるとは限りません。
話し合いが不可能なほど関係が破綻している場合は、弁護士を通して代わりに交渉してもらう方法があります。
協議がまとまらない場合は調停等の手続を行いますが、このときも弁護士に代理人になってもらうことで、手続をスムーズに行うことが期待できるでしょう。
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税理士
税理士に相続を相談するケースは、主に相続税を申告する場合です。
相続税の申告書の作成はかなり複雑になるので、自力で行うことはかなり困難な場合が多いです。
同様に、準確定申告においても一人で対応が困難なのであれば税理士に相談するとよいでしょう。
なお、全ての場合において相続税の申告が必要というわけではありません。
基礎控除額を下回るケースでは、課税されず申告の必要もありません。
基礎控除の計算方法は3,000万円と法定相続人の人数×600万円の合計額です。
つまり、法定相続人が3人の場合であれば3,000万+600万円×3人で4,800万円となります。
相続人の人数が増えれば、その分基礎控除額も増えていきます。
相続税の申告が必要か否かも含め、心配であれば税理士に相談してよいかもしれません。
司法書士
司法書士が相続において活躍する場面は、遺産に不動産がある場合です。
遺産分割協議などで相続人間で揉めそうな場合は弁護士への相談・依頼が必要となりますが、相続争いがなく、不動産の相続登記をすれば足りるというのであれば、司法書士に依頼すると良いでしょう。
なお、隣接士業として行政書士があります。
行政書士については次項で記載しますが、主な違いは、司法書士は法務局や裁判所に提出する書類作成の代行が主な業務であるのに対し、行政書士は市区町村の役場などの行政機関に提出する書類の作成代行が主な業務としています。
また、遺言や遺産分割協議書の作成のみであれば司法書士・行政書士どちらも可能です。
しかし、相続放棄は裁判所への書類の提出が必要となるため、行政書士は作成できません。
このほか、金融機関の解約・名義変更は、司法書士・行政書士いずれも可能です。
相続資産が預貯金や株などの有価証券も含まれている場合、これらの名義変更が必要になりますので、ご自身で対応するのが難しいのであれば、対応を依頼することを検討して良いでしょう。
不動産や金融機関の名義変更は、期限は特に設けられていません。
しかし、二次相続も踏まえると早く済ませるに越したことはありません。
早めに済ませておきたければ、専門家の力を借りましょう。
行政書士
行政書士は、前述のとおり役所など行政機関への提出書類の作成・代行をしてくれます。
具体的には、車やバイクの名義変更などが挙げられます。
また、森林を相続した場合、市区町村へ森林所有者の届出を提出しなければなりませんが、この届出書作成について行政書士に依頼することも可能です。
行政書士は相続において対応可能な業務範囲が限られていますが、相続争いがない場合で、種々の名義変更、書類作成を一人で行うのが困難な場合には相談するのに適しているといえるでしょう。
銀行
銀行も相続の相談に応じてくれる場合があります。
普段から資産継承をテーマとした相続の無料セミナーを行っている銀行もあるようです。
ただし、基本的にはコンサルティングサービスであり、所定の手続きの代行などをしてくれるわけではありません。
銀行に相続の相談をするメリットは、これまで紹介してきたような士業との連携・橋渡しをしてくれることです。
銀行は普段からこれら士業との関わりがあり、その流れで相続の手続きについて取引のある士業へつないでくれます。
また、相続した遺産を資産運用に回したいと考えているなら、銀行に相談するのもよいでしょう。
その他、信託銀行であれば遺言作成に向けた相談を受け付けているところがあります。
場合によっては、公正証書遺言を作成する際、信託銀行等の職員が証人として立ち会うこともあるようです。
詳しいサービス内容は各銀行に確認してみてください。
市役所・区役所などの公的機関
市役所などの公共機関でも相続の相談が行える場合があります。
自治体によっては、弁護士等の無料相談会を行っているところがあるので、自身の住む地域がどのようなことを行っているか、事前に確認してみましょう。
自治体の相談を利用するメリットとしては、無料で専門家が相談に応じてくれることです。
弁護士や税理士といった専門家が対応してくれるので、具体的なアドバイスをもらえることが期待できるでしょう。
デメリットとしては、継続的な相談ができないことです。
また1回の相談時間に制限がありますので、相談したいことを明確にして利用するようにしましょう。
不動産鑑定士
不動産鑑定士とは、不動産の適正価値を判定する専門家のことです。
遺産に不動産が含まれている場合に相談するケースがあるでしょう。
不動産鑑定士ならば、時価や経済価値から妥当な金額を算出してくれます。
売却をする際にも目安の金額となるので、土地や不動産を持っている場合には相談を検討して良いでしょう。
相談前の下準備
相続の手続きには期日があるものがあり、そのための必要書類の準備を考えると、やはり早いうちから準備したいと思う方もいるでしょう。
ここからは、相続相談はすぐには行わないものの、準備だけはしておきたいという人に向けて解説します。
相続はいつから準備しておくべき?
まず死亡届や年金の手続き、健康保険の手続きなどは1週間から2週間以内に手続きする必要があるものが多いです。
また、被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて集めなければならないケースもあり、これらの処理だけでもかなりの日数を要する可能性があります。
さらに、財産目録の作成にもある程度日数が必要になります。
不動産・金融資産などを調査し、目録を作成したうえで、遺産分割協議を行わなければなりません。
また、相続が発生して4ヵ月以内に準確定申告の対応もしなくてはなりません。
これらと並行して葬儀を行うことも多いでしょう。
通夜・告別式から49日の法要もあります。
生前からある程度準備を進めておかなければ、相続発生後はかなり慌ただしくなることが予想されます。
相談前にまとめておくべきもの
相談先によって準備するものがやや異なりますが、最初の相談で最低限用意しておくべきものを紹介します。
まず家族構成はまとめておきましょう。
被相続人が再婚の場合、前の配偶者との間の子供も相続人となります。
名前と住所をまとめておくことで相続発生後の連絡がスムーズになります。
また、可能な限り財産を洗い出しておきましょう。
現預金や不動産など、生前に資産の種類や金額を整理できていれば、相続発生後に手続が楽になります。
相談時に必要なものは?
相談時に持参した方が良いものの中で、主だったものを紹介していきます。
まずは、相続関係図です。
被相続人の戸籍を辿り、相続人が誰かすぐに分かる状態にしておければ、相談時のやり取りがスムーズになります。
また、遺言書が手元にある場合も持っていきましょう。
遺言書の有無によって手続きの有無がかなり変わるからです。
被相続人が所有していた不動産の固定資産税納税通知書もあれば持っていきましょう。
所有不動産の数と大まかな金額を伝えることができます。
その他、預金通帳など相続する財産の内容がわかるものは全て持参していきましょう。
余裕があれば、簡単な財産目録を作っておくと、よりスムーズにやり取りできるでしょう。
また、弁護士に相談するには費用の準備も必要になります。弁護士保険に加入していれば、いざという時の弁護士費用を補償してくれるので安心です。一度検討してみることをお勧めします。
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