こんな時は役に立たない!弁護士保険について弁護士費用特約との違いを踏まえて解説 | ベンナビ弁護士保険  

保険付帯の弁護士特約は役に立たない?弁護士保険との違いを徹底解説

みなさんは「弁護士保険」という保険をご存じでしょうか?

提供している企業によっては「弁護士費用保険」とも呼ばれるこの制度は、いざという時の弁護士費用が補償される嬉しいサービスです。

しかし、自動車保険を検討している方であれば、「自動車保険に付帯の弁護士費用特約でもいいのでは?」と考えるかもしれません。

確かに、自動車事故の場合は弁護士費用特約で十分な場面も多いです。しかし、事故の内容次第では弁護士費用特約が役に立たないケースも存在し、そのような場面でも弁護士保険なら対応可能になることがあります。

また、弁護士保険は自動車事故以外にも適用できる範囲が広がるという利点もあります。

この記事では、弁護士保険のメリットについて、保険に付帯している弁護士費用特約との違いを踏まえながら解説していきます。

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そもそも弁護士特約とは?

自動車保険の加入時に目にすることのある「弁護士特約」。

正式な名称は「弁護士費用特約」といいますが、まずはこの特約について解説します。

弁護士特約とは

弁護士特約とは、「交通事故に関して発生した弁護士費用を保険会社が負担してくれる」という自動車保険に付帯している特約のことです。

弁護士特約に加入するメリット

  • 弁護士費用の負担が軽減される
  • 事故の相手型との交渉ストレスがかからない
  • もらえる慰謝料が増えるケースがある
  • 保険等級への影響なく利用可能
  • 家族の事故でも適用することができる

弁護士費用については、一般的に「相談料や書類の作成費が10万円まで」、「相手型との交渉や訴訟費用などの弁護士費用は300万円まで」補償されることが一般的です。

一見、交通事故の際にはメリットが大きそうにみえますが、後ほど解説するように、特約を適用するには条件があり、場合によっては役に立たないこともあります。弁護士特約が役に立たない場合も想定しておくなら、弁護士保険も検討しておくとよいでしょう。

弁護士保険とは

弁護士特約と似たようなものに、弁護士保険があります。

弁護士特約は、あくまでも自動車保険に付帯している補助的なものであり、条件に当てはまらなければ役に立たない場合もあります。

それに対して、弁護士保険とは、いざという時の弁護士費用を補填するもので、例えば近所間のトラブルや相続のトラブルなど、弁護士が登場する様々な場面で活用することができます。

ただ、弁護士保険が万能という訳ではなく、弁護士特約と弁護士保険のそれぞれにメリット・デメリットがあるので、役に立つ場面を理解して、自分に最適な保険を選べるようにしましょう。

こんな時は役に立たない!?保険付帯の弁護士特約が使えないケース

前述のように、弁護士特約は活用できればメリットが大きいですが、役に立たない場面も存在します。

どのようなケースで利用できるのか把握して、「いざという時に使えない」という事態にならないようにしておきましょう。

弁護士特約が役に立つケース

  1. 事故の過失割合が10割以外のケース
  2. 相手が任意保険に加入していないケース
  3. 物損事故のケース

①の事故の過失割合が10割以外のケースでは、弁護士特約が利用できます。

特に、過失割合がゼロのもらい事故のケースで弁護士特約が役に立ちます。もらい事故の場合、基本的には被害者側が損害賠償をすることがないため、保険会社が介入することができません。

しかし、弁護士特約を利用できれば、弁護士に相手型との交渉をスムーズに進めることができるので、交渉の手間がなくなります。

もちろんご自身で交渉を進めることもできますが、相手型の保険会社はプロであり、できる限り加害者の賠償を少なくするために動きます。この時、専門家でない人が交渉を進めてしまうと、相手の勢いに飲まれてしまい、結果的に十分な賠償請求ができない可能性もあります。そのため、もらい事故の場合は弁護士特約を活用するのが得策です。

②の相手が任意保険に加入していないケースでは、そもそも相手型が交渉に応じてくれない可能性もあります。交渉に応じてくれた場合でも、素人同士の話し合いのため、適正な水準での交渉ができない場合も多いです。

特に先ほどのもらい事故の様な場合は、保険会社が介入できません。そのため、弁護士特約を使って弁護士に交渉を進めてもらうようにすると、スムーズに話し合いを進めることができます。

③の物損事故の場合でも、弁護士特約を利用することができます。

特約を利用せずに弁護士に依頼してしまうと、弁護士費用の方が割高になってしまいますが、特約に加入していれば、費用の心配をする必要がないので、物損事故でも気にせず弁護士に依頼をすることができます。

弁護士特約が役に立たないケース

弁護士特約は有効に活用できると便利ですが、役に立たないケースもあります。具体的には、以下の様なケースでは弁護士特約を利用できない場合があります。

  1. 被害者であるが、過失の割合が大きい場合
  2. 自動車事故以外の事故の場合
  3. 加害者が身内である場合
  4. 自然災害による被害の場合
  5. 事故後に保険に加入した場合
  6. 事業用車両による事故の場合

①の被害者であるが、過失の割合が大きい場合について、過失割合が10割以外だとしても、以下の様な条件に当てはまれば弁護士特約が役に立たない可能性があります。

  1. 酒気帯び運転や薬物使用により正常な運転ができない状態であった場合
  2. 無免許運転
  3. あおり運転などの暴力的な行動をしていた場合
  4. 正しい乗車位置にいなかった場合
  5. 自殺目的や事故によってわざと相手に過失を負わせようとした場合
  6. 車や所有物の摩耗やキズ、サビなど、被害者の所有物への管理不足により損害が発生した場合

