万が一、交通事故の被害者・加害者となってしまった場合、ケガ人の救命措置や病院・警察・ご加入の自動車保険会社への連絡など、必ずしなければいけないことや注意点があります。
しかし、突然の事故でパニックになってしまい、適切な対応ができず、過失割合や示談交渉で不利になってしまうこともあります。
この記事では、交通事故に遭ってから事故後の対処法や、自動車保険の会社へ連絡してから保険金を受け取るまでの流れ、注意点について解説いたします。
交通事故トラブルが発生した際、個人のみで対応しようとすると過失割合や示談交渉で不利になる傾向にあるため、弁護士へ依頼される方が多くいます。
状況によっては高額な弁護士費用が必要になることもありますが、事前にベンナビ弁護士保険に加入しておけば弁護士費用の負担を軽減できます。
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事故は初動が大事!交通事故後の手順と対処法
交通事故は自分がいくら気を付けていても、仕事や普段の生活でよく外出をしていたり、車を利用していたりすると事故に遭ってしまうリスクは必然と高くなります。
しかし、事故に遭った場合にどう対処したらよいかを分かっている人は少ないかと思います。
事故に遭った際に法律で義務付けられている行動や流れについて詳しく説明いたします。
※①~③は道路交通法第72条に定められた義務です
①負傷者を救護する
交通事故に遭遇したときには、負傷者の有無を必ず確認します。
負傷者がいればその救護を最優先してください。
まずは安全な場所へ移動し、負傷の程度がひどい場合は救急車を手配します。
電話で状況を正確に伝え指示を仰ぎながら、止血や人工呼吸、心臓マッサージなどの応急手当を行います。
②事故車を移動する
他の車の通行を妨げないよう、事故車も安全な場所へ移動します。
損傷が激しく移動できない場合には、ハザードランプや発煙筒、三角表示板などで危険を知らせ、二次災害を防止します。
③警察へ通報する
被害の大小にかかわらず、警察への通報を必ず実施します。
事故があった事実を公的に確定させることで、保険対応にも必要となる交通事故証明書を発行してもらうことができます。
負傷者がいる場合は「人身事故」として届け出をします。
④事故の相手、事故状況や目撃者の有無を確認する
相手に責任があると思った場合でも、事故現場や警察では冷静な対応を心がけます。
相手の氏名や連絡先を確認し、双方の保険会社へ報告することを打ち合わせてください。
また、事実認識に食い違いがあり、後からトラブルになることも予想される場合には、事故を目撃していた人がいないかを確認することが望ましいといえます。
⑤保険会社へ連絡する
こちらに責任がないと思った場合でも、必ず保険会社に一報を入れ、今後の進め方についてアドバイスをもらってください。
多くの保険会社が夜間でもフリーダイヤルで事故の受付をしています。
会社によって時間帯が異なりますので、契約している保険会社の窓口と対応内容を確認しておきましょう。
契約内容によっては事故車のレッカー移動や代車の手配なども可能です。
その意味でも、保険会社には必ず事故の連絡をしてください。
保険会社へ事故報告から保険金支払いまでの一連の流れ
保険会社への連絡や示談解決し保険金を受け取るまでにどのようなプロセスを経ていくことになるのか、不安を覚える方は多いと思います。
事故の発生を受けて保険会社へ連絡するところから、解決して保険金を受け取るまでの一連の流れについて詳しく説明いたします。
①事故の内容を報告する
受付窓口の担当者に、事故状況や損害の発生状況を報告します。
日時や場所、道路の形状、信号の色など細かなところまでヒアリングされますので、主観や憶測を交えずに、事実を正確に報告します。
車の損傷の程度、負傷者のケガの程度についてはわかる範囲の説明で大丈夫です。
警察へ通報した事実についても必ず報告してください。
②保険会社の担当者から連絡がある
基本的に、受付窓口の担当者と実際に示談交渉を行う担当者は異なります。
示談交渉の担当者から連絡があったら、そこで過失割合に関する保険会社としての見解を確認し、今後の対応方針について打ち合わせます。
また、車両保険を使う場合のメリット・デメリットなども相談できますので、納得いくまで確認してください。
③示談交渉を開始する
こちらにまったく責任がない場合、保険会社は示談交渉を行うことができません。
双方に過失がある場合に、保険会社の担当者が当事者に代わって示談交渉を行います。(これを示談代行と呼びます)
