離婚調停を弁護士に依頼するメリットは?弁護士なしでは不利になる? | ベンナビ弁護士保険  
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離婚調停を弁護士に依頼するメリットは?弁護士なしでは不利になる?

離婚調停は当事者間の合意に基づいて解決を目指す制度です。

しかし、相手との話がうまく進まなかったり、自分に不利になりそうになったりした場合は、弁護士に依頼することも検討しましょう。

ただし、なかには「弁護士に依頼すべき内容なのか?」「弁護士に依頼したら多額の費用がかかってしまうのではないか?」と不安を感じる方もいるかもしれません。

今回の記事では、離婚調停を弁護士に依頼するメリットや費用について解説します。

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離婚調停を弁護士に依頼するメリット

安いとはいえない費用を支払ってまで、弁護士に依頼をするメリットはどこにあるのでしょうか。

ここでは以下の6つのメリットについて解説していきます。

  • 離婚調停を有利に進められる可能性がある
  • 取り返しのつかない合意を防げる
  • 離婚調停にかかる時間や手間を軽減できる
  • 適切な財産分与ができるような主張ができる
  • 話し合うべき権利について明確にできる

離婚調停を有利に進められる可能性がある

弁護士が代理人として介入することで、調停を有利に進めることができます。

離婚調停は弁護士に依頼せず自分だけで進めることもできますが、知識と経験をもつ弁護士のサポートはやはり心強さがあります。

調停は相手方や相手方弁護士・調停委員と交渉する技術が必要です。

証拠や情報を集めて戦略を立て、代理人として出頭してくれる弁護士がいることで、交渉を有利に進められる可能性が高まります

取り返しのつかない合意を防げる

自分自身にとって不利な状況を打開できず取り返しのつかない結果になる可能性を、弁護士がいれば防げます。

自分だけで調停の場で交渉しているとうまく主張ができなかったり、相手方からの不条理な条件を理解できないままその場で決断を迫られたりする場合もあります。

調停調書には判決と同じ効力が発生するため、決定後の条件変更は原則不可能です。

取り返しのつかない合意をまねかないよう、弁護士への依頼をおすすめします。

離婚調停にかかる時間や手間を軽減できる

弁護士に依頼することで、調停にまつわる煩雑な手間や時間の負担を軽減できます。

調停をおこなうとなると、申し立てのために必要な書類や手続きは多岐にわたり、自分で準備することも可能ですがかなりの手間と時間が取られます。

弁護士に依頼すれば、職権によって公的書類も手早く集められ、漏れもありません

仕事や家庭という日常生活を送りながらの負担を減らすためにも、弁護士のサポートは役立ちます。

離婚調停のストレスを軽減できる

離婚調停におけるストレスの軽減は、重要なポイントです。

当事者間の交渉でまとまらず調停にまで発展した離婚問題であれば、調停のたびに相手方と顔を合わせ、主張の言い争いをすることは相当な精神的負担となります。

弁護士に依頼することで安心感や心強さも生まれ、またどうしてもという理由がれば、調停には代理人弁護士だけの出廷も可能です。

精神的ストレスで参ってしまわないよう、弁護士を頼りましょう。

適切な財産分与ができるような主張ができる

離婚の話し合いではしばしば財産分与についても触れることになるため、適切な分与を受けるために弁護士のサポートは必要になります。

財産状況についてはあくまで自己申告のため、個人ではその真偽を確認できません。

弁護士であれば職権により、金融機関などへの情報提示を求めることが可能です。

財産分与について不当な損失をこうむらないためにも、離婚調停の段階で弁護士の力を借りましょう。

話し合うべき権利について明確にできる

離婚調停において話し合う事柄には、次のようなものがあります。

  • 財産分与
  • 子どもの親権
  • 養育費
  • 慰謝料 など

そのほかに婚姻費用分担についての話し合いも、同時におこなわれるケースが多々あります。

どういう場合に相手にどんな請求ができるのか、自分が請求されている金額は正当なのかについて、弁護士のサポートがあれば損をすることなく調停を進めることが可能です。

離婚調停で弁護士に依頼するタイミング

離婚調停のサポートを弁護士に依頼するには、どのタイミングが最適なのでしょうか。

結論からいうと、早い段階にこしたことはありません。

とはいえ、調停の途中からの依頼ももちろん可能です。

ここでは、弁護士に依頼するタイミングについて解説します。

調停準備中からの依頼がおすすめ

調停を円滑かつ有利に進めるためには事前の準備が重要であり、この段階から弁護士に依頼することで、無駄なく必要な情報や証拠を集められます。

調停が始まるまでにいかにしっかり準備をし、有利に進めるための戦略を用意できたかが、話し合いの場において大きな影響を及ぼします。

途中から弁護士に依頼することも可能

離婚調停の途中で弁護士に依頼できるのか不安に感じる方もいるかもしれませんが、弁護士への依頼はいつでも可能です。

費用を抑えるために自分の力だけで調停を進めてきたものの、流れが自分にとって不利になってきたり、調停委員の態度が自分にだけ冷たいと感じたりということは起こり得ます。

