肖像権侵害をされた場合、不法行為に基づく損害賠償請求ができる可能性があります。
しかし、肖像権侵害かどうかの判断が難しい、加害者を特定するための方法がわからないなど、損害賠償請求をするには多くの課題があります。
そこでこの記事では、肖像権を侵害された方に向けて、肖像権に関する基礎知識から肖像権侵害の判断基準や該当するケースとしないケース、対処法について解説します。
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肖像権侵害とは?定義や構成する要素
肖像権侵害とは、無断で自身の写真や動画を撮られたり、公開されたりすることを指します。
肖像権侵害は民法上の「不法行為」に該当するため、被害者は加害者に対して損害賠償請求をすることが可能です。
しかし、肖像権を正しく理解していないと、その手続きも難しくなります。
そこでまずは、肖像権の基礎知識について確認しましょう。
肖像権の定義|法律には明文化されていない
肖像権とは、他人によってみだりに自身の容貌や姿態を撮影・公開されない権利のことを指します。
明文化された権利ではないものの、一般的には憲法第13条の幸福追求権を根拠として保障される権利と考えられています(最高裁昭和44年12月24日判決)。
肖像権が侵害された場合、加害者に対して不法行為に基づく損害賠償請求をすることができます。
二 何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有し、警察官が、正当な理由もないのに、個人の容ぼう等を撮影することは、憲法一三条の趣旨に反し許されない。
肖像権を構成する2つの要素
一般的に、肖像権は「人格権(人格的価値)」「財産権(財産的価値)」の2種類によって構成されると考えられています。
そこで、肖像権を構成する要素についても確認しておきましょう。
プライバシー権|人格権
プライバシー権とは、「本人が公開されたくない私生活上の情報」をみだりに公開されない権利を指します。
そのため、名前、住所、勤務先・学校名、家族構成、病歴、交際歴、犯罪歴などの個人にまつわる情報を無断で公開された場合は、プライバシー権の侵害に該当する可能性があります。
そのほか、プライベートの写真や動画などを無断で世間に公開されてしまうこともまた、プライバシー権の侵害に該当する場合があります。
パブリシティ権|財産権
パブリシティ権とは通常、芸能人や著名人などのように顧客誘引力が認められる人物に認められる権利(財産権)を指します。
たとえば、ライセンス契約をしていない芸能人や著名人の写真を無断で使用した商品・サービスなどを販売した場合、パブリシティ権を侵害したことになります。
肖像権侵害は犯罪?罰則はあるの?
肖像権侵害は、刑法などに規定されていないため、犯罪行為にはなりません。
そのため、肖像権侵害をしたからといって、何かしらの刑事罰が科されるわけではありません。
このことから、肖像権侵害の被害に遭ったことを警察に相談したとしても、民事不介入の原則に該当するため対応してもらえないでしょう。
ただし、写真を撮るために住居や建物へ侵入しているなど、加害者が何かしらの犯罪行為をしている場合は刑事事件になる可能性があります。
(住居侵入等)
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
引用元:刑法 | e-Gov法令検索
肖像権侵害かを判断する4つの基準
肖像権は明文化されていませんが、通常は最高裁の判例などをもとに、以下の基準を総合的に考慮し、判断するとされています。
ここでは、加害者の行為が肖像権侵害に該当するかどうかを判断するための基準について解説します。
ある者の容ぼう,姿態をその承諾なく撮影することが不法行為法上違法となるかどうかは,被撮影者の社会的地位,撮影された被撮影者の活動内容,撮影の場所,撮影の目的,撮影の態様,撮影の必要性等を総合考慮して,被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍すべき限度を超えるものといえるかどうかを判断して決すべきである。
①被写体を特定することができるか
写真や動画で被写体を特定できる場合は、肖像権侵害に該当する可能性が高くなるでしょう。
しかし、特定できるような場合でも写り込みが小さい、ピントがぼけているなどの事情がある場合は、該当する可能性が低くなります。そのほか、モザイク加工などでプライバシーに配慮されている場合もまた、肖像権侵害に該当しづらくなるでしょう。