進め方には色々なパターンがありますので、納得のいくまで担当者と打合せてください。
④支払金額が算定される
考え方は非常にシンプルで、車両の修理費やケガの治療費、慰謝料などに過失割合をかけ算したものが、保険会社が支払う保険金の額になります。
契約内容によっては、さらに色々なオプションが加わりますのでよく確認しておきましょう。
⑤解決内容を確認する
物損の示談交渉は保険会社間のやり取りで完了します。
相手が負傷し、かつこちらの過失が大きい場合には、人身事故専門の担当者(物損の担当者とは異なる場合が多いです)が負傷相手と示談交渉に臨みます。
物損事故の場合は示談書の取り交わしも省略されますので、解決内容については必ず詳しく確認してください(保険会社に報告を求めてください)。
⑥保険金が支払われる
物損事故の場合には、修理工場などに直接保険金が支払われます。
人身事故でも、治療費や薬代は病院や薬局に直接支払われるケースが多いといえます。
慰謝料や休業損害などについては、負傷者に支払われることになります。
<事故報告時のチェックリスト>
保険金支払いに必要な書類の取り付けについて
車の修理見積や治療費の明細など、金額を裏付ける書類が必要になりますが、ほとんどは保険会社が手配してくれますので準備は不要です。
自分が人身被害にあった場合には、休業証明書や通院交通費証明書など、自らが負担したことを証明する書類の提出が求められます。
事故の形態によって準備するものが大きく異なりますので、保険会社によく確認のうえで対応することをおすすめします。
慰謝料や支払保険金額の決め手にもなる過失割合とは
保険金をめぐる問題にはわからないところが非常に多いといえます。
特に関心の高い慰謝料や過失割合について、よくある質問などを中心にわかりやすく解説していきます。
過失割合とは
過失割合とは「責任割合」とも呼ばれ、その事故の発生に対してどれだけの責任があるのかを示すものです。
事故の発生を予見できたか(予見可能性)、事故の発生を回避することができたか(結果回避可能性)、これら2つの観点から、個々の状況にもとづく、過失(責任)の程度を判断していくことになります。
過失割合の一例
一方的な追突事故の場合、追突した側の過失が100%と判断されます。
また優先道路を直進している車に側道から出てきた車が接触した場合には、側道側の車に90%の過失、優先道路側に10%の過失がそれぞれ発生する、というのが基本です。
優先道路とはいえ側道に注意する義務があるとの考え方から、このような基本割合になっています。
過失割合による支払保険金額のちがい
支払保険金は、契約内容にもとづくオプションをのぞき、損害額に過失割合をかけ算して算出されます。
しがたって、過失割合が大きい/小さいが、そのまま支払保険金の額にも影響します。
過失割合のよくある質問
過失割合は誰がどのように決めるのですか?
物損事故の場合、双方当事者の意向をもとに、保険会社の担当者間の話し合いによって決めることになります。
人身事故の場合は、物損事故の過失割合をそのまま適用するか、負傷者との直接の打ち合わせによって決めるかのどちらかです。
どこに過失割合は書いてありますか?
保険会社が用意しているホームページなどで確認することができます。
保険会社の担当者は『判例タイムズ』という本を共通の材料として話し合いを行います。
一般の書店にはなかなか置いていませんので、確認したい場合は該当するページを送ってもらうようにしてください。
『判例タイムズ』には事故形態別の基本割合が示されていますが、これらは過去の裁判例にもとづく「平均値」という位置づけのものです。
これが絶対ではありませんのでご留意ください。
駐車場での事故の過失割合は必ず50%:50%になるのですか?
そのような通説が広く流布しているようですが、そこまで単純に決めるものではありません。
実際の事故状況にもとづき、交渉によって決めていくことになります。
走行中の車同士の事故だと必ず両方に過失があるのですか?
予見可能性と結果回避可能性、この2つの点から考えることになります。
一般に、走行中の場合にはそれら2つの可能性があったと判断される場合が多いといえますが、「必ず」とまでいいきることはできません。
センターラインオーバーなど、走行中でも100%の過失が認められる場合もあります。
人身事故になると加害者側の過失が大きくなるのですか?
人身事故になったからといって過失割合が大きくなることはありません。別物として考えます。
過失割合を決めるためにどんな調査が行われますか?
