【令和2年】自転車事故の原因ランキングと考えられる要素 | ベンナビ弁護士保険  
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【令和2年】自転車事故の原因ランキングと考えられる要素

警察庁で行われた調査によると、令和2年で最も多かった対自動車の自転車事故の原因は、「出会い頭での衝突」となっています。自転車事故については,対自動車との事故の割合が約8割にも及びます。

事故の背景には、自転車側の「気の緩み」が関係しているケースも少なくありません。

以下のような行為をした経験のある方も多いのではないでしょうか。

  • スマホを操作しながら運転した
  • 考え事をしながら運転した
  • 「今なら渡れそう!」と、急いで走行した

この記事では、令和に起きた自転車対自動車事故で多かった原因をランキング式に紹介します。

自転車事故の原因になっている行為も具体的に解説しますので参考にしてください。

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この記事を監修した弁護士
大隅 愛友
大隅 愛友弁護士(弁護士法人ベストロイヤーズ法律事務所)
慶應義塾大学大学院 法務研究科 修了。千葉県弁護士会 所属。
交通事故分野では1,000件を超える相談実績を有する。死亡事故、後遺障害などの対応実績が豊富。

自転車事故に多い原因ランキング

警察庁交通局の調査によると、以下3つの事故が、令和2年に多かった自動車対自転車事故の原因となっています。

1.     出会い頭の衝突

2.     右左折時の衝突

3.     追突 など

引用元:警察庁交通局|令和2年における交通事故の発生状況等について

出会い頭による衝突が、全体の半数以上を占めていることがわかります。

また、同調査では『出会い頭衝突では、自転車側にも約8割に法令違反がある』としています。

例えば、以下のようなケースが挙げられるでしょう。

【例】

  • 安全確認をせず、横断歩道を通行しようとした自転車と、直進していた車が出会い頭で衝突した
  • 一時停止や徐行をせずに交差点に進入してきた自転車と、進行方向に進んでいた車が出会い頭で衝突した など

自転車利用者も交通ルールを守る意識が必要といえます。

自転車事故の原因に考えられる要素

では、自転車利用者のどのような行為が事故につながっているのか、具体的にみていきましょう。

以下は、警察庁交通局が公表した、自動車対自転車事故において自転車を利用された方が亡くなった原因を法令違反別に割合で示したグラフです。

引用元:警察庁交通局|令和3年における交通事故の発生状況等について

グラフから、自転車乗用者の次のような違反行為が読み取れます。

▼ながら運転

いわゆる「ながら運転」が考えられます。

代表的なものに、スマホを見ながら・操作しながらの運転が挙げられますが、その他にも違反にあたる行為があります。

  • 傘をさしながら運転する
  • 耳にイヤホンをつけながら運転する など

また、よそ見運転が原因のケースも考えられるでしょう。

ながら運転や、よそ見運転などは、安全運転義務や安全不確認にあたります。

グラフでは、安全運転義務違反は37%と高めの割合になっていることから、自転車事故には、ながら運転や不注意が関係しているといえるでしょう。

信号無視・一時不停止

信号無視や一時不停止で亡くなった方も少なくありません。

背景には、自転車利用者の「今なら行けそう」「今なら大丈夫だろう」といった「だろう運転」が関係しているのではないでしょうか。

自転車は、自分でスピードを調整できます。ペダルを速くこげば、その分速く進めます。

そのため、過信してしまったり、危険予測を怠ってしまったりすると考えられるでしょう。

無灯火運転

無灯火運転も、自転車事故につながる要素の1つです。

過去に、無灯火運転が原因で高額賠償金が発生した事例もあります。

歩道上で無灯火の15歳男性の自転車が歩行中の62歳男性と正面衝突し、歩行者の男性が死亡した。(平成19年7月 大阪地方裁判所)

引用元:兵庫県公式ホームページ|裁判例

事例では、3,000万円の高額賠償金が発生しています。

距離が近いところや、通いなれた道であっても、夜間はライトの点灯が必須です。

自転車事故を防ぐために知っておきたい交通ルール

自転車事故を防ぐためには、自転車に乗っている人自身も気をつけなければなりません。

自転車を利用するにあたり、知っておきたい交通ルールを紹介します。

  • 車道は左側を通行する
  • 歩道は歩行者優先する
  • ルールを守る

車道は左側を通行する

自転車は原則、車道を通行しなければなりません。

道路交通法上、自転車は「軽車両」に含まれるからです。加えて、車道を走行する際、自転車は左側通行です。

右側通行をした場合、法律違反として、3か月の懲役または5万円以下の罰金が科されるケースがありますので注意しましょう。

参照元:日本損害保険協会|自転車の事故

歩道は歩行者優先する

道路状況によっては、歩道の通行が認められている場合があります。

歩道の通行が認められる一例

  • 歩道に「自転車歩道通行可」の道路標識がある場合
  • 工事や連続した駐車車両などがあり、やむを得ない場合

とはいえ、歩道は歩行者優先です。

歩道を通行する際は、車道寄りを通行する、あるいは自転車から降り、押して歩きましょう。

「ベルを鳴らしながら歩道の中央を走行している」人を見かけた経験のある方もいるかもしれませんが、本来は違反行為です。

歩道を自転車で通行するときは、すぐに停まれる速度で走り、歩行者の妨げになる際は、一旦停止しなければなりません。

ルールを守る

事故は意図せず起きるものです。交通ルールを守りましょう。

  • 夜間はライトを点灯する
  • 信号無視をしない
  • 2人乗りや、並んでの走行をしない
  • 一時不停止の標識があるところでは、しっかり左右の確認をする
  • ながら運転をしない
  • 傘さし運転をしない など

ちょっとした気の緩みから自転車事故が起きてしまうケースもあるため、日頃から安全運転を心がけることが大切です。

自転車事故が起きたときは弁護士に相談しよう

残念ながら、自分がどんなに気をつけていても、事故に巻き込まれてしまう危険性はあります。

万が一、事故に巻き込まれてしまったときは弁護士に相談するのも、1つの方法です。

自転車事故では、どちらの過失が大きいのか、という「過失割合」でトラブルが起きることがあります。

なぜなら、過失割合によって慰謝料などの損害賠償金が変わってくるため、加害者側からすると、低めに提示したいからです。

過失割合とは

発生した事故に対するお互いの過失の割合を表したもの。

「10:0」「8:2」などで示される。

適正な慰謝料を受け取りたいときは、専門知識のある人への相談が有効です。

交通事故に詳しい弁護士であれば、判例をもとに適切な過失割合を導き出し、アドバイスしてもらえます。

対応に困ったとき、賠償金に納得できないときなどは、弁護士に相談してみましょう。

最後に | 自転車事故も「交通事故」である意識を!

自転車も、「交通事故」として扱われます。

身近な乗り物の自転車ですが、事故で亡くなられる方やケガを負ってしまう方も少なくありません。また、学生から高齢者まで、さまざまな方が被害者・加害者になり得ます。

自転車事故を起こさないためにも、一人ひとりが十分注意して運転することが、事故防止につながるといえるでしょう。

万が一、自転車事故に巻き込まれてしまった際は、「弁護士に相談する」という選択肢があります。事故直後は、気が動転して、どうしていいかわからなくなるものです。

弁護士に相談すると、慰謝料や示談交渉など、今後の対応や流れをアドバイスしてもらえるため、安心できるでしょう。

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