近年、ニュースや新聞に目を向けると「あおり運転で逮捕」「事故の原因はあおり運転か?」といった報道が目立つようになりました。
従来からドライバーのマナー違反として知られていた行為ですが、道路交通法の改正によって類型の明確化と厳罰化が実現したことで「あおり運転は犯罪だ」という意識が浸透しはじめています。
とはいえ、どのような行為があおり運転にあたるのか、あおり運転にはどのような罰則が科せられるのか、なぜあおり運転をするのかといった詳しい情報までは知らないという方も多いはずです。
あおり運転にあたる行為の類型やあおり運転の加害者にも被害者にもならないための対策を紹介します。
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あおり運転 とは?あおり運転の定義と罰則
従来からの「あおり運転」とは、道路走行中に周囲の車両を威圧する目的で車間距離を詰めたり、クラクションを鳴らし続けたりする行為を指すのが一般的でした。
きわめて危険な行為ですが、個別の違反行為として取り締まったとしても罰則が軽微であったため、警察に通報して当事者を確保できても切符処理されたうえで低額の反則金を納付するだけで許されていたのが実情だったのです。
ところが、平成29年6月に神奈川県内の東名高速道路で発生したあおり運転に起因する交通事故で被害者の夫婦が死亡する事故が発生し、従来からのあおり運転の定義に疑問が生じました。
この事故では、あおり運転の加害者は「被害者の車を止めさせた」にとどまり、被害者を死亡させてしまったのは後続車両だったので、加害者の「自分が事故死させたのではない」という主張を許してしまったのです。
さらに、令和元年8月には、茨城県内の常磐自動車道であおり運転によって相手の車を止めさせたうえでドライバーに暴行を加えて負傷させる事件も発生しました。
これらの事例をみれば、車間距離を詰めるなどの威圧的な運転だけでなく、相手の車の進行を妨げるような低速走行や停止させるといった行為がその後の重大事故や暴行・傷害事件を引き起こす要因になっていた状況は明らかです。
そこで、令和2年6月に施行された改正道路交通法では「妨害運転罪」が新設され、罰則も強化されました。
あおり運転にあたる10の行為と違反例
道路交通法第117条の2の2第10号に規定される10類型の行為について、道路における交通の危険を生じさせる方法でおこなった場合は妨害運転罪が適用されます。
1.前方の車に接近しプレッシャーをかける
従来からのあおり運転の典型例が、前方の車に接近して後ろからプレッシャーをかける行為です。
後ろから「あおる」行為であり、これこそが「あおり運転」という用語が生まれた原点ともいえます。
道路交通法第26条では前方を走行している車両との距離について「直前の車両等が急に停止したとき」でも「追突するのを避けることができるため必要な距離」を取るように規定しており、速度が高くなるほど必要な車間距離は広がります。
通常の場合は「車間距離不保持」となりますが、危険な方法であれば妨害運転罪に問われます。
2.急な進路変更や蛇行運転をする
妨害などの目的で急な割り込みをする、相手車両の前方や後方で蛇行運転をするといった行為は、道路交通法第26条の2第2項に定められている進路変更の方法に違反します。
進路変更は変更を始める3秒前にウインカーなどによる合図を出し、変更が終了するまで合図を出し続けるのがルールなので、急な割り込み・蛇行運転が危険な方法でおこなわれた場合は妨害運転罪となります。
3.無理な追い越し
道路交通法第28条1項・4項には、追い越しの方法について相手の右側を安全な速度と方法でおこなうことが規定されています。
路側帯が広いからといって左側から無理に追い越したり、反対車線や右側の走行車線にも危険を及ぼすような方法で追い越したりすると妨害運転罪の対象です。
4.不要な急ブレーキを踏む
道路交通法第24条は、危険回避などの緊急やむを得ない場合を除いて急ブレーキを禁止しています。
