遺産の使い込みが発覚したらすぐに行動!弁護士に依頼する流れと注意点 | ベンナビ弁護士保険  
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遺産の使い込みが発覚したらすぐに行動!弁護士に依頼する流れと注意点

兄弟などほかの相続人が遺産の使い込みをしていることが発覚し、早急に対処したいと考えている方もいるでしょう。

本人への責任追及や被害回復をどのようにすればよいか、すぐに考えをまとめられる方は少ないのではないでしょうか。

使い込まれた遺産を取り返すためには、さまざまな調査や準備が必要になります。

本記事では、遺産使い込みのトラブルを解決するために知っておきたい、以下の内容について解説しています。

  • 遺産の使い込み有無を調べる方法
  • 遺産の使い込みが発覚した場合の対処法
  • 使い込まれた遺産を取り戻せないケース
  • 遺産の使い込みを弁護士に相談するメリット
  • 遺産の使い込みを弁護士に依頼する場合の費用
  • 遺産の使い込みを防ぐ方法
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この記事を監修した弁護士
山村 真登弁護士(山村忠夫法律事務所)
上質かつ満足度の高いリーガルサービスを幅広いお客様に提供するとの目的のもと設立。いかなる相続問題に対しても迅速、柔軟かつ、専門的に対応可能。また、幅広い専門家とのネットワークも有しており、複雑な事案でも、弁護士以外の専門家と協働する態勢を構築することもできる。

遺産の使い込みとは

遺産の使い込みとは、被相続人の財産を管理していた相続人がほかの相続人にことわりなく、相続財産を使用したり自分の財産として取り込んだりすることです。

遺産の使い込みは「使途不明金」と呼ばれる問題であり、相続人に対して法的な責任が発生する可能性があります。

ただし、被相続人のために遺産を支出した場合(例:被相続人の生活費として使ったなど)は、一般には使い込みとはみなされません

遺産の使い込みは、被相続人が亡くなったあとに残された預貯金の額が少なかったことで気づくケースが多いです。

このような場合は、該当の相続人に対して遺産の使用明細や領収書などを求めることができます。

よくある遺産の使い込みの事例

被相続人の預貯金を引き出してなにかを購入したり、自分自身の口座に送金してしまうケースもあります。

また、不動産を勝手に売却したり、被相続人の名義で株取引をおこなったりしてしまうこともあるでしょう。

【遺産の使い込みに関するよくある事例】

  • 被相続人の預貯金を引き出して、自分のものを購入する
  • 被相続人の不動産を無断で売却する
  • 被相続人の証券口座で、勝手に株の売買をおこなう
  • 被相続人が所有していたアパートの賃料を着服する
  • 被相続人の生命保険を解約して、保険金を着服する

親族の場合は原則として刑事罰には問えない

他人の財産を勝手に使った場合、本来であれば窃盗罪や横領罪などの刑事罰に問うことができます。

しかし、被相続人の財産を使い込んだのが親族だった場合は、原則として罪に問うことができません

(窃盗)

第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(親族間の犯罪に関する特例)

第二百四十四条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。

(横領)

第二百五十二条 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。

(準用)

第二百五十五条 第二百四十四条の規定は、この章の罪について準用する。

引用元:刑法 | e-Gov法令検索

上記で引用した刑法の条文にあるとおり、親族間での財産の使用や取得については、窃盗罪や横領罪の適用が除外されます。

これら規定は、親族間の信頼関係や生活習慣を考慮したものです。

たとえば、子どもが親の財産を無断で使っても、刑事事件上は罰せられません

遺産の使い込みをされたかを調べる方法

遺産の使い込みが疑われる場合、遺産を取り戻す前に使い込みの事実について調べておく必要があります。

遺産の使い込みの有無を調べる方法は、以下のとおりです。

【遺産の使い込みの有無を調べる方法】

  • 預貯金の取引履歴を調べる
  • 弁護士に調査してもらう
  • 訴訟を起こし、調査嘱託手続を利用する

預貯金の取引履歴を調べる

被相続人の財産には不動産や有価証券などが含まれる場合が多いですが、ここでは使い込みの対象となることが多い預貯金を例に考えてみましょう。

相続人が預貯金の使い込みの有無を調べるためには、被相続人の預貯金口座を管理している金融機関に出向き、「取引明細書」(取引履歴、出入金明細と呼ばれることもあります)を請求します。

