不貞行為の自白は証拠になるのか?慰謝料請求に重要なポイントを解説 | ベンナビ弁護士保険  
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不貞行為の自白は証拠になるのか?慰謝料請求に重要なポイントを解説

配偶者から不貞行為に関する謝罪を受けて、離婚や慰謝料の請求を考える方も多いのではないでしょうか。自白をした事実は裁判で証拠になりますが、物的証拠として残さなければ証拠として認められません。

本記事では、不貞行為の自白を証拠にするための方法や自白を得る際の注意点を解説します。

不貞行為は違法行為であるため、証拠を集めれば離婚や慰謝料の請求が可能になります。

配偶者からの謝罪を物的証拠として残しておかなければ、「不貞行為はしていない」と裁判や離婚調停で嘘をつかれてしまう恐れがあります。相手に反論の余地を与えないように適切に証拠を集めていきましょう。

【注目】不貞行為の自白に対し、慰謝料請求を検討しているあなたへ

不貞行為を自白され、離婚や慰謝料請求をしてやりたい。でも自白って証拠になるのかな..と悩んでいませんか?

結論から言うと、自白をした事実は裁判で証拠になりますが、物的証拠として残さなければ証拠として認められません

証拠集めが難しい方は弁護士への相談・依頼をおすすめします。弁護士に相談・依頼すると、以下のようなメリットを得ることができます。

  • 証拠になり得るものがあるか相談できる
  • 慰謝料請求にかかる費用を相談できる
  • 依頼すると、弁護士照会制度を活用できる可能性がある
  • 依頼すると、慰謝料請求額の増額が見込める

ベンナビ離婚では、不倫・離婚慰謝料を得意とする弁護士をあなたのお住まいの地域から探すことができます。無料相談・電話相談などに対応している弁護士も多いので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事を監修した弁護士
池田 康太郎弁護士(新日本パートナーズ法律事務所)
弁護士登録以来一貫して離婚・不倫問題の解決に取り込んでいる。特に『配偶者から不倫慰謝料請求をされた方むけ』の相談に注力しており、多数の解決実績がある。

不貞行為の自白に証拠能力はあるのか?

自白が証拠になる理由

不貞行為の自白が証拠になる理由としては、口頭ではあるが自分の意思で自分に不利益な発言をしており、信用性が高いと考えられているためです。

自白をすることで慰謝料請求をされる可能性があるにもかかわらず、不貞行為をしたと嘘をつく理由はありません。自白でも不貞行為の証拠と判断されます。

しかし、離婚問題や慰謝料請求などが絡んできた途端に手のひらを返される可能性もあるので、不貞行為の自白だけでは安心できない場合もあります。

自白だけで慰謝料の請求は可能

不貞行為の自白だけでも証拠となるため、慰謝料の請求は可能です。しかし、裁判所に配偶者の不貞行為を認めてもらうためには、証拠に基づいて不貞行為を証明する必要があります。

自白だけでも重要な証拠とはなりますが、自白を念書や録音など第三者でも分かるようにしておくことが重要です。

配偶者が自白を否定したり、裁判所で意見を変えてしまったりすると裁判所に慰謝料請求を認めてもらえない可能性が出てきます。裁判で不貞行為を証明するためには、自白だけではなく念書や録音など誰でも分かる客観的な形で残しておくようにしましょう。

不貞行為の自白を証拠化する【3つ】の方法

離婚や慰謝料請求を優位に進めるためには、不貞行為の自白を証拠化することが効果的です。

不貞行為の自白を証拠にするための方法を3つ解説します。

いずれかの方法もしくは複数の方法を組み合わせて不貞行為の自白を証拠化しておき、裁判や離婚調停を有利に進めるための準備を行っていきましょう。

1.書面で残す

自白を書面で証拠として残すのが最も効果的です。書面での自白では曖昧なニュアンスがなくなるため、第三者が書面を見た際に誰が見ても同じ判断がしやすくなります。

題名は念書や誓約書(不貞行為をおこなわない旨を記載する場合)などが一般的となっています。

また、紛失の場合に備えて書面をカメラで撮影しておき、紙とデジタル媒体の両方で保管しておくと安心です。

必ず盛り込むべき事項

以下の4点を書面に盛り込むことで不貞行為の事実を正当に認めてもらえるため、書類を作成する際の参考にしてください。

  • 配偶者と不貞相手の情報(氏名、生年月日、住所など分かる限り)
  • 配偶者が既婚と知りつつ不貞行為をおこなった旨
  • 配偶者と不貞相手の署名、押印及び日付
  • 書類の作成日時