嫌がらせなどの目的で相手の車両の前に回り込んで急ブレーキをかけると追突の危険が高いため、妨害運転罪が成立します。
「追突された側は悪くない」という誤った知識をもっている方も少なくありませんが、妨害運転罪が成立する場合は自分が追突された側だとしても「追突事故を起こした加害者」になるので注意が必要です。
5.反対車線から逆走行為
対向車線を逆走しながら周囲の車両の走行を妨害する行為は、道路交通法第17条4項の通行区分の規定に違反します。
嫌がらせなどを目的で周囲の交通に危険を生じさせる方法によっておこなわれた場合は妨害運転罪が適用されるでしょう。
6.故意に継続的にハイビームを当てる
走行用前照灯、いわゆる「ハイビーム」は、前方や対向にほかの車両がいる場合はすれ違い用前照灯(ロービーム)に切り替えなければなりません。
また、多くのドライバーが誤解していますが、これらを瞬間的に切り替えて点滅させる「パッシング」について、道路交通法では「合図を送る」という使用法を認めていません。
相手の後方についてハイビームを照らし続ける、「進路を譲れ」という合図のつもりで執拗にパッシングをするといった行為は、道路交通法第52条2項の減光義務の違反となり、危険な方法であれば妨害運転罪に問われます。
7.不要に何度もクラクションを鳴らす
ハイビーム・パッシングと同様に周囲の車両への合図に用いられている警音器(クラクション)も、実は道路交通法第54条2項によって「標識などで定められている場所」と「危険防止のためにやむを得ない場合」のみに使用が認められているものです。
つまり、合図や警告・威圧のための使用については警音器使用制限の違反となります。
周囲の車両への威圧といった目的で不必要に反復してクラクションを鳴らしていると妨害運転罪が適用されるおそれがあります。
8.急な加減速や幅寄せ
相手の車両を追い回すために急な加減速を繰り返したり、不必要に接近して「幅寄せ」したりといった行為は、道路交通法第70条の安全運転義務に違反する行為です。
9.高速道路での低速走行
道路交通法第75条の4及びこれを受けた同法施行令27条の3では、高速道路を走行する際の最低速度を時速50キロメートルと定めています。
インターチェンジの入り口から本線へと流入するための加速車線や、重量があり最低速度を守るのが難しい車両が登坂車線を走行する場合を除き、本線車道での低速走行は違反です。
後続車両への嫌がらせを目的に最低速度を下回る低速度で走行する行為はきわめて危険です。
わざと低速走行をして、追い越した車両を追い回す悪質な事例も存在するため、妨害運転罪として厳しく罰せられます。
10.高速道路で駐停車する
高速道路上は、道路交通法第75条の8第1項の規定によって、警察官の命令や危険防止のためにやむを得ない場合を除き、駐停車禁止となっています。
低速走行と同じく、周囲の車両への嫌がらせや威圧を目的として高速道路上で駐停車する行為は妨害運転罪となります。
一発免停に!妨害運転罪の罰則と違反点数
道路交通法第117条の2の2に規定されている妨害運転罪にあたる行為があった場合は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
これは、暴走族などに適用される「共同危険行為」や飲酒をした者に車両を提供したりドライバーに飲酒をすすめたりする「車両提供罪・飲酒供用罪」よりも重い刑罰です。
さらに、妨害運転罪を犯せばこれらの刑事罰だけでなく行政処分の対象にもなります。
違反点数は25点なので、これだけでも免許取消のうえで2年間の欠格です。
以前にも累積点数や免許停止・免許取消を受けた前歴があれば、最大で5年の欠格を受けます。
なお、高速道路においてほかの車両を停止させ、道路における著しい交通の危険を生じさせた場合は、次のとおり刑事罰・行政処分が加重されます。
- 刑事罰……5年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 行政処分……違反点数35点・免許取消のうえで欠格3年
あおり運転の発生件数と検挙件数
