養育費や慰謝料など、離婚後に思わぬところでトラブルが起きてしまう場合があります。すでにトラブルが起きて困っているという人も多いのではないでしょうか。
この記事では、離婚後にもめる事例と、その対処法についてわかりやすく解説していきます。
また、離婚をご検討中の方などに向けて、トラブルに備える方法も紹介します。ぜひ参考にしてください。
法律トラブルが発生した際、状況によっては高額な弁護士費用が必要になることもありますが、事前にベンナビ弁護士保険に加入しておけば弁護士費用の負担を軽減できます。
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(※本コラムにおける、法理論に関する部分のみを監修)
離婚後にもめる問題とは?よくあるトラブル事例7つ
離婚後に元配偶者ともめるのはどのようなケースなのでしょうか。ここでは離婚後によく起こるトラブルの事例とその対処方法を紹介します。
養育費についてのよくあるトラブル事例
離婚後のトラブルとしてよくあげられるのが、養育費に関するトラブルです。
ここでは、養育費についてのよくあるトラブルを紹介します。
取り決めた養育費を払ってくれない
まずよくあるのが離婚前に取決めをした養育費を払ってくれないケースです。
取決めをしたにもかかわらず支払われない未払養育費は相手方に請求できますので、合意内容通りに支払われない場合は相手に請求するのがよいでしょう。
ただし、話合いで決着がつかない場合は、家庭裁判所に調停・審判を申し立てるのがよいでしょう。合意書等の証拠があれば地方裁判所に訴訟提起をすることも選択肢の1つです。
調停・審判の申立てにあたっては、弁護士に依頼するのがよいでしょう。
離婚前に養育費の協議を十分しておらず、あとから請求したい
離婚する前にきちんと話合いができておらず、養育費について取決めをしないまま離婚してしまった場合もトラブルの原因になります。
離婚が成立し生活が落ち着いたタイミングで「あのとききちんと養育費をもらえるよう交渉しておけばよかった」という後悔から、争いに発展するケースです。
基本的に離婚後であっても、養育費を請求することは可能です。親は子どもに対して、自分と同じ生活水準を確保する生活保持義務があり、一般的には子どもが20歳に達するまでこの義務が続くと考えられています。
そのため、離婚時に詳しい取決めをしていなかった場合でも、あとから養育費の取決めに応じるよう求めることは可能です。
そのためには、まずは当事者同士で話合いをし、それでも決着がつかない場合は、裁判所に調停・審判を申し立てます。
ただし、実務上、養育費の取決めがない場合には、調停・審判を申し立てた月(又は養育費の負担を求める内容証明郵便が相手方に到達した月)からの分しか養育費の請求が認められないと考えられていますので、できるだけ早めに行動するのが得策といえます。
別れた相手と直接連絡をとりたくない場合や、交渉がうまくできるか自信がないのであれば、弁護士に手続を依頼するとよいでしょう。
慰謝料についてのよくあるトラブル事例
離婚時の慰謝料請求について、離婚後に揉めるケースもよくある事例です。ここでは、慰謝料についてのよくあるトラブルを紹介します。
相手が慰謝料を払わない
離婚時に決めた慰謝料が支払われないというのもよくあるトラブルのひとつです。最初から一切払わないケースもあれば分割払いを認めた場合に徐々に支払が遅延していくケースなど、その種類はさまざまです。
慰謝料が未払の場合は、公正証書などの債務名義となる書面での慰謝料の取決め等でなければ、基本的に、訴訟を提起してその支払を求めることとなります。
債務名義が手元にある場合は、強制執行によって相手の財産について差押えを求めることができます。
ただし、専門的な知識が必要なため、トラブルが深刻化しそうであればあらかじめ弁護士に手続を依頼するのがよいでしょう。
離婚時に慰謝料について何も決めておらず、あとから請求したい
離婚後に慰謝料を請求したい、といった場合も離婚後のトラブルの代表的な例です。
原則として、相手に不貞行為やDVなどの有責行為が認められる場合には、離婚後であっても慰謝料を請求することはできます。
ただし離婚から3年が経つと時効が成立してしまうので注意が必要です。加えて、離婚時に交わした離婚協議書などに慰謝料を請求しないなどの記載がある場合は、離婚後に慰謝料を請求することができなくなってしまいます。
まずは相手に支払う意志があるのか、証拠は持っているかなど、状況を整理することから始めましょう。そもそも請求できるのかなど、不明な点があれば弁護士に相談するのがよいでしょう。
そのほかよくあるトラブル事例
そのほかにも、離婚後にもめる事例として以下のようなものがあります。
財産分与がしっかりできていなかった
離婚時に夫婦共同の財産を平等に分ける、というのが一般的で、これを財産分与といいます。