取引明細書には、相続開始前後の一定期間内におこなわれた預貯金の出入りや振込みなどの詳細が記載されています。

一般的には相続が開始される前後数年分の履歴を調べることで、遺産の使い込みと思われる取引の内容を把握できるでしょう。

弁護士に調査してもらう

遺産の使い込みの有無について調べる場合、相続財産の状況を把握する必要があります。

しかし、調査対象となる財産が多い場合やさまざまな書類を集める必要がある場合、ご自身でおこなうのは困難です。

そこで、弁護士に使い込み調査を依頼することをおすすめします。

弁護士は「弁護士会照会制度」という、法律によって認められた調査制度を利用できます。

(報告の請求)

第二十三条の二 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。

引用元:弁護士法 | e-Gov法令検索

これにより、弁護士は各金融機関における預貯金の取引明細書を効率よく取り寄せられるうえに、弁護士に取り寄せた資料の内容分析なども任せることができます。

弁護士は調査によって使い込みの実態や原因を明らかにし、適切な対策を提案してくれるでしょう。

遺産の使い込みが得意な弁護士は「ベンナビ相続」で探せる!

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相続問題は、家族間の感情や関係性にも影響するデリケートな問題です。

できるだけ円滑に相続問題を解決するためには、専門的な知識と経験をもつ弁護士に相談することが推奨されます。

ベンナビ相続では、無料相談や電話・オンライン面談・LINEでの相談ができる弁護士を多数紹介しています。

遺産分割協議や遺留分減殺請求、遺言書作成など、相続問題の種類に応じて最適な弁護士を探すことも可能です。

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訴訟を起こし、調査嘱託手続を利用する

遺産の使い込みが疑われる場合、被相続人の口座だけでなく、使い込みをした相続人の口座についての調査が必要となるケースも少なくありません。

しかし、対象となる相続人の口座の開示請求をしても、金融機関は口座名義人のプライバシーを守るため、他人に明細書を見せることを拒否することが多いです。

こういったケースでは、裁判を起こして裁判所に「職権調査嘱託」という手続きを申し立てることで、対象となる口座の取引履歴を調べられる可能性があります。

(調査の嘱託)

第百八十六条 裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。

引用元:民事訴訟法 | e-Gov法令検索

職権調査嘱託の手続きによって、裁判所は金融機関に照会をおこない、使い込みをした人物の口座の取引履歴を開示させることができます。

ただし、使い込みをした人物の金融機関や支店を特定しておこなう必要がある点には注意しましょう。

このような方法が有効かどうかは弁護士に相談する必要が

同じ手続きにより、証券会社などの取引履歴も調べることが可能です。

遺産の使い込みが発覚した場合の対処法・手順

遺産の使い込みの事実が明らかになったら、実際に対処をおこなっていく必要があります。

遺産の使い込みが発覚した場合の対処法は、以下のとおりです。

【遺産の使い込みが発覚した場合の対処法】

  • 使い込みを証明できる証拠を準備する
  • 直接本人と話し合い、返還を求める
  • 遺産分割調停の申し立てをおこなう
  • 調停が不成立になったら訴訟を起こす

