相手の親や学校側を交えた話し合いだけで「いじめ」によるトラブルを解決できないケースは少なくありません。
大切な子どもを守るためには法律の力を借りなければいけない場面も多いでしょう。
いじめの加害者側に多額の賠償を命じた事例がニュースなどで報じられると「訴えれば勝てるはずだ」と勇気づけられるものです。
しかし、加害者側を裁判で訴えるためには決して安くない弁護士費用が必要になります。
「子どもを守るためには弁護士の助けが必要だが弁護士費用の負担が難しい」という方は「弁護士保険」の活用がおすすめです。
いじめ問題で弁護士保険を活用した場合の補償内容や保険料、弁護士保険を活用するメリットや注意点を解説します。
子どもがいじめの被害にあっている場合には、弁護士に問題解決を依頼しましょう。
文部科学省の調査結果によると、平成30年度の小・中・高校および特別支援学校におけるいじめの認知件数は543,933件で、前年度より131%も増加傾向にありました。
親の知らない間にいじめは進行し、いじめが原因で子供がうつ病や不登校、PTSD、最悪の場合自死を選択してしまう可能性もあります。
加害者を裁判で訴えるには決して安くはない弁護士費用がかかりますが、事前にベンナビ弁護士保険に加入していればそれらの負担を軽減することができます。
ベンナビ弁護士保険は、いじめ加害者の保護者や学校との話し合いがまとまらない場合や、様々なトラブルに役立つ保険です。
今まさに起こっている問題には対処できませんが、これから起こるリスクに備えることで、あなたが『安心』を得ることに繋がります。
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小・中・高のいじめは年々増加傾向!いじめの現状
平成25年に施行された「いじめ防止対策推進法」によると、いじめとは次のように定義されています。
いじめ防止対策推進法第2条1項
この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
引用元:いじめ防止対策推進法|e-Gov
従来は根拠が明らかではなかった「いじめとは?」という問題は、法律によって明確に定義されたのです。
文部科学省がこの定義に基づいて実際に「いじめ」がどのくらい発生しているのかを調査した結果、子どもたちを取り巻く環境が実に厳しいものであることが明らかになりました。
まずは文部科学省の調査結果から、いじめの現状をみていきましょう。
文部科学省が発表した小・中・高校のいじめの現状
文部科学省が実施した「平成30年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」の結果によると、小・中・高校および特別支援学校におけるいじめの認知件数は543,933件でした。
前年となる平成29年の認知件数は414,378件であり、前年度と比較すると約31%も増加しています。
とくに増加が目立つのは小学校におけるいじめです。
平成25年の認知件数は118,748件でしたが、平成30年には425,844件となり、およそ4倍に膨れ上がっています。
いじめの態様別状況と重大事態に発展した件数
実際にどのようないじめが発生しているのかを態様別にみると、次のグラフに示されている状況が明らかになりました。
引用元:文部科学省
いわゆる「悪口」や「冷やかし」といった行為は、法律が示す定義に照らすといじめであることは明確です。
もっとも認知件数が多いことから「悪口」や「冷やかし」がいじめの入り口となる行為であるといえるでしょう。
悪口などに始まり、仲間はずれにする、遊ぶふりをして叩く・蹴るといった軽度の暴行へと発展し、次第に暴行の程度が強くなるといったいじめのプロセスも明らかです。
そして、これらのいじめ行為が暴走すると、いじめ防止対策推進法第28条1項が定める「重大事態」となります。
- いじめによって子どもの生命・身体・財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき(第1号)
- いじめによって子どもが相当の期間にわたって学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき(第2号)
この調査では、第1号に該当するいじめが270件、第2号が420件となり、両方に該当するものを考慮すると合計で602件の重大事態が発生していることが明らかになりました。
前年の重大事態が474件であったことに照らすと、いじめがエスカレートしている状況がうかがえます。
暴力行為の発生件数
殴る・蹴るといった暴力行為もいじめの典型的な態様です。
小・中・高校などにおける暴力行為の発生件数は72,940件でした。
前年度が63,325件であることと比較すると、1万件弱の増加という憂慮すべき事態です。
そのなかでも小学校における発生が前年比で8,221件の増加となっており、小学生の間で暴行行為を伴ういじめが横行している状況が浮き彫りになっています。
いじめが訴訟に発展した事例と学校の責任について
いじめは主に学校生活のなかで発生します。
親の目が届かない場所で発生しているとはいえ、クラス担任や部活動の顧問など、学校側がしっかりと管理・指導してくれていればいじめは防止できるはずだと感じる方も多いでしょう。
ここで、学校側の責任について争われた事例を紹介します。
平成25年11月、私立高校に通う男子生徒が福岡県春日市のマンションから飛び降りて亡くなりました。
本人のメモから同級生らによる殴る・蹴るなどのいじめがあったことが発覚し、遺族は平成28年に元同級生8人と学校側を訴えます。
元同級生らはいじめがあったことを認めて謝罪・賠償金の支払いを尽くしたことで遺族と和解しましたが、学校側は「いじめはなかった」との主張を繰り返しました。
つまり、学校側は「いじめは存在しなかったし、自殺したことも学校側とは無関係だ」という姿勢を崩さなかったわけです。
令和3年1月、福岡地裁は「学校側がいじめを防ぐ義務を怠った」と認めて、学校側に約2,600万円の賠償金の支払いを命じました。
