残業代請求で労働者側が負ける原因とは?裁判例・敗訴を防ぐための対応策を紹介 | ベンナビ弁護士保険  

残業代請求で労働者側が負ける原因とは?裁判例・敗訴を防ぐための対応策を紹介

残業代請求で労働者側が負ける原因とは?裁判例・敗訴を防ぐための対応策を紹介

検討・準備が不十分なまま残業代請求を行うと、労働者側が負けてしまうおそれがあります。証拠不足が「負け」パターンの典型例ですが、それ以外にも労働者が負けてしまうパターンはいくつか存在します。

労働者側の「負け」パターンを踏まえて、敗訴を防ぐため慎重に準備を整えてから、実際の残業代請求を行いましょう。

今回は、残業代請求で労働者側が負ける原因、労働者側が敗訴した裁判例、敗訴を防ぐための対応策などを解説します。

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この記事を監修した弁護士
阿部 由羅弁護士(ゆら総合法律事務所)
ゆら総合法律事務所の代表弁護士。不動産・金融・中小企業向けをはじめとした契約法務を得意としている。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。

残業代請求で労働者側の「負け」と評価すべき場合のパターン

残業代請求事件においては、使用者側または労働者側の主張が100%認められる「完全決着」となるケースは少なく、中間点に結論が落ち着くケースも多いところです。

その中でも、労働者側の「負け」と評価すべきケースとしては、以下のパターンが挙げられます。

①残業代請求の全部または大部分が認められなかった 労働者側の残業代請求に関する主張がことごとく潰され、請求の全部または大部分が認められなかった場合には、労働者側の「負け」と評価すべきでしょう。
②目標としていた和解ラインに支払額が届かなかった ひとまず大きな金額の残業代を請求しておき、交渉の過程で譲歩して、目標の和解ライン付近での妥結を目指そうと労働者側が意図しているケースもあります。しかし労働者と会社の和解ラインの間に大きな乖離がある場合には、残業代請求交渉が合意に至らず、労働審判や訴訟に発展する可能性が高いです。法的手続きで争った末、最終的に和解ラインに遠く及ばない金額の請求しか認められなければ、労働者側の「負け」に等しい結果と言えます。

残業代請求訴訟で労働者側が負けてしまう主な原因

残業代請求訴訟において、労働者側が負けてしまう原因としては、主に以下のパターンが挙げられます。

残業の証拠が不足していた

残業代請求訴訟では、残業の事実(時間数)について、労働者側が立証責任を負います。訴訟における立証は証拠によることが原則のため、残業の証拠を十分に揃えることが大切です。

もし残業の証拠が不足していると、裁判所によって残業の事実が認定されません。その結果、労働の実態に比べて少ない残業代しか認められなくなってしまいます。

会社による残業指示の事実が認められなかった

賃金(残業代を含む)が発生する「労働時間」とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間を意味します(最高裁平成12年3月9日判決)。労働者側の判断で残業をしていても、それが会社の明示または黙示の指示によるものではない場合には、使用者の指揮命令下における労働時間とは認められません。

明示的な指示がなくとも、業務量などに鑑みて残業が不可避である場合には、黙示の残業指示が認定される可能性があります。しかしいずれにしても、会社による残業指示があったことについては、労働者側が立証責任を負います。

残業指示の事実を立証することに失敗すれば、残業代請求訴訟は労働者側の「負け」となってしまうでしょう。

残業代の支払いが不要なケースと判断された

労働基準法では、残業代の発生・計算等に関して、通常とは異なるルールを適用すべき場合のパターンを定めています。例えば以下に挙げる場合には、残業代の支払いが不要となることがあります。

①事業場外裁量労働制が適用される場合(労働基準法38条の2 所定労働時間労働したものとみなされるため、原則として残業代が発生しない
②専門業務型裁量労働制・企画業務型裁量労働制が適用される場合(同法38条の3、38条の4 あらかじめ定められた時間数労働したものとみなされるため、原則として追加での残業代は発生しない
③固定残業代制が採用されている場合 あらかじめ固定残業時間と対応する残業代が明示されており、かつ実際の労働時間が固定残業時間の範囲内であれば、残業代は発生しない
④農林・畜産・養蚕・水産事業に従事している場合(労働基準法41条1号 労働時間の規制が適用されないため、残業代は発生しない
⑤管理監督者に該当する場合(労働基準法41条2号 経営者と一体的な立場にある従業員については、労働時間の規制が適用されないため、残業代は発生しない
⑥機密事務取扱者に該当する場合(労働基準法41条2号 経営者や管理監督者の活動と一体不可分の職務を行う従業員については、労働時間の規制が適用されないため、残業代は発生しない
⑦監視または断続的労働に従事している場合(労働基準法41条3号 会社が所轄労働基準監督署の許可を得ていれば、労働時間の規制が適用されないため、残業代は発生しない