保険会社の担当者がドライブレコーダーを確認するケースが増えてきましたが、双方の主張する事実が大きく食いちがう場合には、保険会社の関連会社または専門の調査会社を起用したうえで、事故状況の調査を行う場合があります。
ただ、警察のように専門的な捜査を行うものではなく、現場確認とヒアリングが中心となります。
知っておくべき交通事故の示談交渉の基礎知識
相手のある交通事故の場合、示談交渉によって解決を目指します。
ですが、保険用語に難解なものも多く、「法律上の損害賠償責任」などといわれてもうまく飲み込むことができません。
交通事故の示談交渉に関する基礎知識をお伝えしていきます。
交通事故の示談交渉とは?
事故状況や当事者の主張にもとづき、過失割合と損害額について合意し、保険金の支払額を定める。
そこに至るまでの一連の流れを示談交渉と呼んでいます。
物損事故の場合は保険会社間で、人身事故の場合は保険会社と負傷者の間で、それぞれ行うのが基本のパターンになっています。
ただし、物損事故であっても当事者に過失がまったくない場合、その保険会社は示談交渉に臨むことはできませんので注意が必要です。
示談交渉の流れは?
保険会社への事故報告が終わり次第、物損事故の場合はどちらかの保険会社がもう一方の会社に連絡を入れることによって示談交渉がスタートします。
人身事故の場合は、保険会社の担当者から負傷者に連絡が入ります。
ただし、負傷者の過失が大きい場合は、負傷者が自ら自賠責保険に請求するなど別の対応が必要となります。
示談交渉で話し合う内容は?
過失割合、修理費や代車料、治療費や休業損害、慰謝料などの損害額について話し合います。
示談交渉でのトラブル
専門用語で説明がわかりにくい
たとえば『判例タイムズ』は「判タ」、「過失割合」を「過失」と省略するなど、保険会社だけで通じる用語を使われる場合があります。
あいまいなままやり過ごすのは絶対にNGなので、書面での説明を求めるなどの対応を考えましょう。
過失割合についてもめる
交差点進入時の信号の色やスピードなど、事故状況についての主張が大きく食いちがう場合、過失割合についての交渉が難航します。
時間がかかるからといって妥協すると、支払保険金にも影響しますので、注意が必要です。
修理費や修理範囲について合意できない
損害賠償の原則でもあり、保険会社が主張するのは事故直前の状態までの回復=原状復帰です。
これを超えた修理であると保険会社が判断した場合、修理費や修理範囲についてもめるおそれがあります。
損害と交通事故との因果関係についてもめる
事故の前に存在していた車のダメージ、または、事故の前からあった身体の障害(既往症)などについて、交通事故との因果関係がないと判断され、修理費や治療費が削減される場合があります。
治療の必要性についてもめる
物損の程度が小さいにもかかわらず、治療のための通院が長期化しているような場合、これ以上の治療の必要性はないと保険会社が判断し、治療の継続を認めないおそれがあります。
休業の必要性や休業損害の額についてもめる
物損の程度が小さいにもかかわらず負傷者が休業している場合、または、休業損害の請求額が相場よりも高いと保険会社が判断した場合、認定する機関や額についてもめるおそれがあります。
打ち切り・症状固定後の治療費についてもめる
人身事故における損害賠償の範囲とは「完治」ではなく、治療を継続してもこれ以上の改善が望めない場合には、そこで治療打ち切りを主張される場合があります。
その場合、専門用語で「症状固定」と判断され、残存した症状が後遺障害に該当するかどうかを判断することになります。
症状固定後の治療費は認められないのが原則で、この一連の流れをめぐり大きな争いとなるおそれがあります。
慰謝料などを厳しく算定される
保険会社は独自の基準で慰謝料を算定します。
一般に、慰謝料の基準には「自賠責基準」「任意基準」「弁護士基準」の3つがあり、保険会社が用いるのは「自賠責基準」か「任意基準」のいずれかです。
「自賠責基準」は国の自賠責保険の基準、「任意基準」とは任意保険(自動車保険)を扱う保険会社の基準という意味です。
どうしても厳しめの算定となる傾向が認められ、負傷者とのあいだで争いとなるおそれがあります。
加害者側の態度が悪い
過失割合や損害額に直接影響するものではありませんが、「謝罪がない」など加害者側の態度が悪いことが原因で、示談交渉が長引くおそれがあります。
人間は感情の生き物ですので、万が一加害者となった際には、誠意ある対応を心がけてください。
あとから後遺障害が発覚する
示談交渉がまとまらないなどの理由で、あとになってから後遺障害を主張される場合があります。
