夫婦が離婚する際に、とくにトラブルになりやすいのが、子どもの『養育費』に関する取り決めです。
子どもの親権を得る一方は、子どもの成長に必要な費用としてもう一方から養育費を受け取ることができますが、「もっと必要だ」「そんなに支払えない」、そんな2つの意見が対立するケースが多く見受けられます。
そもそも、養育費とはどのような性質の費用であるのか、金額の決め方や一般的な相場、また、いつまで支払い続ける必要があるのかといった基本も知らないまま、当事者同士で話し合いを進めている夫婦も少なくありません。
ここでは、そんな養育費に関するさまざまな基礎知識やトラブルを回避するためのポイントを解説します。
夫婦間で養育費の金額の取り決めを行っても、後から支払いが滞る可能性はゼロではありません。
養育費を適切に受け取り続けるためには、弁護士によるサポートが必要となるでしょう。
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養育費ってどう決めればいいのかな...と悩んでいませんか?
結論から言うと、まずは夫婦間での協議にて決めるのが一般的です。
ただし、夫婦間で取りまとめるのが困難な場合は、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。弁護士に相談・依頼すると、以下のようなメリットを得ることができます。
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養育費とは?養育費の意味と支払い義務
『養育費』とは、成人していない子どもが大人として自立するまでに必要な費用のことであり、離婚によって子どもと離別した親が、同居している側の親に対して支払うのが一般的です。
離婚によって夫婦は他人になりますが、法律上の親子関係が解消されることはありません。
実親・実子は、夫婦の離婚によって別戸籍になったとしても、法律的には親子のままなのです。
親には、民法第877条1項を根拠とする『扶養義務』があるため、離婚を理由にこれを放棄することは許されません。
たとえ別戸籍となって離れて暮らすことになったとしても、親は子どもを扶養する義務から逃れられないのです。
こうしたことからもわかるように、養育費の支払いを受ける権利とは、子どもを実際に監護する一方の親のものではなく、まさに養育を受ける子ども自身の権利であるといえます。
したがって、たとえ夫婦間で「養育費は請求しない・支払わない」と合意し離婚した場合でも、子ども本人からの請求があれば、養育費の支払い義務が生じることになります。
なお、養育費に含まれるのは日々の生活に必要な経費だけではありません。
教育費や医療費なども、当然のことながら養育費の対象に含まれます。
養育費はどうやって決めるの?養育費を決める流れと注意点
養育費について夫婦間で争いが起きやすいのは、法律によって「この場合は◯万円」といった定めが設けられていないからです。
原則として、養育費の金額・支払い方法・支払時期などは、夫婦の話し合いによって決められることになります。
養育費についてどのような点を取り決めるのか、取り決めの流れや注意点を見ていくことにしましょう。
夫婦間で話し合って決める
養育費の取り決めは、夫婦間の『協議』、つまり話し合いによって決まります。
養育費の金額、月々または一括などの支払い方法、子どもが何歳になるまで支払うのかといった支払い期間を、お互いが話し合って決めなくてはなりません。
夫婦間で合意できない場合は調停か審判で決める
夫婦間の協議によっても養育費の取り決めが整わない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てて、調停委員を交えた話し合いを行うことになります。
調停によっても合意できなかった場合は自動的に審判へと移行し、裁判官が一切の事情を考慮したうえで命令を下します。
なお、養育費の取り決めを含む離婚に関する問題は『調停前置主義』の対象となっており、まずは調停の場で協議し、それが不成立だった場合に限って、審判に移行することが認められます。
調停前置主義とは、審判の前には必ず調停を経なければならないという定めのことであり、それにもとづき、いきなり審判の申し立てをすることは認められていないのが現状です。
決めたことは公正証書に残す
夫婦間の協議によって養育費の取り決めが成立した場合は、合意内容を必ず書面に残す必要があります。
ただし、離婚協議書や念書や覚書といった書面では、法的に正当な効果を発揮できない場合があります。
よって、作成した書面は必ず公証役場での手続きを経て、『公正証書』にしておくことをおすすめします。
公証人によって作成された公正証書は公文書としての効力をもつため、たとえば「養育費の支払いが滞った場合は給料の差押さえにも応じる」といった条項を盛り込んでおけば、万が一の場合でもスムーズに対処することができます。
