シングルマザー(母子家庭)は貧困層が多い?シングルマザーが利用できる手当と支援制度を解説 | ベンナビ弁護士保険  

シングルマザー(母子家庭)は貧困層が多い?シングルマザーが利用できる手当と支援制度を解説

シングルマザーが利用できる手当と支援制度

離婚や死別などの事情で母親ひとりが子どもを養育する『シングルマザー』の多くが経済的に苦しい状況におかれており、大きな社会問題として取り上げられるようになりました。

シングルマザーが置かれている経済的な状況や貧困に苦しまされてしまう理由、シングルマザーが活用することで生活の負担を軽減できる制度などを紹介します。

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シングルマザーには貧困層が多い?シングルマザーの現状

国税庁が公表している平均給与をみると、男性の平均年収462万円に対して、女性の平均年収は229万円しかありません。

収入の差だけをみても、収入額の多い男性=夫の助けを得られない状態で子育てを続けるシングルマザーが経済的に苦しい状況に置かれていることは想像に難くないでしょう。

シングルマザーの現状を確認します。

シングルマザーの数と母子世帯の推移

厚生労働省の発表によると、平成28(2016)年現在の母子世帯の数は123万2,000世帯にのぼります。

母子世帯数及び父子世帯数の推移

引用元:母子世帯数及び父子世帯数の推移|男女共同参画局

この数字は、母子のみの世帯と母子+親・兄弟姉妹などほかの同居人がいる世帯の数を合計したものです。

単純に母子のみの世帯の数を知るには、厚生労働省子ども家庭局の調査結果が参考になります。

母子世帯・父子世帯の世帯数の推移

引用元:平成29年度 母子家庭の母及び父子家庭の父の自立支援施策の実施状況|厚生労働省子ども家庭局

こちらの調査では、母子世帯について「母親+未婚の20歳未満の子どものみからなる世帯」として集計しており、平成27(2015)年時点で75万4,724世帯となっています。

約75万世帯といえば、栃木県や群馬県の総世帯数に匹敵する数字です。

日本全国にどれだけ多くの母子世帯があるのかがよくわかるでしょう。

シングルマザーの平均所得と雇用形態の割合

シングルマザーの平均的な所得は、厚生労働省の『平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告』が参考になります。

平成27年の母子世帯の年間収入状況

引用元:平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告|厚生労働省

母子世帯の平均収入は348万円ですが、これを母親のみの収入に限定すると243万円に下がります。

そのうち、仕事によって得た就労収入は200万円で、これを月収に換算するとわずか約16万円です。

母子世帯には行政からの各種手当が支給されるほか、別居している親からの仕送りを受けているケースもありますが、これを含めても月収20万円程度の生活を余儀なくされます。

育ち盛りの子どもを抱えての生活や教育費にお金がかかる時期なので、親や兄弟姉妹と同居していなければ経済的に苦しい状況にあるといえるでしょう。

この状況を打開するには、十分な収入を得られる仕事に就くほかありません。

しかし、シングルマザーの半数弱がパート・アルバイトとして雇用されており、十分な就労収入を得られていないという現実もあります。

現在就業している母の地位別年間就労収入の構成割合

引用元:平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告|厚生労働省

正規雇用の職員・従業員の割合は43.7%、非正規雇用のパート・アルバイトの割合は44.3%で、わずかに非正規雇用の割合が上回っています。

注目すべきは年間の就労収入で、正規雇用では305万円、非正規雇用ではわずか133万円です。

子どもの身の回りの世話などに忙しくパートやアルバイトといった雇用形態しか選べないといったシングルマザーも多数ですが、年収133万円で生活を維持していくのは困難でしょう。

シングルマザーの平均貯金額

シングルマザーのなかには、離婚前からの預貯金を切り崩しながら生活を維持している方もいるはずです。

では、シングルマザーの平均的な預貯金額はどのくらいなのでしょうか?

