交通事故に遭い、事故相手の保険会社と示談交渉をしているけれど、事故相手がゴネているために過失割合が決まらず困っているという方もいらっしゃるでしょう。
自分の非を頑なに認めない相手の傲慢さに腹を立てたり、譲歩せざるをえないのかと不満を感じていたりするかもしれません。
過失割合は事故の損害賠償金額を決める際に、非常に重要です。
特に自分が被害者である場合は、簡単に相手の言い分を認めてはいけません。
自分の過失割合が高くなれば、保険会社から支払ってもらえる賠償金額が低くなり、損をしてしまうためです。
相手がゴネて事実とは異なる過失割合を主張しても、容易に譲歩しないことが大切です。
この記事では、過失割合について相手がゴネた場合の対処法や、相手にゴネ得をさせないための交渉のコツについてご紹介します。
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交通事故における過失割合の重要性
過失割合は事故の損害賠償金額を決めるにあたって非常に重要です。
相手に正当な主張をするためにも、まずは過失割合について正確に理解しておきましょう。
過失割合とは?
過失割合とは、当事者が起こした事故について負う責任の割合をいいます。
交通事故はどちらか片方だけが原因で起こることは、ほとんどありません。
当事者双方の過失によって起こります。
その事故を起こした責任の割合を表すのが過失割合です。
また、一般的に過失の割合が低い方を被害者、高い方を加害者とみなします。
さらに大切なのは、過失割合は被害者に対する損害賠償金額の算出に影響を与えることです。
たとえば、過失割合が20(被害者):80(加害者)であり、被害者の損害金額が1,000万円であるケースを考えてみましょう。
この場合、加害者が被害者へ支払うべき金額は、1,000万円×80%=800万円です。
残りの200万円は被害者の責任によるものとされ支払われません。
しかし、加害者がゴネて過失割合を30(被害者):70(加害者)として主張すれば、加害者の支払い金額は700万円、被害者の責任とされる金額が300万円となります。
被害者は100万円も支払いを受けられなくなってしまいます。
被害者の過失割合が大きくなるほど、支払ってもらえる賠償金額が少なくなるため被害者が損をしてしまうのです。
加害者がゴネ得をし、被害者が損をしないためにも、過失割合は事実に即した割合に決められる必要があります。
修正要素
事故相手の保険会社は、以下で紹介する根拠資料から事故の類型別に決められている一般的な過失割合(基本過失割合)をまず提示してきます。
その提示された過失割合に納得がいかない場合は、修正要素を示して反論します。
修正要素とは、相手方が過失割合を検討するにあたって配慮すべき事情のことです。
具体的にどのような事情で相手方の過失を加算すべきなのか、または減算すべきなのかを示します。
自動車同士の事故の場合、修正要素の例としては以下のものが挙げられます。
修正要素の例 |
概要 |
ウィンカーの合図なし |
道路交通法53条1項・2項、道路交通法施行令21条違反として、直進車の過失割合を減算。 |
著しい過失・重過失 |
わき見運転等の著しい前方不注意や酒気帯び運転、居眠り運転など。過失を犯した側に加算。 |
大型車 |
普通車よりも注意義務が高い。大型車(車両総重量が11000kg以上のもの、最大積載量が6500kg以上のもの又は乗車定員が30人以上のもの)に加算。 |
右折 |
大回り右折・早回り右折・直近右折など。右折車に加算。ただし既右折で直進車と衝突した場合は右折車の過失を減算。 |
道路交通法50条違反の直進 |
渋滞時の交差点など法律で定められた進入禁止の義務に反した場合。進入車に加算。 |
この他にも歩行者と自動車の事故、自転車とバイクの事故など、事故の態様に応じて細かく定められています。
自分の事故の修正要素がわからない場合は、弁護士に相談してみるとよいでしょう。
被害者の過失分が減額される|過失相殺
過失相殺とは、被害者の過失割合に応じて、損害賠償金額を減額することです。
たとえば、過失割合が20(被害者):80(加害者)であり、被害者の損害金額が1,000万円である場合、被害者は自身の過失割合である2割分は加害者へ負担を求めることはできません。
もし被害者の過失が0であったなら、全額負担してもらえたところを、自身の過失分を相殺された金額しか支払ってもらえないのです。
