子どもがおこしたトラブル、親が責任を負うのはどんなとき?保護者の責任について解説 | ベンナビ弁護士保険  

子どもがおこしたトラブル、親が責任を負うのはどんなとき?保護者の責任について解説

子どもがトラブルを起こした場合、保護者が責任をとらなければならないケースがあります。

「子どもが誰かにケガをさせた」「子どもが刑事事件を起こした」といったことが起きたとき、親である自分が責任をもつのはどういう場合で、どこまで負う必要があるのかなど、気になっている人も多いのではないでしょうか。

そこで、この記事では親が責任を持たなければならないケースを、事例を交えてわかりやすく解説します。

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この記事を監修した弁護士
下地 謙史(日暮里中央法律会計事務所)
慶応義塾大学法学部より、慶應義塾大学法科大学院へ飛び級入学。
司法試験に合格後、都内の法律事務所勤務を経て日暮里中央法律会計事務所を開業。
 ▶事務所の詳細情報はこちら
(※本コラムにおける、法理論に関する部分のみを監修)

子どもが問題を起こした...親が責任を取るのはどんなとき?

子どもがトラブルを起こした場合、親の責任が問われるケースがあります。ここではが責任をとらなければならない場合の条件を紹介します。

責任能力のない未成年者が事件をおこしたとき

まずひとつ目は、責任能力のない未成年が起こした事故です。

民法上の責任能力とは、その行為の良し悪しを判断し、それに従って行動できる能力のことを指します。責任能力は12歳前後まではないとされています。

民法

(責任能力)

第七百十二条 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。

引用元:民法| e-Gov 法令検索

そのため、未成年が事件を起こしたからといって、必ずしも親が責任をとるわけではありません。起こした本人に責任能力があれば、子どもが責任をとる必要があります。

保護者が監督義務(監督責任)を怠ったとき

保護者が監督責任を怠った場合、親である保護者が責任をとる必要があります。

監督責任とは、その結果を起こした本人に対して、指導や安全策を講じなかった場合に生じる責任のことです。

なお、保護者とは親だけではありません。同居の有無や生活への関与など、子どもの生活に対してどれくらい監護しているかを総合的に判断して評価されます。

そのため、親でなくても「子どもの生活を指導する立場であった」と判断される場合は保護者に該当します。

子どもに責任能力があったとしても親への責任を問われる場合もある

注意が必要なのは、責任能力のある子どもが起こした事件でも親に責任追及できる場合があるという点です。

過去に中学生の子どもが少年を殺害し金品を奪った事件がありました。

この判決では、未成年の子どもに賠償する責任があることを認めつつも、親権者が未成年者を監督する義務を十分尽くしていなかったとして、親に監督責任が認められました。

そのため、責任能力のある子どもが事件を起こしたとしても、通常親が負うべき監督責任を怠ったために子どもが賠償責任を生じさせる行為を行ったと判断されれば、保護者である親も責任をもつということがいえます。

【参考】裁判所

サッカーの練習で起きた事故の例

子どもに責任能力がなかった場合の保護者の監督責任について、過去の事例を紹介します。

ある小学生の子どもがフリーキックの練習をしており、蹴ったサッカーボールがたまたま学校の門を超えてしまいました。

道路を走っていたバイクがそのボールを避けようとした結果横転し、傷害を負ったのちに死亡したという事件です。

この事例では、第一審・第二審ともに親の監督責任を認めています。

つまり「子どもがフリーキックの練習をしていた場所ややり方を考えれば事故が発生することは想定できたはずなので、親が責任をとるべき」ということです。

これまで同様の事例でも、このように親の監督責任が認められることが一般的でした。

しかし、最高裁判所ではフリーキックの練習自体は日常的な使用方法として通常の行為であり、このような行為によってたまたま人身に損害を生じさせた場合は、当該行為について具体的に予見可能であるなど特別の事情が認められない限り、子に対する監督義務を尽くしていなかったとすべきではないとして親の監督責任を否定する判決をしました。

このように、適当な場所で適切な行為をした際は、事故の予見が難しいため保護者の監督責任が認められない可能性があるといえるでしょう。

【参考】裁判所

弁護士費用を払える自信がないなら弁護士保険を検討しよう

子どもによる事故やトラブルは、身近な日常にも潜んでいます。

子どもがトラブルを起こしてしまった、あるいは巻き込まれてしまった場合、弁護士に相談するのが一般的です。ただし、弁護士費用は高額なため、場合によっては依頼したい弁護士に依頼できない可能性も考えられます。

そういった場合は弁護士保険に加入しておくのがおすすめです。弁護士保険とは弁護士費用を補償するための保険です。毎月2,000~4,000円ほどの保険料を払うだけで、高額な弁護士費用に備えることができます。

トラブルが起きてしまった場合は補償の対象にならないため、今のうちに加入しておくのがおすすめといえます。

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自分で解決するより弁護士に相談するのがおすすめ

子どもが起こしたトラブルは、自分で解決しようと思ってもなかなかうまく進みません。加害者・被害者ともに冷静になることが難しく、交渉も専門的な知識が必要だからです。

そのため、トラブルが起きてしまった場合は弁護士に相談するのがよいでしょう。そのほうが納得のいく解決に近づきやすいうえに、専門家に頼れるため精神的にも安心して問題と向き合えます。

まとめ

保護者が責任を負うかどうかは、単に未成年かどうかだけでなく責任能力の有無や監督責任が認められるかどうかが鍵になってきます。

個人で判断することがなかなか難しいので、困ったらすぐに弁護士に相談するのがよいでしょう。

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