夫婦間で取りまとめるのが困難な場合は弁護士に相談するのも良いでしょう。弁護士を挟んで詳細まで取り決めておくことで事後のトラブルを防ぐことにもつながります。
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養育費っていくらもらえる?養育費の計算方法と具体例
養育費の金額は、夫婦の双方が協議のうえで合意すればいくらであってもよいのですが、調停や審判といった裁判所の手続きにおいては一定の計算方法が用いられています。
養育費の計算方法と具体例を見ていくことにしましょう。
養育費を決める要素と計算式
養育費の金額は、基本的には次の3つの要素によって決まります。
- ✓子どもの人数と年齢
- ✓両親の年収
- ✓親の職業(会社員か、自営業者などか)
これらの要素をもとに、子どもの生活にかかる最低限の費用をベースとして算出し、月々の養育費が決まります。
月々の養育費の金額を算出するまでのステップは次のとおりです。
義務者の基礎収入×(子どもの生活費指数÷(養育費を支払う親の生活費指数+子どもの生活費指数))=子どもの生活費
子どもの生活費×(養育費を支払う側の基礎収入÷(養育費を受け取る側の基礎収入+支払う側の基礎収入))=1年間の養育費
1年間の養育費÷12=1カ月の養育費
親の基礎収入
まず、夫婦のうち養育費を支払う側を『義務者』、養育費を受け取る側を『権利者』として、それぞれの基礎収入を算出します。
会社員などサラリーマンの場合は源泉徴収票の総支給額から、個人事業主などの自営業者は各種控除を受ける前の所得金額をベースに、収入額に応じた割合を乗じて計算します。
収入額×割合=各自の基礎収入です。
子供の生活費指数
次に、子どもの年齢に応じた『生活費指数』を割り出します。
生活費指数とは、成人が必要とする生活費を100とした場合の子どもの生活費の指数です。
子どもの生活費指数は、年齢によって異なります。
- ✓0~14歳の子ども……62
- ✓15歳以上の子ども……85
なお、令和元年12月の改定までは0~14歳の子どもが55、15歳以上の子どもは90でした。
子供の生活費を算出
親の基礎収入と子どもの生活費指数がわかれば、子どもにかかる生活費の算出が可能です。
義務者の基礎収入×(子どもの生活費指数÷(養育費を支払う親の生活費指数+子どもの生活費指数))=子どもの生活費
この計算によって、養育費を支払う側=義務者が子どもと同居していたと仮定した場合に子どものために使用される生活費を算出することができます。
養育費の額を決める
ここまでの計算結果をもとに、養育費の金額を計算します。
子どもの生活費×(養育費を支払う側の基礎収入÷(養育費を受け取る側の基礎収入+支払う側の基礎収入))=1年間の養育費
1年間の養育費÷12=1カ月の養育費
養育費の具体例
ここで紹介した計算式をもとに、具体的なケースを挙げて養育費の金額を計算してみましょう。
支払い義務者の年収が400万円で子供1人の場合
支払い義務者が年収400万円のサラリーマンで、権利者は収入なし、15歳の子どもがいる場合の養育費を計算します。
- ✓支払い義務者の基礎収入……収入額400万円×割合42%=168万円
- ✓権利者の基礎収入……0円
- ✓子どもの生活費指数……85
- ✓子どもの最低生活費……168万円×{85÷(100+85)}=771,891円
- ✓年間の養育費……771,891円÷{400万円÷(0円+400万円)}=771,891円
- ✓月々の養育費……771,891円÷12か月=64,324円
支払い義務者の年収が1000万円で子供2人の場合
支払い義務者が年収1,000万円の個人事業主、権利者は年収300万円の会社員で、13歳と16歳の子ども2人がいる場合の養育費を計算します。
- ✓支払い義務者の基礎収入……収入額1,000万円×割合51%=510万円
- ✓権利者の基礎収入……収入額300万円×割合42%=1,268,000円
- ✓子どもの生活費指数……13歳:62・16歳:85
- ✓子どもの最低生活費……510万円×{(62+85)÷(100+62+85)}=3,035,222円
- ✓年間の養育費……3,035,222円÷{510万円÷(1,268,000円+510万円)}=2,430,846円
- ✓月々の養育費……2,430,846円÷12か月=202,570円
養育費算定表の見方
養育費の計算は複雑です。
そこで、裁判所では養育費の算定を簡便にする目的で『養育費算定表』が用いられています。
【引用元】養育費・婚姻費用算定表|裁判所
子どもの人数と年齢に応じて1~9の表があり、義務者の職業と年収が縦軸、権利者の職業と年収を横軸として、養育費の範囲が簡単に算出できる仕様です。
裁判所の調停や審判で用いられるほか、公開されている情報なので弁護士を交えた交渉や夫婦間での協議でも養育費・婚姻費用算定表が用いられています。
養育費は何歳まで支払う義務がある?養育費の支払い期間