正当な主張、かつ真に相当因果関係が認められる場合には、あとからでも認められることになりますが、時間がたってから後遺障害の可能性を持ち出すことは、さまざまな意味でトラブルの原因となりかねません。
損害賠償請求権の消滅時効が迫ってくる
最近ではめったにないケースですが、示談交渉が難航し交渉がストップしている間に、損害賠償請求権の消滅時効がすぎてしまった事例が存在します。
2017年5月の法改正が2020年4月から施行され、交通事故を含む不法行為の場合には、不法行為が発生した時から20年、損害や加害者を知ったときから3年(ただし、人身傷害の場合は5年)とされています。
消滅時効をすぎることがないよう注意が必要です。
トラブルに巻き込まれた場合の対応
上に述べてきた過失割合から慰謝料までの項目で、交渉が難航するまたはトラブルが発生した場合には、保険会社の言い分を鵜呑みにするのではなく、慎重に判断することが大切です。
保険会社の主張は過去の多くのデータにもとづくものであり、一定の正しさを有していますが、「絶対」ではありません。
十分な説明を求めても対応しない、説明を受けてもその内容に納得がいかない、といった場合には、日本損害保険協会が設置する「そんぽADRセンター」、もしくは日本弁護士連合会が設置する「日弁連交通事故相談センター」などに連絡のうえ、適正な解決を目指していってください。
交通事故の示談交渉を弁護士に依頼をする5つのメリット
交通事故の示談交渉を自分で進める際に、保険会社の担当者とみなさんの間には知識や経験の差が大きくあり、それが原因で不安を抱える方も少なくありません。
そんなときには弁護士に示談交渉を依頼するのが得策です。
交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリットは、主に以下の5つです。
- メリット1:慰謝料を適正な基準で算定することができる
- メリット2:治療費や休業損害についても適正に判断してもらえる
- メリット3:打ち切りや後遺障害の認定についても適正に対応してもらえる
- メリット4:過失割合の認定をより厳密に行うことができる
- メリット5:保険会社との示談交渉を代行してもらえる
それではそれぞれのメリットについてわかりやすく解説いたします。
慰謝料を適正な基準で算定することができる
示談交渉を弁護士に依頼することで、保険会社が任意に算定する基準ではなく、これまでの裁判例などをふまえた適正な基準で慰謝料を算定することができます。
保険会社の提示する金額に納得がいかない場合は、弁護士に相談することでご自身の想いをしっかりと踏まえたうえでの対応が可能となります。
治療費や休業損害についても適正に判断してもらえる
保険会社は治療期間や休業期間を早期に終わらせようとする傾向があります。
それが必ずしも被害の実態を反映しているとはかぎりません。
示談交渉を弁護士に依頼することで、ご自身の実情を踏まえた対応が可能となります。
特に休業損害額の算出には慎重な対応が必要であり、専門家の目を入れることで適正に認定してもらうことができます。
打ち切りや後遺障害の認定についても適正に対応してもらえる
症状が残ったまま治療を打ち切る際には、後遺障害に該当するかどうかを慎重に判断する必要があります。
弁護士に示談交渉を依頼することで、これまでの裁判例などをふまえた適正な認定が可能となります。
保険会社の考え方はひとつの見解にすぎず、それに当てはまらないケースも多く存在します。
それらをよく知っているのが専門家である弁護士なのです。
過失割合の認定をより厳密に行うことができる
保険会社間での過失割合のやりとりなどは特に顕著ですが、『判例タイムズ』の基本形にいかにあてはめるか、ということだけに目がむきがちです。
ですが、示談交渉を弁護士に依頼することで、事故状況を細かく分析し、実態に即した過失割合の認定が可能となります。
保険会社との示談交渉を代行してもらえる
交渉に慣れている保険会社の担当者とのやり取りは、当事者にとってはなかなか厳しいものがあります。
知識の差があるのをよいことに、一方的な見解で押し切ろうとするケースも少なくはありません。
弁護士に示談交渉を依頼することでスキのない交渉を行うことができ、上記のような多くのメリットを得ることができます。
交通事故を弁護士に依頼したときにかかる弁護士費用相場
交通事故の示談交渉を弁護士へ依頼したときにかかる費用の種類と相場をわかりやすく解説します。
相談料
一般的な法律相談や弁護士へ交渉を委任するかどうかを判断するための相談にかかる費用です。
30分または1時間といった時間ごと、あるいは回数ごとに金額が設定されます。