会社が上記のいずれかを理由として残業代の支払いを拒否した場合、労働者側の反論が奏功しなければ、残業代請求訴訟で労働者側が「負け」てしまう可能性があります。

労働者性が否定された

労働基準法に基づく残業代の支払いが必要なのは、会社との間に指揮命令関係を前提とする「雇用」が成立している場合のみです。

これに対して「請負」や「業務委託」など、会社と対等な立場で契約を締結している場合には、会社に対して労働基準法に基づく残業代を請求することはできません。

残業代請求権の消滅時効が完成していた

残業代請求権は、発生から3年で時効消滅してしまいます。消滅時効が完成した残業代については、会社は時効を援用することで支払い義務を免れます。

特に、退職後に残業代を請求しようと考えている場合には、残業代請求権が時効消滅しないように十分注意が必要です。

こうした事態を防ぐために、まずは弁護士に相談した上で準備を進めるのが得策でしょう。


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残業代請求で労働者側が「負けた」裁判例

労働者が会社に対して残業代を請求したものの、実質的に労働者の「負け」となった裁判例を6つ紹介します。

蛭浜タクシー事件(福岡地裁平成19年4月26日判決)

蛭浜タクシー事件では、タクシーの乗務員がタクシー会社に対して残業代を請求しました。

しかし裁判所は、以下の理由を挙げて、労働者が「管理監督者」に該当するため残業代は発生しない旨を判示しました。

  • 営業部次長として、多数の乗務員を直接に指導監督する立場にあったこと
  • 乗務員の募集につき、面接に携わって採否に重要な役割を果たしていたこと
  • 出退勤時間につき唯一の上司である専務から何ら指示を受けておらず、会社への連絡だけで出先から帰宅できる状況にあるなど、特段の制限を受けていたとは認められないこと
  • 会社の従業員の中で最高額の報酬(年700万円余)を得ていたこと
  • 取締役や主要な従業員が出席する経営協議会のメンバーであったこと
  • 上司である専務に代わり、会社の代表として会議等へ出席していたこと

ことぶき事件(東京高裁平成20年11月11日判決)

ことぶき事件では、美容室・理容室を経営する会社の「総店長」の地位にあった従業員が、会社に対して残業代を請求しました。

しかし裁判所は、以下の理由を挙げて、労働者が「管理監督者」に該当するため残業代は発生しない旨を判示しました。

  • 「総店長」という代表取締役に次ぐナンバー2の地位にあり、5店舗と5名の店長を統括する重要な立場にあったこと
  • 各店舗の改善策や従業員の配置など、経営上の重要な事項について、代表取締役から意見を聞かれていたこと
  • 毎月営業時間外に開かれる店長会議に出席していたこと
  • 他の店長の3倍に当たる月額3万円の店長手当と、他の店長の1.5倍程度の基本給を受けていたこと

ただし東京高裁の判決は、後に最高裁平成21年12月18日判決によって破棄・差戻しとなっています。最高裁は、深夜手当に限っては管理監督者についても発生する旨を判示し、東京高裁に対して審理のやり直しを命じました。

最終的に深夜手当については残業代請求が認められたものの、本体と言うべき時間外労働手当については認められなかったため、労働者にとっては「負け」に等しい結果と言えるでしょう。

神代学園ミューズ音楽院事件(東京高裁平成17年3月30日判決)

神代学園ミューズ音楽院事件では、音楽家を養成する専門学校に対して、元従業員が残業代を請求しました。

学校側は、従業員が管理監督者に当たる旨を主張しましたが、裁判所は労働者の管理監督者性を否定しました。その理由として裁判所は、権限・待遇・勤務態様の観点から、他の労働者に比べて優遇措置が講じられていると認めることは困難である点を挙げています。

しかし裁判所は、以下の事実を併せて認定し、従業員が学校側の指示に反して残業を行っていたものと判断しました。

  • 学校は従業員との間で、36協定(時間外労働・休日労働に関する労使協定)を締結していなかったこと
  • 36協定が未締結のため、学校が従業員に対して、朝礼などを通じて繰り返し残業禁止を指示していたこと
  • 学校が従業員に対して、所定労働時間内に業務が終わらない場合には、管理職に引き継ぐように指示していたこと

結論として、学校側の指示に反する残業については残業代請求が認められず、労働者側の「負け」という結果になりました。

富士運輸事件(東京高裁平成27年12月24日判決)

富士運輸事件では、トラックドライバーが運送会社に対して残業代を請求しました。

会社側は、すでに定額残業手当(固定残業代)を支払っているため、未払い残業代はない旨を主張しました。

裁判所は、就業規則に固定残業時間・固定残業代が明記されており、従業員の誰もが閲覧可能な状態であったことなどを認定しました。そのうえで、実際の残業時間と固定残業時間を対照して、未払い残業代はないと判断し、労働者側の請求を棄却しました。

オリエンタルモーター事件(投稿高裁平成25年11月21日判決)