使い込みを証明できる証拠を準備する

遺産の使い込みが発覚した場合、使い込みを証明できる以下のような証拠を集めなければなりません。

【遺産の使い込みを証明するのに役立つ証拠の例】

  • 預貯金通帳、口座の取引履歴
  • カルテ
  • 診断書
  • 介護記録
  • 預貯金通帳の管理状況についての証拠

証拠の収集は手続きが複雑で、手間と時間もかかります。

医療関係の証拠は一定の期間が過ぎると、処分されてしまう可能性があるため注意が必要です。

そのため、弁護士に依頼してできる限り早く証拠を収集したほうがよいでしょう。

直接本人と話し合い、返還を求める

遺産の使い込みが発覚した場合、本人に対して預貯金や財産の返還を要求することになります。

返還を要求するときは、使い込みの事実や金額を証明する資料を用意しなければなりません。

取引明細書や領収書などの資料をもとに、いつからいつまでにいくら使い込まれたか、いくら返還しなければならないかを算出します。

また、本人と話し合っても、返還に応じてくれない可能性も十分に考えられます。

本人が返還に応じない場合、弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士は、法律の知識や経験を活かして、使い込みをした本人に返還を促すことができます。

これによって、相手が返還に応じる可能性も高まるわけです。

弁護士に依頼することで、和解や訴訟の手続きもスムーズに進めることができるでしょう。

遺産分割調停の申し立てをおこなう

相続法の改正により、遺産分割の際に遺産に含まれる財産が処分されていたとしても、共同相続人全員の同意があれば、その財産を遺産とみなして分割することができるようになりました。

なお、この場合、処分をした相続人からは同意を得る必要はありません

(遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲)