妨害運転罪が新設される以前は、あおり運転を直接的に取り締まる方法が存在しなかったため、個別の道路交通法違反や刑法犯として検挙されていました。
引用元:令和2年版警察白書|警察庁
平成29年と比較して平成30年には車間距離不保持や刑法犯の適用が一気に増加している状況がうかがえますが、これは平成29年に発生した東名高速道路夫婦死亡事故を受けて、警察庁が全国に「あらゆる法令を駆使してあおり運転を摘発せよ」と通達したことが背景にあります。
とはいえ、もっとも多い車間距離不保持は一般道路で点数1点・反則金6,000円、高速道路上でも点数2点・反則金9,000円で、取り締まりを受けても大した痛手にはなりません。
また、直接的な暴行がない限りは運転行為を刑法犯に当てはめるのは難しく、法律の規制には高いハードルが存在していました。
では、妨害運転罪の新設によって、これらの状況がどのように変化したのかという点が気になるところです。
警察庁のまとめによると、令和2年6月末から12月の半年間で妨害運転罪が適用された件数は58件で、逮捕9件、書類送検が49件でした。
各類型別の件数は次のとおりです。
- 異常な接近……13件
- 急ブレーキ……11件
- 蛇行・幅寄せ……10件(うち自転車2件)
- 急な割り込み……9件
- 左からの追い越し……4件
- 不必要なクラクション……3件
- 逆走……2件
- 高速道路での低速走行……1件
- 高速道路での駐停車……5件
参考元:あおり運転、58件検挙 異常接近が最多、自転車も―厳罰化後半年・警察庁|時事ドットコム
なお、58件のうち17件は悪質と判断され、通常よりも重い刑罰が規定されている「著しい交通の危険を生じさせた」事件として検挙されています。
なぜあおり運転をしてしまう?加害者の特徴と心理状態
日ごろから安全運転に徹している多くの方にとって、あおり運転をするドライバーの存在に「なぜそんなことを?」と疑問視してしまうことでしょう。
どんな人物があおり運転をしているのかも気になるところです。
警察庁の統計をもとに分析すると、あおり運転の加害者には次のような特徴があります。
- 加害者の96%は男性
- もっとも多いのが40歳代で27%、次いで多いのが20歳代で22%、30歳代で20%
- 加害者の78%は同乗者なしの単独
また、海外の研究によると、高級車のドライバーにはあおり運転の加害傾向が強いという結果もあらわれています。
「高級車に乗っている自分は特別な存在だ」「安くて遅い車は道を譲れ」といった心理がはたらくようです。
このような情報をまとめると、あおり運転の加害者となるモデル像は「40歳代の単独で運転している男性で、高級車に乗っている」といった感触になるでしょう。
また、実際にあおり運転の加害者となった人が「なぜあおり運転をしたのか?」という点も気になるところです。
あおり運転の主な理由は次のようになっています。
- 進行の邪魔をされた……35%
- 割り込み・追い抜きを受けた……22%
- 車間距離を詰められた……8%
- クラクションを鳴らされた……5%
この結果をみると、まるで「やられたからやり返した」という主張をもっているかのように見えます。
ところが、警察の捜査によって被害者に指摘された行為が存在していた事例は半数程度で、実際には加害者側の「思い込み」だったそうです。
被害者側の進路変更に対して「俺の前をわざとふさいだ」ととらえたり、合図のためのクラクションに「ケンカを売っているのだ」ととらえてしまったりすることで、あおり運転による報復に及んだ状況が見て取れます。
被害者にも問題がある?煽られる車の特徴ときっかけ
あおり運転が大きな社会問題として注目されるなかで、あおり運転を誘発する、いわゆる「あおられ運転」も問題視されるようになりました。
日ごろからよくあおり運転を受ける方には、もしかするとあおり運転を誘発する要因があるのかもしれません。
あおり運転の被害者によく見られる特徴やきっかけを挙げてみましょう。
車両が小さく、白かシルバー系の車が多い?