このように実際の損害額から、被害者自身の過失に応じた分を減額されることを過失相殺といいます。
過失割合の決め方
交通事故の損害賠償金額の算定において、過失割合は非常に重要なものです。
では、その過失割合はどのように決めていくものなのでしょうか?ここでは過失割合の具体的な決め方について紹介します。
示談の場合は当事者同士の合意によって決まる
過失割合を決めるのは事故の当事者です。
警察が決めると思っている方もいるかもしれませんが、警察には民事不介入の原則があるため過失割合の決定はしません。
双方が保険に加入している場合は、保険会社を介して示談交渉によって決めることになるでしょう。
どちらの言い分が正しいかではなく、双方の合意によって決まるため、相手がゴネた場合はどこで妥協するかを考えざるをえません。
相手の言い分を受け容れられず争う場合は、裁判を起こして決着を図ることになります。
相手が任意保険に加入していないときは要注意
事故相手が任意保険に加入していない場合、示談交渉は相手方本人に対しておこないます。
しかし、事故相手によっては自分の非を認めず過失割合についてゴネるだけでなく、こちらからの連絡を無視するかもしれません。
支払えるお金がないから、と交渉に応じないこともあるでしょう。
そのようなときは弁護士に相談することをおすすめします。
なお、自賠責保険に加入しているなら、損害賠償金の一部を自賠責保険から支払ってもらえますが、任意保険に加入している場合に比べて支払われる金額は少ないため注意しましょう。
過失割合を決めるうえで法的根拠となるもの
過失割合は過去の裁判例などを基に決められ、主に下記の二つの資料が参考にされています。
- 「別冊 判例タイムズ38 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版」(東京地裁民事交通訴訟研究会編 判例タイムズ社)
- 「交通事故損害額算定基準」(日弁連交通事故相談センター)
このうち基本的に保険会社が参考にするのが、「判例タイムズ」です。
一方、「交通事故損害額算定基準」は通称「青本」と呼ばれるものであり、主に弁護士が参考にしています。
いずれの書籍も専門書であるため、高額なうえ難解です。
ゴネる相手方に反論するために過失割合を参照したいなら、自分で購入して調べるより、弁護士に相談した方がよいでしょう。
いつまでに決めるのか?
過失割合はいつまでに決めなくてはならないという決まりはありません。
しかし、交通事故の損害賠償請求権には事故日から3年(死亡・傷害を伴う事故は5年)で時効が成立するため、あまり悠長に構えているわけにもいきません。
請求金額が確定しないことには、請求権の行使もできないからです。
過失割合でいつまでももめていては事故相手から損害賠償請求権の時効を主張され、支払われるはずの賠償金が消滅してしまう恐れもあります。
事故相手がゴネて示談交渉が進まないなら早めに手を打つ方がよいでしょう。
過失割合を決めるときに加害者側がゴネると得するといわれている理由
ではなぜ加害者がゴネ得となるような事態が起こってしまうのでしょうか。
それは、被害者が次のような心理となるのが原因といえます。
- けがの治療や車の修理にお金がかかり、多少減額されてもいいから早く賠償金を支払ってもらいたい
- けがの治療などでただでさえ精神的負担が大きいのに、保険会社から何度も連絡がありさらに負担になる
- 全く話にならないため、いい加減辟易してきた。ストレスがたまるばかりなので早く終わらせたい
- 余計なトラブルになるくらいなら、自分が譲歩しよう
ゴネる相手に付き合っても、ただ時間が過ぎ、精神的な負担が募るばかりです。
そのうちに被害者側が疲れてしまい、不本意ながら妥協してしまうケースが多くあります。
事故相手にゴネ得させないためには、こちらもしっかり対策を取りながら対応することが大切です。
事故相手にゴネ得をさせないために|過失割合の交渉でやるべきこと
ゴネる相手に対しては、客観的な動かぬ証拠をもって法的な根拠のもとで主張するのが有効です。
具体的には以下のような対処をしてみるとよいでしょう。
相手の保険会社に過失割合の根拠について書面で回答を求める
事故相手の保険会社に受け入れがたい過失割合を提示されたら、適切な反論をするためにもその根拠を尋ねることが大切です。