できれば盛り込みたい事項

以下の4点はできれば書面に盛り込みたい事項です。

  • 配偶者と相手側の不貞行為の期間
  • 配偶者と相手側の不貞行為の場所及び回数
  • 今後の誓約事項(相手と会わない、連絡を取らない)
  • 誓約を遵守しなかった場合の制裁事項(慰謝料を支払う、即離婚するなど)

2.音声データで残す

書面で残せない場合には、音声データで残しても自白の証拠として扱ってもらえます。配偶者が自白した不貞行為の事実を第三者が分かるように、以下のいずれかの方法で録音をするようにしましょう。

  • ボイスレコーダー
  • スマートフォンの録音機能、録音アプリ
  • パソコンの録音機能、録音アプリ

音声データに残す際には、ダラダラと曖昧な会話ばかりを残してしまいがちになるので、不貞行為の事実や不貞相手の氏名や住所など証拠となる情報を確実に聞き出しましょう。

また、音声データは複数の端末にバックアップを取っておくと安心できます。

3.動画で残す

動画の場合は、音声だけでなく配偶者の表情やしぐさ、声色など音声以外にもさまざまな情報を残すことが可能です。そのため、自白している側が嘘をつかずに本当に反省しているか、脅迫されていないかなどを第三者が確認できます。

しかし、動画を編集してしまうと自白の証拠として認められない場合があります。動画は、途中で中断や編集などをおこなっていないものをデータとして残すのが重要です。

動画の場合も音声同様に複数の端末にバックアップを取っておきましょう。

不貞行為の自白を証拠にするための【3つ】の注意点

不貞行為の自白を証拠に取るときには以下のいずれかに該当しないように注意する必要があります。

いずれかに該当してしまうと証拠として認められなくなる可能性があるだけでなく、逆に配偶者や不貞相手から訴えられる可能性や賠償金を支払う必要が出てきます。

無用なトラブルを避けるためにも、紹介をする内容に注意をしていきましょう。

1.強制的に自白をさせない

自白を強制する行為は、証拠内容が正当であっても証拠能力がないと判断されてしまう可能性が出てきます。殴る、蹴るなどの暴力行為や脅迫などの手段を用いて自白させた場合、配偶者や不貞相手に暴行を受けたや脅迫されたと逆に訴えられてしまう可能性があります。

不貞行為をした配偶者や不貞相手を目の前にして感情的にならないのは難しいかもしれません。感情的にならず冷静さを保ち、自白を強要しないようにしましょう。

2.相手が自白を認めない場合は証拠にならない

自白は不貞行為の証拠になりますが、裁判になって意見を変えられたりすると証拠としての効力がなくなってしまいます。

配偶者や不貞相手から自白を聞き出すことで満足せずに、書面や録音などで記録を残しておくことが重要です。

3.友人の証言だけでは証拠にならないケースもある

友人の証言は不貞行為をより確実に証明できますが、友人の見間違いや嘘をついている場合などが考えられるため信憑性に欠けてしまいます。

しかし、友人の証言だけでなく他の証拠を組み合わせることでより証拠を確かなものにしていくことは可能です。そこで友人の証言も紙やデータとして残しておくことで証拠として扱える可能性はあります。

不貞行為の証拠を得られない場合の対処法

突然自白された場合や、突然の自白に動揺してしまい誓約書や音声での録音まで頭が働かない場合もあります。

改めて自白をした証拠を残そうとして配偶者に聞いても話してくれない場合や、冗談だったとはぐらかされる可能性もあります。

さまざまな理由で不貞行為の証拠が得られない可能性があるので、不貞行為の証拠を得られない場合の対処法を確認しておきましょう。

1.自分で証拠を集める

自分で証拠を集めることも1つの手段です。細かい証拠でも数多く集めることで、不貞行為の証拠となる可能性があります。

また、1度の不貞行為の証拠では慰謝料請求が認められない場合もあるので、継続した不貞行為があることを証明できるように継続しておこなうことがおすすめです。

写真

2人がホテルで撮った写真や2人が、ホテルに入っていく瞬間と一定期間滞在して出てきた瞬間などの写真を撮ることができれば、写真でも充分な証拠として認められます。

2人で親密そうにしている写真や近くの街を歩いてる時に一緒に撮った写真のみでは、不貞行為には繋がらないため証拠としては弱いです。

写真から不貞行為をおこなっていることが連想される写真を撮ることで、写真が証拠として役立ちます。

動画

動画で不貞行為を行う状況の撮影ができれば、動かぬ証拠になります。自宅の寝室や自身の車などにスマートフォンや小型カメラを仕込むことで、不貞行為の証拠を動画で残せるかもしれません。

