一定の相続財産があるものの、相続を放棄したいと考えている方もいるのではないでしょうか。
仕事やプライベートが忙しくて、手続きができず不安になることもあるでしょう。
相続放棄には期限があり、期限内に手続きをしないと相続放棄ができなくなる可能性があります。
本記事では、相続放棄の期限や期限に間に合わなかった場合の対処法を解説しています。
相続放棄の期限について不安がある方は、本記事を参考にしてください。
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相続放棄の期限は「相続の開始を知ったときから3ヵ月以内」
相続放棄の手続きができるのは「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3ヵ月以内です。
相続財産の処理方法を決定するのに設けられた、この3ヵ月の期間を「熟慮期間」と呼びます。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」とは、具体的に以下2つのことを相続人が把握したときのことです。
- 被相続人の死亡事実
- 自分が法律上の相続人であること
これらの条件から、相続放棄の期限は、必ずしも被相続人が死亡してから3ヵ月以内になるわけではありません。
以下のようなケースでは、期限が後ろ倒しされます。
ケース1:父親と疎遠だった場合
被相続人の父親と疎遠で、亡くなった事実をすぐに把握できなかったケースです。
このケースでは、父親の死亡を認識したときが、相続放棄の期限の起算点となります。
ケース2:違う人物を父親であると思い込んでいた場合
実の父親が亡くなった時点では、違う人物が父親だと信じていて、あとから本当の父親が誰か知ったというケースです。
このケースでは、本当の父親が誰か、自分がその父親の相続人であることを知ったときが、相続放棄の期限の起算点となります。
ケース3:前順位者の放棄による影響
前順位の相続人が相続放棄をしたことで、自分が相続人となる場合も考えられます。
たとえば、被相続人の唯一の子が相続放棄をしたため、被相続人の弟が相続権を受け継ぐ状況です。
このケースでは、前順位者の放棄を知ったときが、相続放棄期限の起算点となります。
相続放棄の期限や熟慮期間に関する判例
ここでは、相続放棄の期限や熟慮期間に関する判例をみていきましょう。
相続放棄の起算日に関する判例(最高裁判決 昭和59年4月27日)
判示事項では、民法第915条第1項に規定される相続放棄の熟慮期間について、相続人が相続財産の存在を認識した時点から起算する場合を検討しています。
裁判要旨では、相続人が相続の原因事実を認識した後、3ヵ月以内に限定承認や相続放棄をおこなわなかった事例を取り上げています。
この選択に対する背景には、相続財産の存在を否定する理由があり、その理由に基づいて熟慮期間が計算されるべきと判断されているのです。
具体的には、相続人が相続財産の存在を認識した時点、または通常認識可能な状態から熟慮期間が開始すべきとされています。
詳細な判決の内容や経緯については、下記をご確認ください。
【参考】裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan
再転相続人の熟慮期間に関する判例(最高裁判決 令和元年8月9日)
再転相続人とは、熟慮期間中に相続の承認や放棄をせずに亡くなった相続人の相続人にあたる方のことです。
再転相続人は、当初の相続人から相続の承認や放棄をする権利を受け継ぐことになります。
判例は、民法第916条に規定されている「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」の文言の意味を解釈しています。
具体的には、再転相続人が相続の承認や放棄をおこなわずに亡くなった者の相続人となり、その亡くなった者が承認や放棄をしなかった相続の地位を引き継いだ事実を認識した時点を指すとされています。
この判決は、再転相続人における熟慮期間の起算時期に関する理解を深める上で重要な指針を提供しているといえるでしょう。
詳細な判決内容や解釈については、下記をご確認ください。
【参考】裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan
ケース別の相続放棄の期限に関する対処法
ここでは、ケース別に相続放棄の期限に関する対処法を紹介します。
期限に間に合わない場合|相続放棄の期間伸長の申し立てをする
相続放棄の期限に間に合わない場合、以下にあげるような特別な事情があれば、相続放棄の期間延長の申し立てが認められる可能性があります。
- 相続財産の把握に時間がかかっている
- 相続人のうち、複数名の所在が不明である場合
- 自分が相続人であることを知るのが遅れた場合
期間伸長の申し立て書には、相続人の詳細な状況と、期限延長の正当性を裏付ける情報をまとめる必要があります。
裁判所に納得してもらえるような情報がまとまっている必要があり、相続人自身で手続きするのは難しいケースも少なくありません。
そんなときは、相続問題を得意とする弁護士にアドバイスを求めるのもおすすめです。
期限を過ぎてしまった場合|上申書を添えて相続放棄の申述をする
熟慮期間が過ぎてしまった場合、原則として相続放棄は認められません。
しかし、以下にあげるような特別な事情がある場合は、熟慮期間経過後でも相続放棄が認められる可能性があります。
- 被相続人に相続すべき財産が一切ないと信じていた
