近隣トラブルには、「騒音」「悪臭」「駐車マナー」など、さまざまな原因があります。
「トラブルを解決するため警察に相談したい」と考える方も多いのではないでしょうか。
近隣トラブルの相談は警察でも乗ってもらえますが、必ず解決してもらえるとは限りません。そのため、警察以外の相談先も知っておくのが賢明です。
この記事では、近隣トラブル時に警察に動いてもらえないケースと動いてもらえるケース、警察以外の相談先を紹介します。
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近隣トラブル時の警察対応は「事件性の有無」「緊急性の高さ」によって変わる
近隣トラブルの相談は、警察でも乗ってもらえます。
ただ、必ず現場へと向かい、対応してもらえるとは限りません。
警察から対応してもらえるか否かは、「事件性の有無」や「緊急性の高さ」によって変わります。
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事件性がない場合、緊急性が低い場合は動いてもらえない
警察に「事件性がない」または「緊急性が低い」と判断された場合は、動いてもらえません。
なぜなら警察は、事件性があり、かつ緊急性の高い事案から優先して対応にあたるからです。
したがって、以下のようなケースでは対応してもらうのが難しいかもしれません。
【例】
※いずれも、あまりにも酷い場合を除く |
ただ、相談には応じてもらえます。警察相談専用電話「#9110」にかけると、アドバイスのほか、行政機関を紹介してもらえる場合もあります。
また、近隣トラブルが悪質だと判断された場合は、隣人に指導や警告をしてくれることもあります。
対応してもらえるかわからない案件でも、#9110に電話をかけてみましょう。解決の糸口が見つかるかもしれません。
事件性があり、緊急性が高い場合は動いてもらえる
警察に、「事件性があり、かつ緊急性が高い」と判断された近隣トラブルは、動いてもらえます。
事件性とは、あるできごとが犯罪に関係している、あるいは犯罪に当たる可能性があるかどうかを指します。
【事件性】 犯罪が絡んでいる、いないといった性質のこと。ある出来事に犯罪が関係している場合は「事件性がある」と言われるが、単なる事故や偶然の場合は「事件性がない」と言われる。 引用元:weblio辞書|事件性とは |
近隣トラブルに置き換えて考えてみましょう。
例えば以下のようなケースでは、警察から対応してもらえる可能性が高いと考えられます。
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上記のようなケースでは、警察が現場へ駆けつけ、直接注意をしてくれたり、スピーカーで呼びかけてくれたりするケースが多いです。
また、パトロール強化などもしてもらえるため、抑止力にもつながるでしょう。
警察以外の近隣トラブル相談先
「警察に対応してもらえないから」と諦める必要はありません。
警察以外にも、近隣トラブルの相談ができるところはあります。
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管理会社・貸主
集合住宅での近隣トラブルは、まず管理会社や貸主に相談するのがおすすめです。
管理会社や貸主に相談すると、共用部分に張り紙を掲示して注意喚起してもらえるでしょう。また、積極的な貸主であれば、直接注意してもらえるかもしれません。
管理会社や貸主は、集合住宅を管理している立場のため、当事者同士で話すより角が立ちにくく、穏便に済ませられるでしょう。
騒音などの迷惑行為があまりにもひどく、複数の人から苦情がでている場合は、迷惑行為の差止めや、場合によっては契約の解除・退去勧告をしてもらえるケースがあります。
弁護士
警察が動いてくれず、管理会社に相談しても解決が見込めない場合は、弁護士に相談しましょう。
「弁護士に相談すると、訴訟などで大ごとになるのではないか」と思うかもしれませんが、初めから訴訟を起こすわけではありません。
まずは相談内容を聞き、相手方との交渉を試みるのが一般的な流れです。経験豊富な弁護士が交渉すれば、円満解決の可能性が高まるでしょう。
無料相談を受け付けている弁護士もいるので、相談してみてはいかがでしょうか。
探偵
証拠集めをする際に、強い味方になってもらえるのが、探偵です。
例えば、警察に「嫌がらせを受けています」「騒音が耐えられません」と相談しても、証拠がなければ「事件性がない」として応じてもらえないことが多いです。
しかし、証拠があればトラブルの証明になり、警察も積極的に動いてくれるようになります。近隣トラブルを認めてもらうためには、証拠集めが重要です。
とはいえ、証拠集めは手間や労力がかかり、容易にできるものではありません。調査のプロである探偵に相談すると、被害を立証できるだけの証拠を集めてもらえるでしょう。
その結果、近隣トラブルの解決が期待できます。
探偵も無料相談を行っているところがありますので、利用してみましょう。
近隣トラブルで警察に通報する際に気になる疑問点
いざ警察に通報する際に、浮かびやすい以下2つの疑問点について、実務的な観点から解説します。
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通報は「匿名」でもできる?
匿名での110番通報も可能です。
通報時、名前や住所を尋ねられますが、匿名希望の旨を伝えましょう。
匿名にしたからといって、その後対応してもらえなくなる心配はありません。
ただし、自宅から通報を行うと、名前や住所が警察に知られる可能性があります。
自動的に通報元がわかるようになっているからです。
警察から相手方に、通報者の名前を明かされることはありませんが、心配な方は公衆電話から通報するといいでしょう。
110番通報と交番に行くのはどっちがいい?
現場に駆けつけてもらいたい場合は、110番通報が確実です。
「管轄の交番に直接相談した方が対応してもらえそう」と思う人もいるかもしれませんが、パトロール中などで不在の可能性があります。
また、緊急性が低いと判断された場合には、後回しにされる可能性も否定できません。
対して110番通報では、通信指令課から直接出動の指示が入るため、警察が現場へ来てくれる可能性が高くなります。
耐え難い近隣トラブルなどで、警察に現場に来てほしい際は、思いきって110番通報をしましょう。
最後に
警察は事件性がない・緊急性が低いと判断した場合、捜査に動いてはくれません。
確実に対応してもらいたいときは、警察に相談する際、近隣トラブルについて事件性があり、かつ緊急性が高いことを示す証拠を提示しましょう。
警察が動いてくれず、自力で近隣トラブルを解決するのが難しい場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士は法律の専門家として、相手方との交渉や訴訟対応などを行ってもらえるので、早期の問題解決が期待できるでしょう。