ただし、財産分与は現金だけでなく、不動産・自動車・家財といったあらゆる財産が対象となるため、納得して分け合うことがやや難しい傾向があります。
加えて、早く離婚を成立させたいという理由から、財産分与について細かい取決めをせず先に離婚をしてしまうケースもあります。
離婚後2年以内であれば、財産分与の請求は可能です。
ポイントとしては、どんなに急ぐ場合でも預貯金などの分割が簡単な資産だけでも事前に取り決めておくことです。離婚が成立したあとに財産を消費されてしまうなどの争いのもとになるので注意してください。
子どもに会わせてもらえない
離婚後に子どもと面会できないというのもよくあるトラブルです。時効などはないので、子どもが成人していなければ、基本的に面会交流についての取決めを求めることができます。
いつどこで、どのようにして面会を実施するのかなど、細かな決めごとも多いため、当事者同士の話合いで解決するのが望ましいといえます。
それでも面会を断られるようであれば、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てましょう。調停委員が間に入りお互いが納得できるよう説得してくれます。
ただし、同居中に子どもに暴力を振るっていたり、面会中に違法なことをさせる現実的な懸念があったりする場合は面会が認められないこともあるため注意しましょう。
元配偶者がストーカーをしてくる
離婚後に、離婚に納得いっていなかった相手がストーカーになってしまうケースもあります。ストーカー被害に遭い苦しんでいるのであれば、速やかに警察に連絡しましょう。
もしこれから離婚をする方で相手がストーカー化する懸念がある場合は、相手に離婚後の住所を教えない、離婚後に会わなくて済むよう必要なことはすべて取り決めてから離婚をする、といったことを徹底しましょう。
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離婚の予定があるなら、弁護士保険で備えるのも手
離婚に関する問題の多くは法律が絡んだ内容のものが多く、弁護士の力を借りる必要がでてくることも多いでしょう。ただ、弁護士に依頼する際の費用は高額で、離婚前後で支払うには負担が大きすぎる場合があります。
もし今後離婚する可能性が高いなら、 弁護士保険に加入しておくのもよいでしょう。弁護士保険とは、弁護士に仕事を依頼する際に発生する弁護士費用を補償してもらうための保険です。
通常、加入時点で離婚やトラブルの原因が明らかになっている場合は補償とならないので、今後離婚をしそうという段階の方であればマッチする保険といえます。
ここから先は離婚問題で弁護士保険を使うメリットを紹介します。
泣き寝入りを防げる
弁護士保険のメリットのひとつは、泣き寝入りを防げるという点です。
弁護士費用は案件の内容や難易度によって、数十万円から高いと100万円以上もかかる場合があります。
そのため、相手に非がある場合や主張したい権利があっても、費用の負担がネックになり請求を断念してしまうケースが多い傾向にあります。
弁護士保険に加入していれば金銭的な負担を気にする必要がなくなるので、問題解決に集中でき金銭的にも精神的にも安心感を得られるでしょう。
保険料が比較的安い
保険料が比較的安いという点も、弁護士保険の大きなメリットです。
ときには100万円を超える弁護士費用ですが、弁護士保険であれば毎月2,000~4,000円ほどの保険料を払うことで、こういったリスクを回避できます。
また、設定する補償額によっては保険料を調整することもできるので、リスクが起こる確率と保険料のバランスを考え、自分にあったプランを組むことができます。
離婚後ですでにもめているならば弁護士に相談を
離婚後に起こりえる問題は、話合いや調停によって解決できることも多いですが、専門的な知識のある弁護士に頼らざるを得ないのが現状です。
うまく交渉できず自分にとって不利な結果にならないためにも、 トラブルに巻き込まれたらまずは弁護士に相談することをおすすめします。
まとめ
離婚後のもめごとは決して他人事ではなく、誰しもに起こり得ます。離婚時にしっかりと話合いをし円満に別れるのが理想ですが、事情や相手との関係性の問題でそのように済まないことも多々あるでしょう。
そういった場合はまず弁護士に相談するのがおすすめです。弁護士費用を払うだけの自信がないなら、分割払いや後払いにできる事務所を探してみるとよいでしょう。
まだ本格的に離婚問題に直面していない方は、 弁護士保険に入っておきリスクを回避するのがおすすめといえます。
法律トラブルが発生した際、状況によっては高額な弁護士費用が必要になることもありますが、事前にベンナビ弁護士保険に加入しておけば弁護士費用の負担を軽減できます。
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