その回答はできれば書面でもらえるのが望ましいでしょう。
電話などで説明してもらってもかまいませんが、あいまいな説明しかしてもらえなかったり、後で相手の言い分を検証できなかったりする可能性があります。
しっかり反論するためにも、保険会社の根拠は書面で示してもらった方がよいでしょう。
ドライブレコーダーの記録を提出する
事故相手がこちらの認識と異なる事故状況を元にした過失割合を主張しているなら、ドライブレコーダーの記録をチェックして事実を確認すべきです。
ドライブレコーダーの映像によって相手の主張が事実と異なることを立証できれば、相手も反論できなくなり、ゴネられなくなるでしょう。
ドライブレコーダーが有利かどうかは専門的な知識が必要
ドライブレコーダーの映像は、過失割合を決定するのに非常に大きな役割を果たしますが、それを提出するのが有利かどうかは専門家に尋ねた方がよいでしょう。
自分の主張を裏付けるのに有利なように思えても、些細なことで不利になるケースもあるためです。
ドライブレコーダーの記録がある場合は、交通事故事件の解決実績が豊富な弁護士などに一度見てもらうことをおすすめします。
専門家の意見を聞いたうえで提出するかどうか決めるのが無難でしょう。
事故現場の監視カメラの映像があれば提出する
事故の瞬間を確認するには、監視カメラなどの映像も有効です。
監視カメラは道路の他、店舗やマンションの入口など多くのところに設置されています。
ドライブレコーダーがない場合は、所有者に依頼し事故現場近くの監視カメラの映像をチェックしてもらうとよいでしょう。
ただし、監視カメラは一定時間が経過するとデータを自動的に消去するものも多くあります。
事故後はできるだけ早いうちに確認し、データをコピーさせてもらった方がよいでしょう。
事故現場を見ていた目撃者に証言してもらう
当事者同士の認識が異なる場合、目撃者による証言も事故状況を明らかにするのに有力です。
特に同乗者などの関係者ではない、公平・中立の立場にある第三者の証言は信用されやすく、正確な事故状況の解明に大きく貢献することもあるでしょう。
目撃者を探し出すのが困難な場合も多くありますが、見つかればその証言内容によっては非常に有利になります。
駄目で元々として探してみた方がよいでしょう。
過失割合について相手がゴネるときの対処法
交渉を続けても相手がゴネるため過失割合が決まりそうにないなら、他の方法を考えてみる必要があります。
具体的には次に紹介する方法を検討してみるとよいでしょう。
調停・ADRを利用する
当事者同士の示談交渉が難航している場合、第三者に仲介に入ってもらったうえで再度話し合えば、解決することもあります。
ADRや裁判所による調停手続きを利用するとよいでしょう。
ADRとは「裁判外紛争解決手続き」のことで、裁判所を利用せずに争いを解決する方法をいいます。
民間総合調停センターに申し立てをし、和解あっせん人の仲介で話し合いをおこないます。
交通事故事件の場合、和解あっせん人には弁護士や司法書士などが選任されるでしょう。
和解が成立すれば、和解内容を記した和解契約書が交付され、終了します。
利用には申し立て費用が必要で、1件あたりの費用は10,000円です。
自動車同士の事故なら、無料で利用できる「交通事故紛争処理センター」を利用するのもよいでしょう。
センターの嘱託弁護士が仲介して解決にあたってもらえます。
また、調停によって交渉が成立しても、相手がその内容を実行するか疑わしい場合は、裁判所の調停手続きを利用するのがよいでしょう。
調停成立後に裁判所が作成する調停調書には強制執行が可能になる執行力があるためです。万が一相手が、調停手続きを経て決まった内容に従わないなら、強制執行をおこない、示談金を支払ってもらえます。
裁判所での調停手続き自体は、ADRでおこなうものと大きくは変わりません。
裁判官の他に調停委員と呼ばれる専門家に間に入ってもらい話し合いを進めます。
調停委員には弁護士が選任されることも多く、双方の言い分を中立的な立場から聞き、法律に沿った解決方法を提示しながら和解へと導いてくれるでしょう。
裁判所へ訴訟を提起する
ADRや裁判所の調停手続きを経ても、調停が成立しなかったり、裁判所の判断を仰ぎたかったりする場合は損害賠償請求訴訟を提起します。
訴訟手続きは自分でおこなうこともできますが、調停よりも手続きが煩雑なうえ、提出する書面も多いため、弁護士に依頼した方がよいでしょう。