第九百六条の二 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。

2 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。

引用元:民法 | e-Gov法令検索

この改正は、被相続人が亡くなったあと、遺産分割がおこなわれる前に遺産を使い込んだり売却したりした場合にも適用されます。

つまり、遺産が使い込みや売却によって減少していたとしても、共同相続人全員が同意さえすれば、遺産が減少していなかったものとして分割することができるのです。

調停が不成立になったら訴訟を起こす

調停が不成立になった場合、地方裁判所に「不当利得返還請求」や「不法行為に基づく損害賠償請求」の訴えを提起します。

不当利得とは、正当な理由なく他人の財産を取得するなどして利益を得ることを指します。

不当利得をした人には、損失を被った人から利得の返還を求められます。

不法行為に基づく損害賠償請求とは、相手が法律上の義務を違反して自分に損害を与えた場合、相手に損害の賠償を請求することを指します。

遺産問題では、不当利得返還請求でも不法行為に基づく損害賠償請求でも、どちらでも遺産を取り戻すことが可能です。

不当利得返還請求と不法行為に基づく損害賠償請求の詳細や違いは、法律上の定義だけではわかり辛いかもしれません。

そのため、ここでは両者の違いをひとつの事例を参考にみていきます。

たとえば兄弟2人で相続した不動産の賃料について、兄が全て取得し弟に分け与えなかったとしましょう。

この場合、兄は弟が受け取るべき賃料まで、不当に取得し利益を得ていることになります。

弟は損害をこうむっていることになり、兄にたいして不当利得返還請求を求められるわけです。

一方で同じ行為によって、兄が弟の権利を侵害しているともいえます。

そのため、兄にたいして不法行為に基づく損害賠償請求を求めることもできるのです。

次に気になるのは、不当利得返還請求と不法行為に基づく損害賠償請求のいずれかを選ぶ際の判断基準でしょう。

主な判断基準は以下のとおりです。

不当利得返還請求

不法行為に基づく損害賠償請求

時効

5年または10年※1

3年

弁護士費用の請求※2

認められない

認められる可能性がある。

※1 権利行使可能時から10年または行使可能であることを知ってから5年

※2 依頼する弁護士の費用がそのまま相手方負担になるという意味ではありません。

どちらを(もしくは両方を)選ぶとよいかはケースによります。

弁護士と相談して、適したほうを選びましょう。

使い込まれた遺産を取り戻せないケース

遺産の使い込みが発覚したとしても、必ず取り戻せるわけではありません。

遺産を取り戻せないケースは、以下のとおりです。

【遺産を取り戻せないケース】

  • すでに消費後で、返せるだけのお金がないケース
  • 時効が成立しているケース

すでに消費後で、返せるだけのお金がないケース

使い込みをした人物には、不当利得として返還を求めるか、不法行為として損害賠償を求めることができます。

しかし、使い込みが発覚しても、相手に返せるだけのお金がなければ、実際上遺産を取り戻せなくなる可能性はあります。

このような事態を防ぐためにも、遺産の使い込みの疑いが発覚した段階で、被相続人の預金口座を凍結する必要があります。

また、使い込みをした人物の預金口座についても、仮差押さえするなどの措置を検討しなくてはなりません。

時効が成立しているケース

遺産の使い込みに対する請求権は、時効によって消滅する可能性があります。

前述のとおり不当利得返還請求権は、権利行使が可能となってから10年、または権利行使が可能となったことを知ってから5年で、不法行為に基づく損害賠償請求権は、損害発生と行為者知識時から3年で時効が成立します。

時効が成立すると、遺産の回収は難しくなります

  • 不当利得返還請求権の場合:権利行使が可能となってから10年、または権利行使が可能となったことを知ってから5年
  • 不法行為に基づく損害賠償請求権の場合:損害発生と行為者知識時から3年

遺産の使い込みを弁護士に相談するメリット

それでは実際に、遺産の使い込みを弁護士に相談すると、どのようなメリットがあるのでしょうか?

遺産の使い込みを弁護士に相談するメリットは、以下のとおりです。

【遺産の使い込みを弁護士に相談するメリット】

  • 返還方法に関するアドバイスがもらえる
  • 使い込みに関する証拠の収集を任せられる
  • 使い込んだ本人との交渉を代理してもらえる
  • 調停や訴訟に移行する場合でも安心できる

返還方法に関するアドバイスがもらえる

遺産の使い込みに関する訴訟は、不当利得返還請求と損害賠償請求の二つの方法があり、両者は時効や弁護士費用請求の可否などの違いがあります。

どちらの方法が自分にとって有利かどうかは、ケースによって異なります。

そのため、遺産の使い込みについて迷ったら、弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士は訴訟の手続きを代理してくれるだけでなく、遺産の使い込みに関する法律的なアドバイスをしてくれます。

無料相談をおこなっている法律事務所も多いので、気軽に問い合わせてみましょう。

使い込みに関する証拠の収集を任せられる

親の通帳を管理している相続人の子どもは、生活費以外にもお金を引き出したり、自分のために使ったりすることがあります。

これは、親の財産と自分の財産の違いを理解していないからです。

通帳を見せてほしいと言っても、その相続人は隠したり嘘をついたりする可能性があります。

このような場合は、話し合っても解決しません。

むしろ、相手を怒らせたり、証拠を隠されたりする危険があります。

相続人の遺産の使い込みが疑われる場合、すぐ弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士であれば、法的な手段で通帳や明細書などの証拠を入手できます。

使い込んだ本人との交渉を代理してもらえる

遺産の使い込みは、相続人にとって大きな問題です。

相続人は、遺産を正当に取り戻すために、使い込んだ相手と交渉する必要があります。

しかし、交渉は簡単ではありません。

相手は、自分の非を認めずに、返還を拒否することもあります。

このような場合は、早い段階で弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士は法律の専門家として、相手の責任や義務を示すことができます。