母子世帯の預貯金額

引用元:平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告|厚生労働省

シングルマザーのうち40.1%の世帯が預貯金50万円未満となっており、十分な蓄えをもっている世帯は少ないようです。

統計上は「50万円未満」といっても、実質的にはすでに蓄えもなく、收入も不十分で預貯金にまわす余裕もないといった生活を余儀なくされているシングルマザーが多数でしょう。

ひとり親の貧困率は先進国の中で最低水準

シングルマザーの世帯が多数といっても、やせ細って今にも餓死しそうな子どもを見かけるような機会はほとんどないでしょう。

しかし、国の文化水準や生活水準と比較すると貧困にあえいでいる世帯は多数です。

OECD(経済協力開発機構)がおこなった調査によると、わが国のひとり親世帯の相対的貧困率は50.8%でした。

相対的貧困率とは、国民全体の所得の中央値と比較して、その半分に満たない世帯の割合を指します。

OECDの世界平均は31%で、ヨーロッパ諸国の多くが平均値を下回るなか、日本やオーストラリアやアメリカを抜いて先進国のなかでも最低の水準を示しています。

シングルマザーの貧困層が多い理由とは?

なぜわが国のシングルマザーには「世界的にみても最低」といわれるほどに貧困層が多いのでしょうか?

就労時間が限られてしまう

シングルマザーは、子育て・家事と仕事をひとりで両立させなければならない立ち場に置かれています。

離婚や死別によって父親の存在を失ってしまった子どもを孤立させるわけにはいかず、学校行事への参加や子どもの急病にも対応しなくてはならないので、フルタイムでの労働となる正規雇用を避けるシングルマザーは多数です。

基本勤務の時間が短時間になってしまうだけでなく、残業や休日出勤も難しいため、十分な收入が得られません。

営業職や専門職のように十分な收入が期待できる職種には就きにくいといった事情が、シングルマザーの貧困が改善できない理由のひとつになっているのです。

正規雇用で採用を敬遠される

シングルマザーが正規雇用を避ける以上に、企業側もシングルマザーの採用を敬遠する傾向があることは否定できません。

フルタイムでの勤務が前提であるうえに残業・休日出勤も発生しやすい職種では、シングルマザーであることだけを理由に採用を避けられてしまうこともあります。

結婚・出産を機に退職して専業主婦になっていた女性は、年齢が若いうえにキャリアも乏しい人が多く、企業側としても「子どもの行事や急病で休むかもしれないシングルマザーをわざわざ採用するべきか?」というリスクをはかりにかけて採用を敬遠しがちです。