調停を進めるうえで不安を感じたら、成立するまでのどの段階でも弁護士にサポートを依頼しましょう。

離婚調停を弁護士に依頼した場合の費用相場

弁護士に案件を依頼するに際し、気になるのが費用の問題です。

弁護士費用は案件のケースや事務所の規定によりさまざまですが、この章では大まかな目安として、必要になる以下の弁護士費用の相場をご紹介します。

  • 相談料
  • 着手金
  • 報酬金
  • 日当・実費

相談料の相場は無料~5,000円

相談料は、正式な案件依頼の前に、法律相談として事務所を利用した際に発生する費用です。

昨今では初回無料相談をおこなっている法律事務所も増えてきています。

相場としては、30分5,000円〜1時間1万円です。

着手金の相場は30万円~50万円

着手金は弁護士に案件に関し動いてもらうための費用で、結果に関わらず返還はされません。

弁護士費用自由化前の(旧)日本弁護士連合会報酬等基準によると、離婚調停の着手金は20万~50万円の範囲内となってました。

そのため費用自由化以降も、多くの事務所がこの(旧)日本弁護士連合会報酬等基準を参考に料金を設定しています。

相場としては離婚調停のみなら20万~30万円、不随する請求などの案件があると追加でたとえば20万円といった形での設定になっています。

【参考】(旧)日本弁護士連合会報酬等基準

報酬金は事案により大きく異なる

報酬金は成功報酬とも呼ばれ、案件が決着した時点で依頼人の得た利益に応じて支払う費用です。

報酬金についても(旧)日本弁護士連合会報酬等基準の20万~50万円の規定を参考に、基本的には法律事務所により「得た利益の〇%」という設定がされています。

離婚調停の場合、単純に「離婚が成立した」という結果の場合は(旧)日本弁護士連合会報酬等基準通りの20万円~50万円が相場です。

財産分与や養育費などの利益が得られた場合は、事務所が規定する〇%の割合分の報酬金が追加されます。

日当・実費の相場は3万円~5万円

日当は弁護士が裁判や調査などで事務所外の活動をした際の手当として支払います。

実費は案件にかかる通信費・交通費、調停申し立てのための印紙や郵券代などが含まれます。

日当の相場は半日~1日で、3万~5万円程度です。

日当と実費については、都度払いや案件終了後の一括払いなど、事務所により異なります。

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離婚調停の弁護士費用の負担が難しい場合

弁護士を依頼するにはそれなりの費用が必要となり、さまざまな経済事情により支払いが困難な場合があります。

そのため、弁護士費用の支払いについては、いくつかのアイディアやフォローが用意されています。

  • 調停でなく交渉を依頼する
  • 法テラスを利用する
  • 弁護士に分割払いを相談する
  • 相手方に費用を負担してもらう

弁護士費用の支払いについて悩んでいる方のために、それぞれについて解説します。

調停ではなく交渉を依頼する

弁護士費用は基本的に「交渉 → 調停 → 訴訟」の段階別で金額が上がっていきます。

そのため離婚調停において弁護士費用を抑えるためには、調停前の交渉時点で依頼するのも方法のひとつです。

交渉といっても内容は多岐にわたるので、必要な案件のみを抜粋して依頼しましょう。

交渉内容で損をしないよう、自分のケースではどれだけの内容を交渉すればいいのか、弁護士のアドバイスが必要です。

法テラスで弁護士費用を立て替えてもらう

「法テラス(日本司法支援センター)」とは、国が設立した法的トラブル解決のための機関です。

法テラスには「民事法律扶助」という制度があり、弁護士費用の立て替えをしてもらえます。

制度の利用には一定の条件を満たす必要があり、費用についてもあくまで立て替えなので、毎月5,000~1万円の分割で返済していきます。

またこの制度を利用した場合、弁護士を自由に選ぶことはできません

法テラスの公式サイトを参考に、メリット・デメリットをよく考え、利用を検討しましょう。

【参考】法テラス

弁護士に分割払いが可能か相談する

弁護士費用は一括払いが原則ですが、支払いが困難な場合は分割払いについても相談してみましょう。

分割払いに応じていない事務所もありますが、親身になってくれる弁護士であれば分割払いにも対応してくれます。

依頼する前に確認するのが無難です。

分割払いの回数は事務所により違いますが、最大12回が相場です。