それによって、相手が返還に応じてくれる可能性も高まるでしょう。

調停や訴訟に移行する場合でも安心できる

遺産の返還を求める話し合いが不成立に終わった場合、相続人は調停や訴訟に移行することができます。

訴訟には、不当利得返還請求訴訟や不法行為に基づく損害賠償請求訴訟などがあります。

しかし、これら訴訟の手続きは複雑であり、相続人が自分だけでおこなうのは非常にたいへんです。

弁護士に相談することで、被害を受けた相続人の立場に立って、最善の訴訟戦略を立ててくれるでしょう。

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遺産の使い込みを弁護士に依頼する場合の費用

弁護士に依頼する場合の費用は、法律事務所により異なるので一概にいくらぐらいが相場かいえません。

ただ、以前は旧報酬規定と呼ばれるルールで統一されており、現在もこのルールに従い費用を決めている法律事務所も多いです。

そこで、ここでは旧報酬規程に基づく弁護士費用の相場を紹介しますので参考にしてください。

【旧報酬規程に基づく弁護士費用の相場】

相談料

5,000円〜1万円/30分

着手金

経済的利益の2%〜8%

報酬金

経済的利益の4%〜16%

その他

交通費、日当、書類作成手数料

繰り返すように弁護士費用の相場は各法律事務所によって異なるため、上記はあくまでも目安にはなります。

最近では初回相談料を無料にしている法律事務所も多いです。

交通費や日当などのその他費用については実費で発生するため、そのぶんの費用も計算に入れておく必要があるでしょう。

遺産の使い込み被害に遭うのを防ぐ方法

相続財産の使い込みは、証拠が不十分だったり、相手方が資産を隠したりしていると訴訟でも解決が難しい場合があります。

そのうえ、訴訟には時間と費用がかかりますし、相続人同士の関係も悪化する可能性が高いです。

争いを避けるためには、事前に以下のような対策を講じておくことが望ましいでしょう。

【遺産の使い込みを防ぐ方法】

  • 生前の対策として成年後見制度を利用する
  • 相続発生後は速やかに金融機関へ連絡する

生前の対策として成年後見制度を利用する

成年後見制度とは、認知症にかかるなどして判断能力が十分でない方を保護する制度です。

本制度を利用すると、適切な判断が困難な親にかわって、成年後見人が財産の管理をおこないます。

そのため、相続人が勝手に口座からお金を引き出すなどができなくなり財産を使い込むのを防げるわけです。

ただし成年後見制度を使うと、相続税対策として有効な生前贈与などがしにくくなる点は注意しなくてはなりません。

相続税が高額になりそうな場合は、親が認知症になる前に節税対策を講じておくことが望ましいです。

相続発生後は速やかに金融機関へ連絡する

銀行口座は、口座名義人が亡くなったことが金融機関に伝わった時点で凍結されることになります。

金融機関が口座名義人の死亡を把握する方法はさまざまですが、遺族からの通知で知らされるケースが多いです。

金融機関に死亡の通知をしないと、口座がそのまま活動しているように見えてしまい、キャッシュカードを不正に使われて預金を引き出されるリスクが高まります

こういったリスクを防ぐためには、相続が発生したら速やかに金融機関に連絡して、口座を凍結させることが重要です。

まとめ|遺産の使い込みが疑われるならすぐに弁護士へ相談!

遺産の使い込みが発覚した場合、直ちに証拠を収集して返還請求する必要があります。

ただし、遺産の使い込みが発覚したとしても、必ず取り戻せるわけではありません。

返せるだけのお金がなかったり、時効が成立したりしていると遺産を取り戻せない可能性があります。

そのため、遺産の使い込みが発覚した段階で使い込みを証明できる証拠を集める必要があるでしょう。

証拠を集めたうえで交渉を始め、場合によっては裁判に移行する必要があります。

しかし、証拠の収集や交渉、裁判手続きなどを全て自分だけでおこなうのは難しいでしょう。

確実に遺産を取り戻すためにも、早い段階で弁護士へ相談するのがおすすめです。

弁護士に依頼することで証拠の収集や、代理交渉などを一任できます。

費用はかかりますが、調停や裁判に移行した場合でも安心して任せられるでしょう。

遺産の使い込みを事前に防ぐためにも、不安な場合はすぐに弁護士への相談を検討しましょう。

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