昇進やボーナスも少ない

企業によって若干の前後があるとはいえ、いまだにわが国の企業の多くは午前9時から午後6時の8時間勤務を定時として設定しているところが多いのが現状です。

たとえ正規雇用を受けたとしても、シングルマザーが定時どおりに勤務するのは大きな負担を背負うことになります。

早朝に起床して子どもの学校・保育園の支度を整え、定時に間に合うように出勤しなければなりません。

子どもが保育園に通っている間は、定時に退社して急いで子どものお迎えをしなければならず、残業への対応や時間外の会議・会合への出席も不可能です。

このような状況では、重要なポストを任されることも、大きなプロジェクトに編入されることもなく、社内での評価は向上しにくいので、昇進による昇給も期待できません。

評価が低いため、ボーナスもほかの社員より少なくなってしまうこともめずらしくないのです。

親と同居しないシングルマザーが多い

自分自身の收入が少なくても、親に協力を求めることで経済的な困窮は回避できる可能性があります。

とくに住居費や光熱費の負担は大きいので、親の世帯と同居すれば子どもの世話も心配する必要がなく一石二鳥だといえるでしょう。

しかし、シングルマザーの実情に目を向けると、離婚や死別によって母子世帯になったとしても親との同居を選択しない人は多数です。

母子世帯の構成

引用元:平成28年度全国ひとり親世帯等調査|厚生労働省

母子世帯のうち、親との同居を選択しているのはわずか27.7%です。

残りの7割は親との同居をせず、母子のみで生活していることになります。

シングルマザーは、それまでの夫婦生活で家事・子育てを両立させてきた経験から、すぐに実家へ帰って親と同居しなくても生活が成り立つという傾向があります。

一方で、父と子どもだけのシングルファーザーの世帯では44.2%が親と同居しており、男性では仕事と子育ての両立は難しいようです。

元夫から養育費がもらえていない

シングルマザーの経済的な困窮を招いているとして問題視されているのが、元夫からの養育費の不払いです。

母子世帯の母の養育費の受給状況

引用元:平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果|厚生労働省

母子世帯のうち現在も養育費を受け取っている世帯はわずか24.3%で、過去に養育費を受けたことがない世帯は56.0%にのぼります。

養育費は子どもの養育にかかる費用であり、離婚によって子どもと別居することになった親は支払いの義務を負うものです。

しかし、現実には過半数のシングルマザーが養育費の支払いを受けた経験がなく、たとえ支払いを受けていたとしても途中で未払いとなってしまうケースが多発しています。

養育費の不払い問題が起きるのは、いくつかの理由があります。

  • 母子世帯の54.2%がそもそも養育費の取り決めをしていない
  • 養育費が不払いとなったときに強制的に徴収する制度がない
  • 給料の差押えも可能だが手続きが煩雑で利用しづらい

このような現状を受けて、とくに途中から養育費が不払いとなった母子世帯を救済するために、養育費を立て替える制度を導入している自治体も登場しています。

政府も法改正を含めた解決策を検討していますが、有効な対策が構築されるまでにはまだまだ時間がかかるでしょう。

これから離婚協議や養育費の取り決めを行う方には、こうしたトラブルを未然に防ぐためにも弁護士のサポートを受けて話を進めていくことをお勧めします。


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貧困に苦しむシングルマザーの生活を楽にする支援・助成金制度

シングルマザーの多くが、仕事と子育てとの両立が難しく非正規雇用でしか働けず十分な收入が得られない、元夫からの養育費が得られないといった事情から、貧困に苦しんでいます。

経済的に苦しい事情があるシングルマザーの方は、ここで紹介する各種の制度を存分に活用して生活を支えましょう。

子供がいる家庭に支給される支援金

シングルマザーに限らず、子どもがいるすべての家庭が受けられる支援策を確認しましょう。

児童手当

0歳から中学校卒業までの日本国内に住所をもつ子どもがいれば、国からの児童手当が支給されます。

支給額は次のとおりです。

児童の年齢 児童手当の額(一人あたり月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円
(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円

引用元:児童手当制度のご案内|内閣府

なお、児童手当には所得制限が設けられています。

扶養親族等の数 所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円)
0人
(前年末に児童が生まれていない場合 等)
622 833.3
1人
(児童1人の場合 等)
660 875.6
2人
(児童1人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)
698 917.8
3人
(児童2人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)
736 960
4人
(児童3人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)
774 1002
5人
(児童4人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)
812 1040

引用元:児童手当制度のご案内|内閣府

所得制限を上回る場合は特例給付として子ども1人あたり月額一律5,000円が支給されます。

支給時期は6月・10月・2月の3回で、それぞれ前月分までの手当がまとめて支給される仕組みです。

小児医療費助成制度

子どもにかかる医療費の自己負担分を助成する制度で、対象の子どもが医療機関にかかった場合でも一部の実費を除いては実質無料で医療が受けられます。

制度の主体は自治体であり、対象の範囲や所得制限には自治体の運用によって差があります。

対象の範囲は、0歳から小学校6年生までとする自治体と、0歳から中学校3年生までとする自治体があるほか、所得制限を設けていない自治体や、住民税非課税の世帯に限って無料とする自治体もあるので、詳しくはお住まいの自治体のホームページや役所の窓口で確認する必要があります。