養育費を取り決めるうえで問題となるもう1つのポイントが、養育費の支払い期間です。
ここでは法的な観点から、養育費の支払い期間について見ていきます。
法律上の養育費の支払い終期
養育費の支払い期間は、原則として「成人するまで」です。
現行法では成人に達するのは満20歳なので、子どもが満20歳を迎えたときが養育費の支払い終期となります。
ただし、養育費は子どもが自立するまでの生活を維持する目的で支払われるものなので、たとえば4年制の大学へ進学した場合などのように20歳を超えてもなお経済的に自立できない状況であれば、養育費の支払い終期は「大学卒業まで」などとするのが一般的です。
成人年齢の引き下げの影響
令和3年4月から、改正民法の施行に伴い成人年齢が満18歳に引き下げられます。
当然、養育費の支払い期間についても「成人するまで」の考え方に変更が生じるので、令和3年4月以降は子どもが満18歳を迎えた時点で養育費の支払い終期が訪れることになるでしょう。
ただし、養育費の取り決めにおいて支払い期間を「成人するまで」とするのではなく「満20歳まで」「満22歳まで」「◯年◯月まで」「大学卒業まで」としていた場合は、成人年齢の引き下げの影響を受けません。
たとえ法律上の成人年齢が引き下げられても子どもが自立できない以上、親の扶養義務は解消されないので、支払い義務者の実情に大きな変化はないと考えることができます。
支払い期間が変わるケース
離婚協議において養育費の支払い期間が明示されていたとしても、事情が変われば期間の変更が生じる場合もあります。
たとえば、次のようなケースでは養育費の支払い期間を変更することになるため、改めて協議を進める必要があるでしょう。
- ✓子どもが進学を諦めて成人に達する前に就職した……支払い期間の短縮
- ✓子どもが大学などに進学したため、成人に達しても経済的に自立できていない……支払い期間の延長
ポイントとなるのは、年齢などの取り決めではなく、「子どもが経済的に自立できているかどうか」です。
養育費の減額・増額交渉はできる?養育費が増額・減額されるケース
離婚協議において養育費の額を明確に定めていたとしても、離婚後に経済的な状況が変われば、養育費の減額・増額が認められる場合があります。
養育費が減額・増額されるのはどのようなケースなのか、具体的に見ていきましょう。
養育費が減額される可能性があるケース
次のようなケースでは、養育費の減額が認められる可能性があります。
ポイントとなるのは、両親の収入額や子どもを扶養する人の状況の変化です。
支払い義務者が再婚し、子供ができた場合
支払い義務者が再婚し、再婚相手との間に子どもが生まれた場合は、支払い義務者が扶養する人数が増えたことになります。
民法の規定に照らせば、支払い義務者には新たな家族を扶養する義務があるので、扶養家族が増えて経済的な負担が増加したことを理由に養育費の減額が認められる可能性があります。
支払い義務者が再婚し、再婚相手の子と養子縁組した場合
支払い義務者が子どもをもつ相手と再婚した場合は、再婚相手の子どもと養子縁組を結ぶことになるでしょう。
養子縁組を結んだ親子は法律上の親子関係をもつため、やはり支払い義務者には扶養義務が生じます。
扶養家族が増えたことによる養育費の減額が可能です。
養育費を受け取る権利者が再婚し、子が再婚相手と養子縁組した場合
養育費を受け取る権利者が再婚し、子どもが再婚相手と養子縁組を結んだ場合は、子どもを扶養する人物が新たに増えたことになります。
このような状況では、まず子どもを扶養する義務を負うのは養親である再婚相手となり、養育費を支払ってきた実親は二次的な扶養義務者にとどまるため、養育費の減額や免除が認められる可能性があります。
支払い義務者の収入が、本人に責任のない理由により減少した場合
経営不振によるリストラや思わぬ病気・怪我など、支払い義務者本人には責任のない理由で大幅に収入が減少した場合は、養育費の支払いが困難になるため養育費の減額が認められることがあります。
ただし、単に「経済的に苦しい」というだけで減額されるものではない点は注意が必要です。
「本人に責任のない理由」で生活水準が「大きく下がってしまった」という事実がポイントになります。
養育費が増額できる可能性があるケース
両親の収入や子どもの状況の変化によっては、最初の取り決めから養育費を増額できる可能性もあります。
子供の進学により教育費等が増えた場合
子どもが有名進学校に進学して高額な学費が発生している、遠方の大学に進学したため教育費・生活費が増大したといった事情があれば、養育費の増額が可能です。
子供が病気やケガをして、医療費等の負担が増えた場合
思いがけず子どもが難病や重篤なケガを負ってしまい、継続治療によって医療費の負担が大きく増えてしまった場合にも、養育費の増額が可能になります。
養育費を受け取る権利者側の収入が、本人に責任のない理由により減少した場合