②被写体の許可をとっているか
肖像権侵害になるかどうかは、行為者が本人に無断で撮影・公開しているかどうかによって変わります。
仮に被写体が撮影・公開の許可を出している場合、肖像権侵害にならない可能性が高いといえます。
ただし、被写体から撮影の許可を得ている場合でも、「公開の許可」を得ずに公開してしまう、又は「公開の許可」を得ていたとしても被写体が想定していた公開の範囲を超えて公開してしまうと、肖像権侵害に該当する可能性があります。
③拡散性が高いか
肖像権侵害に該当するかどうかは、拡散性の高さによっても変化します。
たとえば、Twitterでの投稿とLINEのグループトークでの投稿を比較した場合、不特定多数の人が閲覧できるTwitterでの投稿のほうが「拡散力が高い」と判断されて肖像権侵害になりやすくなります。
④撮影された場所が私的領域かどうか
写真や動画が撮影された場所がプライベートな空間の場合は、肖像権侵害になりやすい傾向があります。
一般的に自宅、ホテルの個室、病室などは私的空間と判断されやすく、肖像権侵害が認められやすいのです。
一方、公共施設や道路、公園など、誰でも自由に出入りできるような場所での撮影は、肖像権侵害として認められにくいといえます。
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肖像権侵害になりやすいケース、なりにくいケースを紹介
ここでは、肖像権侵害になりやすいケースとなりにくいケースについて、改めてそれぞれ理解しておきましょう。
なお、ここで取り上げるものはあくまでも傾向であるため、以下のケースに当てはまる場合でも総合的に判断して異なる結果になる可能性があります。
肖像権侵害になりやすいケース
以下のようなケースでは、肖像権侵害になりやすいといえるでしょう。
- 自分や家族がハッキリと特定できるケース
- 明示的にも黙示的にも許可していないケース
- 不特定多数の人が閲覧できるSNSに公開されたケース
肖像権侵害になりにくいケース
以下のようなケースでは、肖像権侵害になりにくいといえるでしょう。
- 人混みの中に紛れて写り込んでいるケース
- 事前に撮影・公開の許可を得ているケース
- 撮影・公開が黙示的に許可されているケース
- DMなど特定の人数でのみ閲覧できるケース
【必見】肖像権侵害に対する対処法
SNSやインターネット掲示板などに無断でプライベートの写真や動画を公開された場合、その被害者は写真が掲載されたサイトの管理者やサービスの運営会社に削除依頼を出すことができます。
また、加害者を特定できれば損害賠償請求をすることも可能です。
ここでは、肖像権を侵害された場合の対処法について確認しましょう。
投稿された媒体の運営会社に削除依頼を出す
SNSやインターネット掲示板などに無断で写真や動画が公開された場合、肖像権やプライバシー権の侵害を理由に削除申請をすることが可能です。
削除申請フォームは多くのWebサイト・サービスで用意されており、名前や連絡先、理由などを入力するだけで申請できます。
「権利侵害に該当する」と判断された場合は、運営会社によって該当する写真や動画が削除されます。
投稿者に対して民事責任を追及する
写真を公開した投稿者が知人や友人など面識がある人物の場合は、すぐに損害賠償請求などの手続きを開始できます。
しかし、投稿者が匿名の場合は、加害者を特定するために「発信者情報開示請求(開示命令)」の手続きをしなければなりません。この手続きで加害者を特定できれば、不法行為に基づく損害賠償請求(慰謝料請求)をすることができます。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
まとめ|肖像権侵害で悩んでいるなら弁護士に相談を
肖像権を侵害された場合、基本的に刑事責任の追及はできませんが、民事責任の追及はできる可能性があります。
しかし、匿名の加害者によって写真をインターネット上に公開されている場合は、その加害者を特定するところから始めなければなりません。
加害者の特定には多くの場合、発信者情報開示請求などの法的手続きが必要になります。
被害者がひとりで対応するには負担が大きいため、事前に「IT問題が得意な弁護士」に相談することをおすすめします。
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