あおり運転の被害者に関する非常に興味深い調査として、損害保険サービスを提供している「チューリッヒ保険会社」のアンケート結果が参考になります。
この調査ではあおり運転の被害を受けた人について車種や塗色を分析しました。
調査結果は次のとおりです。
- 被害車両の28.8%が軽自動車、22.8%がコンパクトカー・ハッチバック
- 塗色は26.3%が白(ホワイト系)、25.8%がシルバー
多く流通している車の種類や塗色も関係しているとはいえ、やはり周囲の車両から「ノロノロと走る」「どんくさい」といったイメージを抱かれてしまいやすい傾向があるのでしょう。
参考元:あおられにくい車や運転。あおられやすい車や運転について|チューリッヒ保険会社
あおり運転をされたきっかけは?
同じくチューリッヒ保険会社によるアンケートでは、どのような状況であおり運転の被害を受けたのかも調査しています。
被害者がきっかけとして思い当たる行為としては、次のような回答となりました。
- 制限速度で走っていた……17.2%
- 車線変更をした……14.7%
- 追い越しをした……14.7%
- スピードが遅かった……13.8%
- 合流をした……12.9%
制限速度を遵守することは、法律の規定として当然です。
ただし、道路環境の整備が行き届いたバイパス道路などでは制限速度を守っている車両を「遅い」と感じてしまう傾向が強く、あおり運転を受けやすくなります。
また、自分では十分な確認を尽くしたうえで車線変更をした場合でも、高速度で追従してきた車両がいれば「前をふさがれた」と感じてしまうのでしょう。
あおられたらどう対応すればいい?あおり運転の対処法
あおり運転の被害に遭うと「怖い」と感じたり、反対に「許せない」と怒りを感じてしまったりするものです。
そんなときは、次のように行動しましょう。
冷静になり、やり返さない
あおり運転に対して報復行動に出てしまうと、自分自身も加害者になってしまうおそれがあります。
お互いが白熱すれば大事故に発展してしまう危険もあるので、まずは冷静になってやり過ごし、どんなに腹が立っても報復しないように心がけましょう。
一時停止して過ぎ去るのを待つ
危険を感じたら安全な場所に車を停めて加害車両が通り過ぎるのを待ちましょう。
あおり運転の加害者の多くが、ハンドルを握ると途端に気が大きくなってしまう普通の人なので、こちらが車を停めたからといって直接立ち向かってくるようなケースは少数です。
むしろ「警察に通報されているかもしれない」「もめごとになってしまうかもしれない」とビクビクした心情に陥っていることも多いので、上手くやり過ごしてしまいましょう。
鍵や窓は絶対に開けない
あおり運転を受けている最中や車を停めたあとは、ドアロックをかけて窓を開けないようにしましょう。
走行中に危険物を投げ込まれてしまう危険があるほか、ドアが開いたことで車外に引きずり出されてしまった、窓を開けて殴られたといったケースも実在します。
無用のトラブルや被害を防ぐためにも、自己防衛に努めましょう。
警察に通報する
あおり運転を受けても自力で解決しようと考えるべきではありません。
報復に出れば自分も加害者になってしまうおそれがあるので、冷静にやり過ごしたうえで、安全な場所に車を停めて110番通報しましょう。
通報を受けた警察が加害車両を発見すれば妨害運転罪の容疑者として検挙される可能性があります。
通報の際には加害車両のナンバー・車種車名・塗色などの特徴をわかる範囲で詳しく伝えると発見される確率が高まるでしょう。
後刻の通報や相談であれば、ドライブレコーダー・スマホによる録画データも提出すれば決定的な証拠となります。
あおり運転の被害者にも加害者にもならない!きっかけを作らない心構え
あおり運転は、加害者になってしまえば厳しい刑事罰・行政罰を受ける事態となり、被害者になってしまえば生命・身体に危険が及んでしまう危険な行為です。
加害者にも被害者にもならないためには、次のような点に気をつけながらハンドルを握るとよいでしょう。
前の車との車間距離を十分にとる
あおり運転を防ぐには、前方車両との車間距離を十分に確保することが大切です。