母子・父子家庭に支給される支援金

母子・父子家庭に限って支給される支援金の制度も確認していきましょう。

児童扶養手当

離婚・死別を問わず、母子・父子のみの世帯を対象に支給されるのが児童扶養手当です。

0歳から18歳に到達して最初の3月31日を迎えるまでの子どもをもつひとり親の世帯が対象で、扶養している子どもの人数や親の所得で支給金額が異なるほか、年度によっても支給額が増減します。

児童扶養手当の支給額

引用元:児童扶養手当」が変わります|厚生労働省

扶養している子どもの人数によって所得制限を受け、支給区分が『全部支給』と『一部支給』『不支給』に分かれます。

ご自身がどの支給区分にあたるのかは、次のサイトでシミュレーションが可能です。

参考元:児童扶養手当支給額シミュレーション

児童育成手当

児童扶養手当と同様に、ひとり親世帯に対して支給される手当です。

0歳から18歳に到達して最初の3月31日を迎えるまでの子どもが対象という点も、児童育成手当と同様です。

自治体が支給の主体なのでお住いの地域によって支給額に差がありますが、子ども1人あたり月額13,000円程度が支給されます。

児童扶養手当との違いは、所得制限の考え方です。

児童扶養手当の所得制限は『世帯』なので、実家に帰って親と同居するなどのケースでは父母本人の所得が低くても所得制限を受ける可能性があります。

一方の児童育成手当では所得制限を『父母』としているため、父母を除く同居家族がいても所得制限に影響しません。

支給額は児童扶養手当よりも低額ですが、貧困に苦しむシングルマザーにとっては大きな助けになるでしょう。

母子・父子家庭の住宅手当

母子・父子家庭を対象に、賃貸住宅の家賃を補助する制度です。

自治体が主体の制度で、そもそもこの制度を導入していない自治体もあるのでご注意ください。

支給額や所得制限も自治体の運用によって異なりますが、月額7,000~15,000円程度を設定している自治体が多いようです。

ひとり親家族等医療費助成制度

母子・父子家庭の子どもが保険診療を受けた場合の自己負担額を助成する制度です。

小児医療費助成制度と似ていますが、すでに支払った自己負担額分が支給されるため、まずは自己負担額を医療機関の窓口で支払ったうえで自治体に申請する必要があります。

小児医療費助成制度の対象となっていない年齢の子どもでも、医療費助成の対象であれば実質的に無料で医療が受けられますが、自治体によって所得基準が異なるため、お住いの自治体のホームページや役所の窓口で確認しておきましょう。

ひとり親の遺族年金

死別によって母子・父子家庭になった場合で、亡くなった人によって生計を維持されていた子どもを対象に支給される年金です。

子どもの年齢が18歳に達した最初の3月31日までであれば、支給対象となります。

親の前年の年収が850万円未満であれば、支給額は年間780,100円+子ども1~2人目224,500円・3人目以降74,800円です。

親・同居者の所得制限を受けるだけでなく、被保険者の保険料の納付状況によって支給の可否が変わります。

死別を原因に母子・父子家庭になってしまった方は、お住まいの自治体の年金課や年金事務所に確認して手続きを進めましょう。

子供に特別な理由がある家庭に支給される支援金

母子・父子家庭に限らず、子ども自身に何らかの特別な理由がある場合は、国からの支援を受けられる可能性があります。

特別児童扶養手当

次の要件に該当する20歳未満の子どもをもつ世帯に支給される手当です。

  • 精神障害があり精神の発達が遅れている
  • 日常生活に著しい制限を受けている
  • 身体に障害があり、長期にわたる安静が必要な症状がある
  • 日常生活に著しい制限を受けている状態にある