②の自動車事故以外の事故の場合でも弁護士特約を利用できません。もともと弁護士特約は自動車保険に付帯するものであり、適用範囲もその保険の範囲内に限られます。そのため、自転車や歩行者の事故については適用範囲外となります。

ただし、別途で自転車保険に特約をつけて加入している場合や、医療保険や火災保険などに付帯の、日常の事故に対応可能な弁護士特約がある場合は、そちらの特約を利用することはできます。

③の加害者が身内である場合も弁護士特約を利用できません。父母や子どもなど身内の誰であっても、加害者が家族や親族である場合には特約の適用外になるため注意しましょう。

④の自然災害による被害の場合や⑤の事故後に保険に加入した場合も弁護士特約を利用することはできません。

⑥の事業用車両による事故の場合は、基本的には「労災保険」が適用されるべきとの考えがあり、弁護士特約が利用できないケースがあります。保険会社によっては弁護士特約を利用できる場合もあるので、事業用車両の保険で弁護士特約への加入も視野に入れている場合は、保険の内容を精査する様にしましょう。

保険会社が弁護士特約を嫌がるケース

弁護士特約が利用できる場面ではメリットが大きいので、積極的に活用して損はありません。しかし、保険会社に特約の利用意思を伝えたときに、保険会社側が利用を渋るというケースも存在します。

保険会社の人に「弁護士特約を使わない方がいい」といわれれば、特約の利用を躊躇ってしまいますが、実際には利用できる場合が多いです。

そのため、保険会社が嫌がる場面を理解しておき、使いたいときに弁護士特約を使える様にしておきましょう。

保険会社が弁護士特約を使わせたくないのは、「被害金額が少額なケース」と「事故の当事者間で争いがないケース」です。

被害金額が少額なケースでは、金額の割に労力や時間がかかってしまうため、保険会社が利用を嫌がります。しかし、交渉の内容に納得できない場合には弁護士の意見を聞くことで適正な判断ができる様になります。

金額によって弁護士特約が使えないことはないので、希望がある場合は弁護士特約を使いましょう。

もう一方の事故の当事者間で争いがないケースでも、保険会社は弁護士特約の利用を渋る可能性があります。そもそも争うがない状態なので、わざわざ弁護士を利用することに時間と労力をかけることを保険会社は嫌うのです。

しかし、この場合でも提示された金額が妥当なのかなど納得できない場合には、遠慮せずに弁護士特約を使いましょう。

保険付帯の特約より対象範囲が広い?弁護士保険とは

弁護士特約は利用できると便利ですが、適用できる範囲に条件があり、使いたい時に役に立たないことも少なくありません。

弁護士特約が使えないときでも、自身で費用を負担して、弁護士に相談することは可能です。しかし、弁護士費用は想定以上に高額になるケースが多く、事故の内容によっては支払いの方が多くなってしまう可能性もあります。

そんな時でも、弁護士保険に加入していれば、弁護士費用を負担することなく弁護士に相談することが可能です。

弁護士保険は自動車事故に限らず、生活の中で何かトラブルが発生した際に、費用の負担なく弁護士に依頼できる保険のことです。

弁護士保険の対象範囲

弁護士保険を使えば、日常のさまざまなトラブルを弁護士に相談できます。相談できるのは事故や損害だけでなく、契約上のトラブルや法律上のトラブルも対象になります。また、権利の侵害や利益侵害なども対象とすることができます。

自動車事故で弁護士特約が利用できないケースでも、弁護士保険であれば問題なく弁護士に無償で相談することができるため、色々なリスクに備えておきたい人は、弁護士保険への加入を検討してみましょう。

弁護士保険が利用できないケース

 弁護士保険を適用できないのは以下の様なケースです。

  • 行政が相手になるトラブルや事件
  • 破産や民事の再生、任意整理や特定調停に関するトラブル
  • 有価証券投資に関するトラブル
  • 暴力や飲酒、脅迫、詐欺など被保険者に問題があるトラブル

基本的には被保険者に過失がある場合に、弁護士保険の適用対象外となります。

とはいえ、過失がない場合には幅広い範囲で活用できるので、何か困り事があったら相談してみるのが良いでしょう。

弁護士保険と自動車保険付帯の弁護士費用特約との違い

弁護士保険は、弁護士特約では対応できないトラブルでも弁護士に依頼できる制度です。

内容の違いについて改めて以下にまとめたので、参考にしてみてください。

弁護士特約

弁護士保険

対象範囲

・自動車事故のみ

※一部の保険会社では日常生活の事故も対象になる場合あり

・生活上のトラブル全般

・契約や法律上のトラブル

料金

数百~千円程度 / 月額

千~数千円程度 / 月額

まとめ|人生のトラブルに【弁護士保険】を備えておこう

日常生活の中で弁護士に何かを相談するケースは頻繁には発生しません。そのため、いざという時の備えをしている人は少ないかと思います。しかし、自分に過失がなくても事故や事件に巻き込まれる可能性はゼロではありません。

実際に事故や事件に巻き込まれてしまった時、あるいは何かの拍子に加害者になってしまった時、弁護士に相談できるだけで、心理的負担の軽減やさまざまな手続きや交渉の代行など、大きなメリットがあります。

弁護士保険に加入していれば、費用の負担をすることなくいつでも弁護士に相談できます。また、弁護士特約では対応できないケースでも、弁護士保険で対応できることがあるので、幅広いリスクに対応したい人は弁護士保険への加入を検討してみましょう。

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