回数についても相談してみるといいでしょう。

相手方に弁護士費用の負担を

レアケースではありますが、弁護士費用を相手方に負担してもらうという方法もあります。

調停や示談で相手方が費用負担に同意した場合、財産分与などの得る金額に上乗せしてもらったり、解決金という名目で支払ってもらったりすることが可能です。

しかし離婚調停では当事者間の関係が悪化している場合が多く、あまり現実的ではない方法です。

相手方が弁護士を立てた場合に知っておきたいポイント

離婚調停において相手方が弁護士を立てた場合、自分も立てる必要があるのか不安になります。

「不利になってしまうかもしれない」と思うのが当然です。

ここでは相手方が弁護士を依頼した場合に、自分がどう対応すべきかについて解説します。

相手方が弁護士を立てたからといって不利にはならない

結論からいうと、相手方が弁護士を立てたからといって、即座に話し合いが不利な状況になることはありません。

離婚調停においては、あくまで「双方の同意」がなければ話し合いは成立しません。

相手方に弁護士がつき、いかに整然と主張をしてきても、不同意な点には毅然とした態度を取りましょう。

調停委員の説得にも、無理に応じる必要はありません。

ただ話し合いが完全に平行線になってしまい調停が不調に終わった場合、その後の訴訟に発展することもあり得ます。

相手方の弁護士から連絡が来たら必ず対応する

相手方に弁護士がつくと、自分に直接弁護士から連絡が入ることになり、緊張する方もいるかもしれません。

相手方弁護士からの連絡に対しては、以下の3つの対処法を心掛けましょう。

  • 連絡を無視しない
  • 相手方と直接交渉しない
  • 主張は書面で伝える

相手方弁護士からの連絡を無視しないことは最も重要です。

連絡や通知を無視すると、自分が不利な状況になる場合もあります。

次に、相手方が弁護士を立てたら、以降は相手方に直接連絡をしないことも大切です。

あくまで弁護士が窓口になるので、相手方にしつこく連絡するなど心証を悪くする事態は避けましょう。

また相手方弁護士から電話など直接連絡があっても、その場で返答をしないよう注意が必要です。

相手は交渉のプロなので、下手なことを言うと言質を取られてしまいかねません。

いったん返答を保留しよく考えてから、回答書として書面で返答するのが有効な方法です。

離婚調停で依頼する弁護士の選び方

自分にとって利益となる結果を得るため、よい弁護士を選ぶにはどうすればいいかについて解説します。

ポイントは以下の3つです。

・離婚問題の実績が豊富

・わかりやすく説明してくれる

・相談を親身に聞いてくれる

離婚問題の実績が豊富

離婚問題はよくあるケースのため、ほとんどの弁護士に経験があります。

なかでも離婚問題に注力しているか、これまでの実績はどうなのか、法律事務所の公式サイトを参考に、強くアピールしている弁護士を選ぶようにしましょう。

公式サイトに過去の事例などが載っていれば、具体的な参考にもなります。

法律用語などをわかりやすく説明してくれる

よい弁護士を選ぶ際には、わかりやすい説明をしてくれるか、という点がポイントです。

弁護士というと堅くて難しい職業であり専門的な話をするイメージがまだまだあります。

弁護士本人の考えばかりを一方的に押しつけず、案件の解決に向けてわかりやすい言葉で説明してくれるのはよい弁護士と判断するひとつの基準です。

依頼者の相談を親身に聞いてくれる

自分の話を親身に聞き共感してくれる弁護士かどうか、見極めることが大切です。

離婚問題はもちろんですが、弁護士に依頼しようとするような問題はプライベートでデリケートです。

全て預け代理人として動いてもらうために信頼できる人物かどうか、無料相談などを利用していくつか事務所を回り、何人かの弁護士と話をしてみましょう

まとめ|離婚調停に不安を感じたら弁護士へ相談

離婚調停で少しでも不安を感じたら、まず弁護士へ相談してください。

相談のみであれば、無料で対応してくれる法律事務所もあります。

準備段階からの依頼が好ましいですが、調停途中で自分が不利になったり不平等な合意になりそうになったりした場合には、すぐにでも相談しましょう。

一度相手方に有利になった場合には、自分だけでこれまでの内容を覆すのは困難です。

もし離婚調停で悩まれているなら、ぜひ一度弁護士までご相談ください。

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