支給額は子どもの障害等級が1級で52,500円、2級で34,970円となっており、4月・8月12月の3回にわけて支給されます。

扶養親族の人数に応じて所得制限があり、控除後の所得が4,596,000円を超えている場合は手当が支給されません。

障害児福祉手当

心身に障害をもつため日常生活を自力で送ることができず常時介護を必要とする20歳未満の子どもを養育する世帯を対象に支給される手当です。

支給額は月額14,380円で、8月・12月・4月の3回にわけて支給されます。

受給対象者の所得が3,604,000円を超える場合は所得制限を受けるため支給対象とはなりません。

ひとり親の自立支援をサポートする給付金

ひとり親、とくにシングルマザーは就業経験の乏しさから生計を支えるための十分な收入が得られない現状があります。

国は、自治体と協力してひとり親の自立支援をサポートするための給付金を用意しています。

自立支援教育訓練給付金

母子・父子家庭の主体的な能力開発の取り組みを支援するための給付金で、対象となっている教育訓練を受講・修了した場合にその経費の60%が支給されます。

母子・父子家庭の親で、20歳未満の子どもを扶養しており、児童扶養手当の支給を受けている、または同等の所得水準にあれば受給対象です。

対象の訓練は、雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座と、都道府県の長が地域の実情に応じて対象とする講座です。

詳しい訓練の内容は厚生労働省のサイトを確認しましょう。

参考元:教育訓練給付及び対象講座となりうる資格や講座一覧|厚生労働省

高等職業訓練促進給付金

母子・父子家庭の親が看護師や介護福祉士などの資格取得のために1年以上養成機関で修業する場合の生活負担を軽減する制度です。

母子・父子家庭の親で、20歳未満の子どもを扶養しており、児童扶養手当の支給を受けている、または同等の所得水準にあれば受給対象で、養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、資格取得が見込まれる場合は手当を受給できます。

支給額は住民税非課税の世帯で月額100,000円、住民税課税世帯で月額70,500円です。

養成機関における過程修了までの最後の12か月は、それぞれ140,000円・110,500円に引き上げられます。

支給期間の上限は4年間です。

シングルマザーが利用できる減税や免除

シングルマザーには、税制面でも軽減措置が設けられています。

賢く減税・免税を受けて生活の負担を軽減しましょう。

ひとり親控除

離婚や死別のため配偶者と離別した妻・夫のほか、未婚で子どもを産んだシングルマザー・シングルファーザーが受けられる所得控除です。

課税額の計算において、総所得額から35万円が控除されます。

適用の条件は次の3点です。

  • 同一生計の子どもが総所得48万円以下であること
  • 合計所得が500万円以下、給与所得のみの場合は年収678万円以下であること
  • 事実婚関係にある者がいないこと

国民健康保険の免除

国民健康保険に加入している場合は、世帯の所得に応じて軽減措置が受けられます。

パート・アルバイトとして勤務するしかないため社会保険に加入できず、十分な收入が得られない場合は、積極的に活用したい制度です。

所得基準 軽減割合
43万円以下 7割を軽減
43万円+(被保険者×28.5万円以下)+(給与所得者等の数-1人×10万円) 5割を軽減
43万円+(被保険者×52万円以下)+(給与所得者等の数-1人×10万円) 2割を軽減

国民年金の免除

収入額が少ない場合は国民年金保険料の免除・猶予を受けられます。

免除・猶予 所得基準(前年所得)
全額免除 (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
4分の3免除 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半額免除 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
納付の猶予 (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

保険料を免除された期間でも老齢年金の2分の1が受け取れるため、将来まったく年金を得られないといった事態は回避できます。

また、免除・猶予を受けた場合でも、10年以内であれば追納によって受給額を満額に近づけることが可能なので、困窮が改善されたときに追納するという方法も有効でしょう。

公共料金の割引

児童扶養手当の受給対象となる世帯を対象に、上下水道代の減免措置を設けている自治体があります。

基本料のみが無料、1か月あたりの使用量の一部を無料とするといった措置のほか、ひとり親世帯では全額免除する自治体もあるので、詳しくはお住まいの自治体のホームページなどで調べてみましょう。