しかし、スマートフォンや小型カメラなどは比較的見つかりにくいものですが、配偶者に見つかってしまった時のリスクは非常に大きいです。

証拠を集める際には、専門家である弁護士や法律相談所の方などに相談をしながら、慎重に進めていくことをおすすめします。

メール

不貞行為が見つかることを恐れて、普段使わないメールアドレスで不倫相手とのやり取りを行っている場合があります。実際に裁判などでもメールのやり取りが、不貞行為の証拠として提出されることがあるためメールも重要な証拠となります。

しかし、メールのやり取りがあれば良いということではなく、不貞行為を連想させる疑わしい内容のメールが必要です。疑わしいメールがあった場合には、自分の携帯に転送したり画面を撮影したりして証拠にしましょう。

SNSでのやり取り

LINEやFacebookなどSNSでのやり取りも把握しておきましょう。実際にSNSで不貞行為についてのやり取りしている場合は、証拠になりますし、SNSの投稿でも不貞相手との交流が分かる場合もあります。

SNSの投稿の中に2人で旅行に行った時の写真などがあれば、不貞行為の証拠となり得ます。SNSの投稿を証拠とする場合は、スクリーンショットやメッセージの文面をコピーするのではなく、実際の画面を撮影するようにしましょう。

スマートフォンに搭載されるスクリーンショット機能では、写真の加工が疑われてしまう恐れがあります。

2.探偵事務所へ依頼する

探偵事務所へ依頼することで、自分の代わりに配偶者や不貞相手を尾行し不貞行為の証拠を記録してくれます。不貞行為の現場(ラブホテルの出入り等)を押さえることができれば、調査報告書が証拠となるため不貞行為を否定できません。

しかし、探偵事務所は高額な料金となることが多く不貞行為の現場を押さえられなくても費用がかかってしまう場合もあります。事前に料金体系を確認し、不貞相手と会う曜日や日時に目星を付けて尾行を頼むようにしましょう。

3.弁護士に依頼する

不倫相手の名前や住所が分からない場合や証拠をどうしても集められなかった場合には、弁護士に依頼することで、証拠を集められる場合があります。

弁護士には「弁護士会照会制度」と呼ばれる制度が利用でき、携帯の番号や自動車ナンバーから相手の情報を集めることが可能です。

弁護士照会制度は、いつでも誰でも気軽に利用できる制度ではありませんが、弁護士に依頼することで活用できるかもしれません。

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不貞行為の自白で慰謝料に影響はあるのか?

不貞行為による慰謝料は、夫婦関係が破綻したことによる精神的苦痛がどれぐらいあるかをもとに算出されます。

精神的苦痛の度合いを金額に換算することは非常に難しいため、かなり幅の利かせた考え方がされるケースが多いです。

慰謝料が高額になりやすい場合や減額されてしまう場合を紹介しますので、ご自身の今後の慰謝料請求や離婚請求の参考にしてみてください。

慰謝料を高く請求できる場合

慰謝料を高く請求できるポイントとして「夫婦関係の期間」や「不倫発覚後の夫婦関係の状態」が見られます。

配偶者の不貞行為が原因で夫婦関係が破綻してしまい、精神病院へ通う必要があるなど深刻な状態は慰謝料を高く請求するポイントとして見られます。

不倫相手が積極的に夫婦関係を破綻させようとしていた場合なども慰謝料が高くなるポイントとして見られる場合もあります。

慰謝料が減額になってしまう場合

自白をした不貞行為の経緯が一貫して偽りがない場合で、かつ深く反省していると認められた場合には、慰謝料額が減額される可能性があります。

また、不倫相手との不貞行為が継続的ではない場合や、一度だけの関係だった場合もその期間が短いことで慰謝料が減額になってしまう傾向があります。

まとめ|不貞行為の自白を証拠にするために

不貞行為の自白は、裁判でも証拠となりますが、書面や録音などの物的証拠で残すことより確実に証拠にできます。

不貞行為の自白を証拠として扱ってもらうためには、注意点があるので必ず守るようにしましょう。

自白した際の証拠がない場合には、自分で証拠を集めるのも1つの手で、上手くいけば確実な証拠を残せる可能性があります。

探偵事務所や弁護士に依頼することで費用はかかりますが、より確実に証拠を手に入れられる可能性があります。

不貞行為の自白を証拠にするために、自分に合った方法で証拠を集めましょう。

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