判決では、担当教諭がいじめを確認していたにもかかわらず、校内での情報共有や調査を尽くすこともなく、生徒に対する安全配慮義務を果たしていなかったと指摘し、学校全体に責任があると示しています。
クラス担任や部活動の顧問には、いじめを認知したら調査を尽くしたうえで加害者に対する指導や学校側に報告する義務があります。
学校側も、事実関係の調査や加害者への懲戒など、必要な措置を取らなくてはなりません。
この事例は、まさに担当教諭や学校側が「するべきことをしなかった」と認めたものです。
いじめ訴訟での弁護士費用と保険金の支払い例
子どもがいじめを受けてケガをした、いじめによる精神的な重圧で学校に通えなくなってしまったなどのトラブルに見舞われてしまった場合、加害者側や学校が素直に賠償に応じなければ裁判所に判断を仰ぐしかありません。
ただし、加害者側や学校は「どうにかして責任を逃れたい」「できるだけ賠償額を抑えたい」と考えているものなので、弁護士のサポートは必須です。
弁護士に弁護活動を依頼すると、決して安くはない弁護士費用がかかります。
いざというときの負担を軽くするためにも、また、安心して弁護士に依頼するためにも「弁護士保険」の活用がおすすめです。
ここでは一例として、悪口などの暴言や殴る・蹴るといった暴力によるいじめを受けた子どもがうつ状態となり、学校に通えない状態になったうえで転校を余儀なくされてしまった場合の弁護士費用と弁護士保険を利用したときの保険金を紹介しましょう。
弁護士費用 | 支払われた保険金 | 依頼主の自己負担額 | |
---|---|---|---|
着手金 | 264,000円 | 184,800円 | 79,200円 |
報酬金 | 176,000円 | 123,200円 | 52,800円 |
合計 | 440,000円 | 308,000円 | 132,000円 |
依頼のタイミングとトラブルが解決できたタイミングの2回で大きな支払いが必要となりますが、弁護士保険を活用すれば自己負担額はわずかで済むでしょう。
ただし、これらはあくまでも例示であり、いじめの内容や被害の程度、依頼した弁護士事務所の規定によって金額が変わるものだと心得ておいてください。
子どものいじめが発覚、SNSでの個人情報流出やストーカー被害、いたずらの損害…
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いじめ問題も補償対象となる弁護士保険の補償内容と保険料
子どもたちの間におけるいじめは、想像もできないようなささいな出来事がきっかけとなって始まります。
いつ、誰がいじめの対象になってしまうのかもわかりません。
突然のいじめ被害に備えて「弁護士保険」への加入をおすすめします。
弁護士保険とは
弁護士保険とは、個人が日本国内で法的トラブルに直面したときに、そのトラブルに注力している弁護士を紹介し弁護士費用の一部を補償するサービスです。
契約者本人だけでなく、配偶者、契約者本人の65歳以上の実の両親と30歳未満の未婚の実子も補償の対象となるので、子どものいじめ被害も補償の対象となります。
弁護士保険の補償内容
弁護士保険が補償するのは、交通事故や突発的な事故を指す「特定偶発事故」と、それ以外の法的トラブルすべてを指す「一般事故」の2種類です。
いじめ問題は一般事故に該当します。
補償されるのは弁護士費用のなかの「着手金」と「報酬金」です。
- 着手金……弁護士に依頼する際に支払う費用
- 報酬金……依頼が成功した際に支払う費用
同一原因の事故では110万円を限度に、年間500万円、通算1,000万円までの保険金が支払われます。
なお、弁護士保険が補償するのは、いじめの被害に遭ったときだけではありません。
加入者の子どもが意図せずいじめの加害者になってしまったときの弁護士費用も補償するので、いじめを疑われたときへの備えにもなるでしょう。
保険料はどのぐらい?
弁護士保険の費用は、月額2,950円です。
これだけで、追加保険料なしで契約者本人だけでなく30才未満の未婚の実子も補償対象に含まれます。
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弁護士保険のメリットと注意点
弁護士保険のご利用に関するメリットと注意点を確認しましょう。
いじめ以外のトラブルも補償の範囲となる
弁護士保険は、契約を結ぶだけで特定偶発事故・一般事故の両方を補償します。
一般事故に該当するいじめトラブルだけでなく、次のようなトラブルも補償の範囲です。
特定偶発事故 | ・自動車事故(被害・加害) ・自転車事故(被害・加害) ・突発的な事故(物損・人身) |
---|---|
一般事故 | ・ストーカー被害 ・振り込め詐欺被害 ・騒音、迷惑行為等の近隣トラブル被害 ・いじめ問題 ・欠陥住宅等の住宅トラブル被害 ・医療過誤 ・離婚トラブル ・相続等の親族間トラブル ・リストラ等の労働問題 |
また、主契約のオプションとして、痴漢冤罪のトラブルに巻き込まれてしまった際の弁護士への相談・接見費用の補償が受けられる「痴漢冤罪特約」も用意しています。
免責期間に注意が必要
弁護士保険を契約した場合でも、責任開始日よりも前に発生した事故については補償できません。
また、初年度の責任開始からの一定期間を「待機期間」として、弁護士費用の補償が免責されます。
いじめトラブルには3か月の待機期間が設けられており、いじめを認知してから弁護士保険に加入しても補償の対象外となるため注意が必要です。
最後に
子どものいじめ問題を解決するためには法律の力を必要とするケースも少なくありません。
加害者や学校側の責任を追及するためには裁判で訴えることになりますが、弁護士の助けを得るためには決して安くない費用がかかります。
ベンナビ弁護士保険は、いじめをはじめとした思いがけないトラブルに巻き込まれてしまった方の弁護士費用の負担を軽減できるサービスです。
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