保育料の減額

保育園や幼稚園などに通っている子どもの保育料は、認定区分や保護者の所得に応じて決まります。

ひとり親世帯では、認定区分にかかわらず年収360万円未満で第1子が半額、第2子が無料となり、住民税が非課税の世帯では第1子から無料です。

保育料の負担がなくなるうえに、パート・アルバイトの勤務時間を増やすこともできるので、苦しい状況を改善する助けになるでしょう。

シングルマザーの相談窓口一覧

貧困に困っているシングルマザーが相談できる窓口を紹介します。

しんぐるまざあず・ふぉーらむ

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『しんぐるまざあず・ふぉーらむ』は1980年に発足したシングルマザー親子のサポート団体です。

相談のほかにも、就労支援・セミナーの開催・情報提供・新入学のお祝い金事業などを提供しています。

経済的な不安は、電話・メールで相談してみましょう。

ひとり親家庭支援センター はあと

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ひとり親家庭支援センターはコチラ

『ひとり親家庭支援センター はあと』は、一般財団法人東京都ひとり親家庭福祉協議会が運営している総合支援窓口です。

日常生活や子育ての悩み、養育費や離婚前後の法律問題、面会交流支援に関する不安を相談できるので、具体的なアドバイスを得られるでしょう。

生活のこと、仕事に関することなど、相談内容によって相談できる拠点が異なります。

シングルマザーの経済的な困窮と仕事をトータルで相談するなら『はあと多摩』が最適です。

自治体のひとり親家庭相談窓口

各自治体には、ひとり親家庭が抱える問題やトラブルの解決をサポートする窓口が設けられています。

都道府県の母子・父子福祉センターや母子家庭等就業自立支援センター、市区町村の福祉担当課などを利用して、経済的な困窮を解決できる方法についてアドバイスを受けましょう。

法テラス

法テラス
法テラスはコチラ

元夫が養育費を支払ってくれないなどの法的なトラブルで悩みを抱えているなら、日本司法支援センター『法テラス』への相談を検討しましょう。

法的トラブルの総合案内所として解決法のアドバイスが得られるほか、弁護士の無料相談や弁護士費用の立替えといったサポートも受けられます。

また、弁護士費用に不安がある場合には、いざという時の弁護士費用をサポートしてくれる弁護士保険を活用するのも一つの手です。法的トラブルから家族を守るために、一度検討してみると良いでしょう。


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※1 年間の保険料35,400円を365日で割った金額
※2 保険契約者の配偶者及び保険契約者の65歳以上の親(血族のみ)と30才未満の未婚の実子が対象


最後に

シングルマザーの多くが家事や子育てと仕事の両立に悩まされながら経済的な困窮を抱えています。

国や自治体はさまざまな支援策を講じていますが、それでも「なんとか生活できる程度」になる程度で、生活に余裕のあるシングルマザーは少ないでしょう。

離婚によってシングルマザーになった女性の多くは、離婚協議のなかで養育費に関する取り決めをしていなかったり、途中から養育費の支払いが得られなくなったりといった問題を抱えています。

離婚協議の段階や離婚後において弁護士のサポートを必要とする場面も多いはずですが、どうしても気になるのが高額な弁護士費用の支払いです。

ベンナビ弁護士保険に加入すれば、保険料は月額わずか2,950円。

離婚や労働、相続問題などの一般事件では、1事件につき最大110万円までを上限として弁護士費用「着手金・報酬金」の補償が受けられます(一部自己負担は必要です)。

初回60分無料で法律相談できる弁護士の紹介も可能なので、躊躇することなく弁護士に相談・依頼できるでしょう。

将来、離婚問題や養育費の支払い問題に直面する危険があると感じているなら、いざというときに備えてベンナビ弁護士保険への加入をおすすめします。

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