一般的な相場は30分5000円となりますが、最近では人身事故に遭われた方は無料で相談を受け付けている法律事務所も多くなっています。
着手金
弁護士が事案に着手する際に支払う費用です。
定額もしくは経済的利益(交渉によって獲得することのできる金銭的な利益)の何%という形で設定されることになります。
交通事故の被害者で損害賠償請求を行う場合は、着手金を無料にしている法律事務所もあります。
報酬金
弁護士が事案対応を終了した際に支払う費用です。
経済的利益の何%という形で設定される場合がほとんどです。
日当
事務所以外で活動が必要になった場合に発生する費用です。
基本は1日あたりの定額ですが、弁護士によって金額や算出方法が異なります。
実費(交通費・収入印紙代・通信費)
事故の相手、事故現場、病院など、示談交渉を進めるうえで必要となる場所に弁護士や事務員が赴くことがあります。
これらの費用も依頼者が負担することになります。
弁護士費用保険なら依頼時にかかる着手金・報酬金を補償
弁護士に支払うさまざまな費用を、すべて自分でまかなうとなると出費がとても大きくなります。
そのような金銭的な不安を解消するために、株式会社アシロ少額短期保険ではベンナビ弁護士保険を提供しています。
弁護士費用保険とは
ここまで見てきたとおり、示談交渉を弁護士に依頼することで多くのメリットを手にすることができます。
しかし、それには多額の費用が発生するため、二の足を踏む人が多いのが実情です。
そのような悩みを解消し、弁護士費用の一部を保険金でカバーする。そのための保険が弁護士費用保険です。
弁護士保険の保険金お支払い例
被害者側の事例:自動車にはねられ足を骨折した例
<トラブル内容>
横断歩道を歩行中に、信号無視で飛び出してきた車にはねられ、足を骨折する大ケガを負った。
車を運転していた人は、こちらが信号無視だったと主張。示談交渉は決裂した。
弁護士へ委任し総額400万円を請求したところ、相手も弁護士を立て、話し合いは調停へもつれこんだ。
<弁護士ご依頼後の結果>
目撃者の証言からこちらの主張が認められ、総額320万円が支払われることで解決となった。
経済的利益:320万円
<弁護士費用と保険金支払額の内訳>
弁護士費用 | 支払保険金 | 自己負担額 | |
---|---|---|---|
着手金 | 212,600円 | 148,900円 | 63,700円 |
報酬金 | 366,600円 | 256,700円 | 109,900円 |
合計 | 579,200円 | 405,600円 | 173,600円 |
加害者側の事例:交差点で車同士が衝突した例
<トラブル内容>
交差点での出会い頭の事故で、相手がこちらの過失100%を主張してきた。
また、相手が急に頸椎捻挫の受傷を主張してきた。
弁護士へ委任のうえ調停を申し立てたところ、相手方も弁護士を立てて臨んできた。
<弁護士ご依頼後の結果>
事故から通院開始まで時間があることを指摘するなどした結果、請求額300万円に対して80万円の支払いを認めることで決着した。
経済的利益:220万円
<弁護士費用と保険金支払額の内訳>
弁護士費用 | 支払保険金 | 自己負担額 | |
---|---|---|---|
着手金 | 129,000円 | 90,300円 | 38,700円 |
報酬金 | 258,000円 | 180,700円 | 77,300円 |
合計 | 387,000円 | 271,000円 | 116,000円 |
最後に
交通事故被害に遭ってしまったら、ケガの心配は当然のことですが通院にかかる治療費や保険会社とのやり取り、保険会社から提示された保険金が適正な金額なのかなど、疑問や不安が募るばかりです。
専門的な知識や交渉力がないと、適正な保険金が受け取れない可能性もあります。
その点、交通事故の示談交渉を弁護士に依頼することにはメリットが非常に多いといえます。
弁護士費用保険に加入しておくことで泣き寝入りのおそれがなくなり、安心して適正な解決を求めることができるのです。
ベンナビ弁護士保険は、事故をはじめとした様々なトラブルに巻き込まれてしまった方の弁護士費用の負担を軽減できるサービスです。
月々わずかな負担額で、事故に遭遇したときに無料相談が可能な弁護士の紹介も受けられます。
まずは資料をダウンロードして詳しい補償内容をご覧ください。
交通事故について弁護士に相談する 電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬 の事務所も多数掲載! |
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