自分では「車間距離をとっている」と思っていても、実は適切な車間距離を確保できていないといったケースは少なくありません。
日ごろから車間距離が不十分だと前方車両から「あおり運転を受けた」と勘違いされてしまいます。
相手が冷静さを欠いてしまえば「やられたのでやり返す」とあおり運転を受けてしまい、事故につながる危険もあるでしょう。
後続車が急いでいそうなら道を譲る
バックミラーに目をやると何度も車線変更をしてすき間をぬいながら追い上げてくる車を見かけることがあります。
後続車にどのような事情があっても道路交通法の規制を守らない運転であれば配慮する必要はありませんが、それでもあおり運転や交通事故に巻き込まれたくなければやり過ごしたほうが賢明かもしれません。
とくにスピードを出している車には要注意です。
先を急ぐあまりに無理な運転をしてハンドル操作を誤るおそれもあるので、進路を譲って危険を回避しましょう。
急停車はしない
急ブレーキは後続車の追突を誘発しかねない危険な行為です。
危険回避のためにやむを得ない場合を除いて禁止されているだけでなく、後続車のドライバーを立腹させてあおり運転の被害に遭うおそれがあるので、日ごろから車間距離を十分に確保し、急ブレーキを踏まなくてもよい安全運転を心がけましょう。
ウインカーは早めに出す
あおり運転を受けた人の多くは車線変更のあとに被害に遭っています。
ウインカーを点灯している時間が短いと、周囲の車両としては「いきなり車線変更を受けた」「無理な割り込みを受けた」という心情になるのかもしれません。
相手にあおり運転だと感じさせてしまうと、報復を受けたり、警察に通報されて容疑をかけられたりする危険もあります。
進路変更の場合は変更開始の3秒前から変更が終了するまでの合図を徹底することで、あおり運転の加害者になる事態も、被害者になる事態も回避できます。
最近の新車には触れるだけで数回だけウインカーを点滅させる「ワンタッチウィンカー」が装備されているものも増えていますが、進路変更の場合、とくに交通量が多く周囲が高速走行しているシーンでは使用に適さないので注意が必要です。
車からゴミを捨てない
あおり運転の加害者の多くが「やられたからやり返した」「相手の運転マナーにいら立った」という理由で加害行為に及んでいます。
周囲の車両に「マナーが悪い」という反感を抱かせないために特に気をつけたいのが、走行中にゴミなどを投げ捨てる行為、いわゆる「ポイ捨て」です。
ジュースやコーヒーの空き缶、お菓子の空袋、タバコの吸い殻などのポイ捨て行為は、取り締まりが強化されていないだけでそもそも道路交通法によって禁止されています。
法律・マナーに反するだけでなく、後続や周囲の車両が危険を回避するために急ハンドル・急ブレーキをして事故に発展するおそれがあるので、絶対にしてはいけません。
最後に
道路交通法が改正されて「妨害運転罪」が新設されたことで、あおり運転の取り締まりが強化されました。
危険なあおり運転には厳しい刑罰が科せられるように法律が整備されましたが、一方で、思いがけず周囲のドライバーから「あおり運転だ」と通報されてしまうおそれもあります。
加害者にも、被害者にもならないためには、日ごろから十分な車間距離を確保したうえで、危険な車両を見つけたらやり過ごすようなゆとりを持つのがベストです。
あおり運転の被害によって交通事故に巻き込まれてしまったり、妨害運転罪の容疑をかけられてしまったりした場合は、ただちに弁護士に相談してサポートを求めるべきですが、気になるのは弁護士費用の負担でしょう。
ベンナビ弁護士保険に加入すれば、月額2,950円、1日あたりわずか約96円でいざというときの弁護士費用が補償されます。
交通事故トラブルで弁護士を利用した場合は、最大330万円までの費用が補償されるうえに、交通事故トラブルの解決に力を入れており初回60分の無料法律相談ができる弁護士の紹介も可能です。
あおり運転の被害で事故に遭った場合も、加害者として賠償を求められている場合も、弁護士のサポートは欠かせません。
万が一の備えとして、ベンナビ弁護士保険への加入をおすすめします。
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