- 相続財産の調査が非常に困難で、被相続人に相続財産がないと信じるのに十分な理由があった
このような事情がある場合は、その事情をまとめた上申書を添えて相続放棄の申述をします。
ただし、裁判所が納得してくれるような理由をまとめなければ、熟慮期間後の相続放棄は認められません。
自分で手続きをするのが不安な場合は、やはり相続問題を得意とする弁護士に相談するのがおすすめです。
相続放棄の手続きを弁護士に相談・依頼するメリット
相続放棄を弁護士に依頼するメリットをみていきましょう。
相続放棄についてのアドバイスがもらえる
弁護士に相続放棄について相談・依頼することで、専門知識を持つプロのアドバイスを受けられるメリットがあります。
弁護士は相続放棄に関する専門知識を備えており、ケースごとに適切なアドバイスを提供できます。
たとえば熟慮期間内に相続放棄するか決めるのが困難である場合、裁判所が納得できるような理由を示さなくてはなりません。
単に仕事が忙しいからといった事情では、裁判所は期限の延長を認めてくれないでしょう。
どのような事情で期限の延長を認めてもらえるかの判断は、専門的な知識や経験がないと難しいです。
相続問題のトラブルを得意とする弁護士であれば、専門知識を背景に適切なアドバイスをしてくれます。
相続放棄や期間伸長などの手続きを一任できる
弁護士に相続放棄や関連する手続きを依頼することで、煩雑な手続きを専門家に一任することもできます。
相続放棄や期間伸長などの手続きは、法的要件を満たす必要があるうえに、手続きの過程でのミスや遅延は許されません。
弁護士はこれらの手続きを適切に代行し、必要な書類の作成や提出、期限の管理などをおこなってくれます。これにより、必要な手続きを適切にすすめられるのです。
弁護士に手続きの代行を依頼する際は、関連する情報や書類を提供し、必要な手続きの詳細を共有することが重要です。
受理されなかった場合の即時抗告も任せられる
弁護士に相続放棄に関する手続きを依頼すれば、受理されなかった場合の即時抗告手続きも任せることもできます。
相続放棄の手続きが受理されなかった場合、その理由を調査し、適切な手続きをおこなう必要があります。
相続の専門家である弁護士であれば、これらの対応を適切にすすめてくれるでしょう。
相続問題が得意な弁護士を探すなら「ベンナビ相続」
相続に関する法的問題を解決するためには、専門的な知識と経験を持つ弁護士を探すことが重要です。
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相続放棄の期限に関するよくある質問
ここでは、相続放棄の期限に関するよくある質問を紹介します。
Q.どのような場合に相続放棄が認められないのか?
相続放棄の手続きができる期限は、相続が開始したことを知ってから(例:被相続人の死亡を知ったときなど)3ヵ月以内です。
この期限を過ぎると、相続放棄は原則的に認められません。
また相続財産の調査には一定の時間を要することがありますが、調査に時間がかかり期限を過ぎてしまった場合も、基本的には相続放棄は認められません。
一方で、被相続人と疎遠で「死亡の事実をすぐには把握できなかった」など特別な理由がある場合、相続放棄が可能な期間の延長や、期限後に相続放棄を認めてもらえる場合もあります。
ただし、裁判所に理解してもらえるように、適切に状況を説明できなくてはなりません。
手続きに失敗すると、相続放棄ができなくなってしまう可能性もあります。
自分で手続きをするのが不安であれば、相続問題の専門家である弁護士へなるべく早く相談するのがおすすめです。
Q.相続放棄したい場合、期限内に申し立て書類を提出すればよい?
相続放棄をしたい場合、期限内に申し立て書類が受理される必要があります。
たとえば郵送で書類を提出する場合も、期限内に裁判所へ書類が届いていることが必要です。
仮に消印が期限内であっても、裁判所への到着が期限後であれば手続きができないので注意してください。
郵送の事故などで到着が遅れてしまうことのないよう、できるだけ余裕をもって送るようにしましょう。
Q.相続放棄以外にどのような期限に注意すべきか?
相続放棄以外に注意すべき期限は複数ありますが、具体的な例として以下があげられます。
- 相続税の申告・納付期限:相続が開始した日から10ヵ月以内
- 遺言書の検認申請期限:すみやかに
- 遺留分侵害額請求期限:相続が開始した日から1年以内
これらの期限を守らないと、相続税申告・納付が遅れたことによるペナルティの発生や遺留分侵害額請求権の消滅などの不利益を受ける可能性があります。
相続に関する手続きは複雑で時間がかかることが多いので、早めに準備を始めることをおすすめします。
まとめ|相続放棄のトラブルは弁護士に相談を!
相続放棄は、相続人が相続財産や相続債務を一切相続しないことです。
相続放棄には期限があり、相続の開始から3ヵ月以内に家庭裁判所に申し立てなければなりません。
一方、何がしかの理由で財産調査に時間がかかるなど特別な事情がある場合に限り、期限の延長が認められることがあります。
事情によっては、3ヵ月の期限が過ぎてから相続放棄を認めてもらうことも可能です。
ただし、いずれの場合も期限に間に合わない(間に合わなかった)事情について、裁判所に理解してもらう必要があります。
手続きに失敗すると、相続放棄ができなくなってしまう可能性もあり注意が必要です。
不安であれば、相続問題を得意とする弁護士へなるべく早めに相談することをおすすめします。
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