養育費の金額は支払い義務者と受け取り権利者の収入によって上下するため、離婚後に受け取り義務者の収入が本人に責任のない理由で大きく減少した場合は、子どもの生活水準を維持しなくてはならないので養育費の増額が可能です。
単に「仕事がきついので辞めた」「ミスをして解雇された」といった理由では認められにくい点、注意が必要です。
支払い義務者側の収入が大幅に増えた場合
支払い義務者が事業に成功して収入が大幅に増加したなどの事情がある場合には、支払い義務者の生活水準の向上に伴って子どもにも同等の生活を提供しなくてはならないため、養育費の増額が認められます。
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養育費の未払いが発生したときの請求方法と未然に防ぐポイント
養育費を取り巻く大きな問題として「養育費の未払い」が注目されています。
厚生労働省が実施した調査の結果によると、平成28年時点で養育費の支払いを受けている母子世帯の割合はわずかに24.3%で、養育費の支払いを受けたことがない世帯は56.0%にのぼることが明らかとなりました。
法律によって養育費の支払いを確保する方針が掲げられていますが、現在でも多くの方が養育費の未払いに悩まされているという現実があります。
養育費の未払いが発生した場合の請求方法や未払いを防ぐために留意すべきポイントを、見ていくことにしましょう。
①電話で催促する
まずは支払い義務者に電話で連絡を取り、養育費を支払ってくれるように催促します。
支払い義務者に悪意があって未払いとなっているのではなく、仕事の都合や体調不良など、やむを得ない理由で支払いが遅れてしまっている、また、単純に支払いを忘れてしまっていたという場合もあり得るので、まずは穏便な姿勢で支払いを求めるやり方が望ましいといえます。
②内容証明郵便を送る
支払い義務者への電話連絡が難しい、または電話連絡を拒否・無視されている状況であれば、書面によって催促します。
普通郵便では「手紙を見た/見ていない」といった争いにもなりかねないので、内容証明郵便など、郵便局による証明が可能な方法を利用するのがおすすめです。
内容証明は書留郵便のひとつで、ポストへの投函ではなく受取人に手渡しで配達するため、「郵便物を確認していない」との主張を斥けることができます。
いつ、どのような内容の郵便物を送付したのかを郵便局が証明してくれるので、後に裁判所の手続きを利用することになった場合でも、証拠として活用することができます。
③支払催促を行う
養育費の取り決めについて公正証書を作成していない場合、あるいは裁判所での調停・審判を経ていない場合は、裁判所に『支払督促』を申し立てましょう。
養育費について取り決めがあることの証拠があれば、書類審査のみで裁判所からの督促が行われます。
④履行勧告・履行命令を利用する
すでに養育費について調停・審判を経ている場合には、家庭裁判所への申し立てによって『履行勧告』『履行命令』の制度を利用することができます。
履行勧告とは、裁判所から調停・審判における取り決めを守るように督促するものです。
それでも支払い義務者が従わない場合は、強制力のある履行命令によって養育費の支払いを実現していくことになります。
⑤強制執行手続きをする
養育費の取り決めに関する公正証書が作成されている場合、あるいは裁判所の調停や審判による取り決めが存在する場合には、「債務名義がある」と認めることができます。
債務名義があれば、裁判所への申し立てによって『強制執行』が可能になります。
強制執行の手続きをすることによって、支払い義務者が任意で養育費を支払わない場合でも、財産や給料の差押さえ等の方法によって、養育費の支払いを受けることができます。
公的証書に強制執行に関する文言を記載しておくこと
ここまでの流れをみると、離婚協議を進めるにあたっては、養育費に関する取り決めを「公正証書に残しているかどうか」が大きなポイントになることがおわかりいただけると思います。
養育費に関する取り決めを公正証書化する際には、単に「月々◯万円」という内容を記すのではなく、必ず強制執行に関する条項を設けておくことをおすすめします。
そのような条項を持つ公正証書を『強制執行認諾約款』といい、債務名義にもとづく強制執行の申し立てが可能となります。
強制執行認諾約款が法的な効果を発揮するのは公正証書が存在する場合なので、将来の養育費未払いに不安を感じる場合には必ず、強制執行に関する条項を加えるようにしましょう。
未払いの際のトラブルを防ぐためにも、離婚時の養育費の取り決めは弁護士に相談しておくと安心です。
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養育費に時効がある?養育費の時効を止める方法
養育費は、支払い義務者が受け取り権利者に支払うべき法律上の債務となるため、商品代金の支払いや借金の返済などと同じく『時効』の影響を受けます。
養育費の消滅時効は何年?