自分が加入している任意保険に「弁護士特約」を付けているなら、積極的に活用を検討しましょう。
弁護士費用は保険会社が負担してくれるので、費用をかけずに弁護士に依頼できます。
弁護士に相談・依頼する
弁護士に依頼すれば、相手との示談交渉は弁護士がおこないます。
有効な証拠を用いながら論理的に主張してくれるので、ゴネる相手を説得できるでしょう。
相談をするだけでも有効な解決方法をアドバイスしてもらえますし、早期解決が期待できます。
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過失割合の示談がゴネられて進まないときに弁護士に依頼するメリット
事故相手がゴネて、示談交渉が進まないなら、弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼すれば、余計なストレスを受けなくて済みますし、得をする可能性も高まるからです。
ここでは、弁護士に依頼するメリットについて紹介します。
示談交渉の精神的なストレスがなくなる
弁護士に交渉を任せれば、相手からの連絡も弁護士の元に行くので、直接話す必要がなくなります。
これまで何を言っても反論され、ストレスを感じるばかりだった相手と関わらなくて済むのです。
精神的な負担がかなり軽減されるでしょう。
相手にプレッシャーをかけられる
特に任意保険会社を相手に交渉しているなら、弁護士が代理人になった途端に譲歩することがあります。
弁護士が出てくると、訴訟提起される可能性が高まるためです。
訴訟になれば時間や費用、労力がかかるため保険会社としてはできるだけ訴訟による負担を避けようとします。
これまで頑なに主張を曲げなかった相手方が、態度を軟化させるケースも少なくありません。
状況に応じた適切な対応をしてもらえる
弁護士に依頼すれば、状況に応じて適切な判断をしながら示談交渉を進めてもらえます。
あまりに両者の主張がかけ離れ、これ以上交渉しても解決しないと判断すれば、早々に訴訟に踏み切ってもらえるでしょう。
当事者同士での解決は難しいものの、第三者が仲介すれば調整できると判断すれば、調停手続きを進めてもらえます。
交渉の状況を冷静に見極めながら適切な手段を講じて、早期解決に導いてくれます。
慰謝料が増える可能性がある
弁護士に依頼すれば、慰謝料金額が増額する可能性があります。
保険会社の用いる慰謝料の算定基準とは異なる、弁護士基準を用いて算定すれば、慰謝料金額は保険会社よりも大幅に高くなるからです。
交通事故による慰謝料を算定する場合の基準には以下の三種類があります。
- 自賠責基準:自賠責保険会社が用いる基準。法令で定められた最低限の補償基準。
- 任意保険基準:任意保険会社が用いる基準。保険会社が独自に決めたもの。
- 弁護士基準:弁護士が用いる基準。過去の裁判例を元に決められたもの。
どの基準を用いて慰謝料を算出するかで慰謝料金額は変わります。
そしてこのうち最も高い金額となるのが弁護士基準を用いた場合です。
つまり、弁護士に依頼すれば、弁護士基準を用いて算出した慰謝料額を主張し交渉してもらえるので、自分や自分の加入する保険会社が交渉するよりも高い金額を支払ってもらえる可能性が高まるのです。
まとめ
事故相手が過失割合についてゴネても、容易に譲歩しないことが大切です。
過失割合は損害賠償金額を算出する際に、非常に重要な数字であり、相手がゴネるからと簡単に引き下がっては自分が損をしてしまいます。
事故によるけがのせいでただでさえ不便な思いをさせられているのに、賠償金で損をさせられてはたまりません。
相手にゴネ得させないためにも、有効な証拠や法的根拠をもって正しく反論しましょう。
自分での解決が難しいと思うなら、ADRや裁判所などの調停手続きの利用や、弁護士への依頼を検討することをおすすめします。
弁護士に依頼すれば、ゴネる相手と直接関わる必要がなくなるため精神的なストレスも軽減されます。
また、相手の保険会社が態度を軟化させたり、状況に応じた適切な対処をしてくれたり、自分で交渉するよりも早く解決することもあるでしょう。
さらに、示談金額の増額も期待できます。
過失割合について相手がゴネて困っているという方は、相手にゴネ得させないためにも弁護士に相談しましょう。
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