オリエンタルモーター事件では、精密小型モーターの製造販売等を行う会社に対して、従業員が残業代を請求しました。

従業員は、会社オフィスのICカードの使用履歴を根拠に、4か月間にわたって連日残業をしていた旨を主張しました。

しかし裁判所は、ICカードの履歴は会社構内における滞留時間を示すものに過ぎず、直ちに時間外労働が認められるわけではないと判示しました。そのうえで、従業員が主張する残業の内容ごとに、時間外労働の有無について具体的な検討を行いました。

従業員が主張した残業の内容は、「日報の作成」「営業先の下調べ等」「発表会への参加」の3つです。裁判所は以下の理由を挙げて、3つすべてについて時間外労働の事実は認められないと判断し、従業員の請求を棄却しました。

①日報の作成 ・日報は実習の経過を示すものであり、会社の業務に直接関係するものではないこと
・日報の提出期限は特に設けられておらず、必ず当日中に提出しなければならないとの決まりもなかったこと
・実習のスケジュール上、実習メニューとは別に35分~65分の日報作成時間が確保されていたこと
②営業先の下調べ等 ・従業員は実習中であり、販売目標その他の営業ノルマを課されたこともなかったこと
・1人で営業先に赴くこともなかったこと
③発表会への参加 ・発表会は、実習中の新人社員が同僚や先輩社員に対して実習成果を発表する自己啓発の場であり、会社の業務として行われたものではないこと
・発表会に参加しないことによる制裁等があったとも認められないこと

八重椿本舗事件(東京地裁平成25年12月25日判決)

八重椿本舗事件では、化粧品販売会社に対して、工場の技術部員である従業員が残業代を請求しました。

従業員は、会社の始業時刻が午前8時半であるところ、常に1時間ほど早い午前7時半前後に出社していたことを理由に「早出出勤」の残業代が発生すると主張しました。

裁判所は、業務上の必要性がないにもかかわらず早出出勤することもよく見られるとの一般論を述べたうえで、早出出勤の業務上の必要性について具体的に検討を行いました。その結果、1時間も早く職場に来る必要性は認められないとして、従業員の請求を棄却しました。

残業代請求で労働者が「負け」を防ぐための準備

労働者が残業代請求で「負ける」ことを防ぐには、交渉や法的手続きに臨む前に、十分な準備を整えることが大切です。以下のポイントを踏まえたうえで、残業代請求の準備を用意周到に進めましょう。

残業の証拠を十分に集める

会社に残業代の支払い義務を認めさせ、また労働審判や訴訟で労働者有利の結論を得るためには、残業の証拠を十分に集めることが重要です。

残業の証拠には様々なパターンがあり、状況によって利用可能な証拠は異なります。会社が保有する証拠を利用したい場合には、会社に対して開示を求めたり、裁判所に文書提出命令を申し立てたりすることも考えられます。とにかく幅広い角度から、労働者に有利な証拠を確保することが大切です。

残業代請求の証拠については、以下の記事で詳しく解説しているので、併せてご参照ください。

弁護士を通じて会社と交渉する

残業代請求について会社と交渉する際には、弁護士に交渉を代行してもらうとよいでしょう。残業の証拠収集に関するアドバイスを受けられるほか、法的根拠に基づいた主張を伝えることで、会社から譲歩を引き出せる可能性があります。

法的手続きに発展する前に、会社の和解を成立させることができれば、少なくとも労働者側の完全な「負け」とはならずに済みます。

「弁護士費用が不安」という方は、いざという時の弁護士費用をサポートしてくれる弁護士保険を活用するのも一つの手です。法的トラブルから身を守るために、一度検討してみると良いでしょう。


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裁判官等に対して、法的な主張を理路整然と伝える

労働審判の場合は労働審判委員会(裁判官1名+労働審判員2名)に、訴訟の場合には裁判所(裁判官1名or3名)に対して、それぞれ法的な主張を理路整然と展開することが大切です。判断権者に対して、労働者側の主張に理があるという印象を与えることができれば、必然的に有利な結果が得られます。

労働基準法に基づく残業代請求権の発生要件を踏まえて、法的に隙のない主張を組み立ててから手続きに臨みましょう。

会社側の反論を想定しながら対応する

労働者側の残業代請求に対しては、会社側も反論してくる可能性があります。そのため労働者側としても、会社側からの反論を想定して、それを上回る再反論をぶつけていかなければなりません。

会社側は、前述の労働者が「負ける」パターンに誘導しようとしてくることが予想されます。労働者側は、会社側の主張の欠陥を正しく指摘したうえで、自らに有利な事情を証拠に基づいてアピールしましょう。

まとめ

労働者が残業代請求の「負け」パターンに陥らないようにするためには、残業の証拠を十分に確保したうえで、会社からの反論を予想しながら主張戦略を立てることが大切です。

弁護士に依頼すれば、証拠収集から会社との交渉・法的手続きに至るまで、残業代請求について一貫したサポートを受けられます。労働者側の「負け」パターンを回避するためにも、弁護士と相談しながら、法的な観点から主張戦略を検討することが効果的です。

会社に対する残業代請求は、ぜひ弁護士にご依頼ください。

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