養育費の消滅時効が成立するのは5年が経過したときです。
たとえば、月々5万円の養育費を支払う約束を交わしたとしても、未払いとなって5年以上が経過していれば、5年以前のものは消滅時効が成立していると見なされ、請求しても支払い義務者が拒む可能性があります。
ただし、裁判所の調停・審判によって養育費を取り決めた場合には、10年間の請求権が認められています。
この場合の消滅時効は当然に10年まで延長となります。
養育費の取り決めがあるなしで請求できるかが変わる
離婚の際に養育費の取り決めをしていれば、月々の支払日が起算点となって時効期間の計算が始まります。
他方、養育費の取り決めがない場合には、本来の支払日が存在しないため時効計算の起算点が存在しません。
また、離婚から数年後に養育費を請求した場合、過去の数年分についても養育費の支払いを請求することは可能です。
ただし、具体的な取り決めがなければ、過去の養育費について請求しても支払い義務者がこれに応じる可能性は低く、調停や審判の場でも、養育費の支払いを求めた時点から支払期間がはじまるとされる場合がほとんどです。
つまり、事前の取り決めがなければ過去の分は受け取れない可能性がきわめて大きいということです。
このように考えれば、事前に養育費を取り決めておくことがいかに重要であるか、ご理解いただけるのではないでしょうか。
消滅時効は中断できる
養育費の取り決めがあるにもかかわらず未払いの状態が続いている場合、日々時効が進んでいることになります。
時効により養育費が受け取れないリスクを回避するためには、時効の進行を止める手続きが必要となります。
消滅時効の進行を止める方法は以下の3つです。
債務承認 | ✓支払い義務者が養育費の支払い義務があることを認めることを『債務承認』といいます。 ✓「たしかに支払い義務がある」と認めることや「とりあえずこれだけ」と一部を支払う行為も債務承認とみなされます。 |
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裁判上の請求 | ✓裁判所に調停・審判を申し立てた場合も時効の進行が止まります。 |
仮差押・差押 | ✓裁判所の手続きを経る前に支払い義務者の財産隠しを防ぐための手続きが『仮差押』で、仮差押を申し立てた時点で時効の進行が止まります。 ✓仮差押が認められた状態で勝訴すれば、対象の財産の差押が可能となります。 |
これらは時効の『更新』の対象となります。
これらの手続きを経ることによって、それまでに進行していた時効の計算がすべてリセットされて、ふたたびゼロから時効が進行することになります。
最後に
子どもがいる夫婦が離婚する際には、養育費の取り決めが非常に重要です。
養育費の金額や支払い方法などは離婚前に夫婦が協議のうえで決定しますが、そのためには職業・収入額・子どもの年齢といった、さまざまな条件を考慮しなければなりません。
適切な養育費の取り決めが難しい場合や、養育費の未払いが発生している場合は、弁護士にサポートを求めて解決を目指すことになりますが、そこで気になるのが弁護士に相談・依頼する際の費用です。
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もちろん、加入者本人の離婚・養育費トラブルだけではなく、家族全員(ただし、年齢等の条件があります)の交通事故や民事事件など日常生活上のトラブルについても幅広く補償しています(カバーできる金額は事故の種類によって異なります)。
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